08/06/29 11:05:46 qMNn2f8w0
>>36
ああ、すまね。
TOTOは私企業だから名誉毀損が成立するかもしれないな。
まず、名誉毀損の構成要件だ。
この構成要件を満たさなきゃ、どうにやっても名誉毀損は成立しない。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。
ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない漠然とした集団については含まれない。
でだ、名誉毀損は親告罪だ。
被害者が直接告訴しなけりゃ、外野がどんなに騒いでもどーにもなんね。
名誉毀損罪、侮辱罪については、告訴がなければ、公訴を提起することができない(232条1項)。
被害者の意思を無視してまで訴追する必要が無いから、また訴追によって被害者の名誉が一層侵害される可能性があるからである。
皇室や防衛庁がこれぐらいで告訴するとはおもえねーし、
それ以前に、「皇室」「防衛庁」というのが特定の集団と言えるのかどうかがよくわかんね・・・。
勉強不足だ。ちょっと調べてみるわ。
ところでTOTOはどんな中傷を受けたんだ?