08/03/16 22:03:34 8Ym+z1tv0
一般に傷害事件の場合、加害者は喧嘩を主張することが多い。
でも、加害者は外見はケガをしていないので、診断書取れない。
なので、暴行を受けたとでっち上げる
「被害者が抵抗してきて殴られた。(安物だが)サングラスも壊れた」ってね。
これ、暴力団などがよくやる方法。
で、被害届・送検を取り下げるよう、仕向けるのさ。
そのまま取り下げないと、傷害罪と暴行罪で両者送検される。
この場合、傷害罪側だけ略式命令もしくは裁判になる。
暴行罪のほうは、不起訴となる。
知らない人が多いみたいだねw