10/01/02 16:38:53 Bsfn4dIW0
>>90
つまり、「被告が真犯人から、第三者を人質に脅されて虚偽の自白をしている」場合は、
「確かに真犯人ではないという冤罪性はある」と認めたわけだね。
>この人は真犯人を知っていてそれを隠蔽しているわけだよね。
>自分の無実も主張できないのなら、誰からも無実とは思われないよ。
>結局は、天は自ら助くるものを助くと言うことだと思うよ。
でも脅迫のために虚偽の自白をしているのは被告だけの責任じゃないよね。
そして脅迫の可能性がまったくないわけではないとあなた自身が前述のようにみとめたわけだから、
すべてを被告の責任に帰してとりかえしのつかない死刑を宣告するのは矛盾してるでしょ。