08/03/20 16:24:51 C1E4cHGI0
傷害罪:15年以下の懲役または50万円以下の罰金
暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金
労働関連法:
労働基準法5条(強制労働の禁止)違反で、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
それ以外はおおむね、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
凶悪犯罪として定義されている傷害罪でさえ、示談が認められているんだから、
それより法定刑がはるかに軽い労働関連の法律違反は、訴えを取り下げられたら・・・
まあ、裁判始まる前までなら、示談は十分可能だよ。
なので、安心して、グッドウィルの違法行為をガンガン告発すべし。