10/01/17 23:46:52 atNZAFnz0
冤罪を理由に死刑を廃止するなら、その他の刑罰も同様である
これが存置派の考えですね
しかし、死刑は人の命を奪う刑罰
その意味で不可逆的
つまり、死後に冤罪が証明されても当人に対して賠償する術がない
ならば、存置派はこう主張する
奪われた時間も戻ってはこない
だから、懲役刑も同様だ
しかし、本当にその考えで良いのだろうか
法は全てが物理的基準に則っている訳ではない
たとえば、契約の遡及的無効というが、物理学的に考えれば時間を遡ることは不可能
つまり、法的に遡及できると擬制している訳だ
同様に、奪われた時間を金銭賠償することを法的に観念することは可能ではなかろうか?
一方で、死んでしまった人間に対する賠償は、物理的にも法的にも不可能ではなかろうか?