08/03/31 03:07:34 Y6MQkpuj0
事故かどうかを分ければ良いだけなのに
過失を拡大解釈してずっと間違った判断を重ねてただけ
ちゃんと、復讐権の代行が出来ないなら
復讐権を返せ、あだ討ちさせろよ
光市母子殺害事件の差し戻し控訴審において、加害者の弁護団は独自の精神鑑定、
心理鑑定に基づいた「意見書」を提出している。 それによれば、この事件は強姦目的の殺人ではなく、
「幼い頃から終始一貫して父親からの激しい暴力と絶対的支配という厳しい抑圧」
にあった加害者が、「ドアを開けて招き入れてくれた被害者(弥生さん)を被告人の母親ととらえ、
被害者に抱かれた被害児(夕夏ちゃん)を被告人の2歳下の弟ととらえ、
さらに、死亡させた被害者の遺体を、自殺して横たえられている数年前の母親の遺体ととらえた
、母子一体ないし母胎回帰の事件」なのだという。
しかし、この種の幼少期に負ったトラウマ(心的外傷)を理由とした犯罪者弁護は、
80年代から90年代初頭まで、アメリカの刑事裁判で大流行したことがある。
子供の頃のほんのわずかでも虐待を受けた徴候が認められれば、どんな凶悪犯であっても、
その責任を問うことは酷であるとする論調が罷り通っていたのだ。
やがてこの現象をメディアで「ドント・ブレイム・ミー症候群」、つまり、
「私のせいじゃないシンドローム」と揶揄されるようになった。
この「意見書」は、まさに「ドント・ブレイム・ミー症候群」が大流行した頃のアメリカの弁護屋どもの論法にそっくりだ。