グッドウィルデータ装備費裁判&司法関連第10回at COURT
グッドウィルデータ装備費裁判&司法関連第10回 - 暇つぶし2ch747:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/04/16 23:46:23 LXVwTr/X0
>>863
わざわざ詳しくご説明していただきありがとうございます。

自分で社会保険事務所などで調べた範囲なのですが
スポットの一日単位の契約であったとしても、最初の月から常用と認められるそうです
グッドは一日単位を根拠に、「二ヵ月以内の期間を定めて使用される人」の規定を当てはめているよですが
この規定の本来の趣旨はパートなどの直接雇用などを想定して作られた規定だそうです

スタッフはグッドと契約している訳です
確かに登録の中から必要に応じた日だけ雇用かもしれませんが
その様な関係は2ヵ月以内しか結ばないと契約はしていない筈です
ですから、それが一日単位だとしても3/4出勤すれば "実態 "として
「常用関係にある人」と認定されるようです

これは調査官によって見解が分かれますが、大抵の調査官は
最初の3/4出勤(17日以上)した月から常用として認める場合が多いです

あと余談ですが>>750で言ったような昔ながらの、日々雇われる人でも
一月以上使用される場合は社会保険適用になると定められています
日雇いの方でも、3/4の実態が一月以上あれば社会保険適用になるのに
似たような形態の日雇い型派遣が、日雇いより厳しい、二ヵ月以上というのもおかしな話です

仮に最初の月から社会保険適用が認められなかったとしても
少なくとも次の月から加入させなければ筋が通らないかと思います
ですからグッドの規定の「2ヵ月以上で3ヵ月めから適用」は法を都合よいいように拡大解釈しているだけかと思われます






次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch