08/03/16 10:16:21 6kdMw3+R0
検察は、考え得る最高刑を課す存在ではない。
弁護士は、適正な刑を受けさせるもので、被告有利にする存在ではない。
これは、理想論過ぎる。
本来は両方とも適正な刑を受けさせるはずなんだろうけど、そんなことは
できるはずもない。
立場が違えば、その「適正」自体が相違してくるだろうしね。
ただ、被告に有益なことなら何をやっても、何を言ってもいいというような
ことは許されないのではないかと思う。
同時に、検察警察も、被告の罪を確定するためには何をやってもいいと
いうわけではない。
光市の事件は、行為の結果を争っているわけじゃないので検察側は問題
なしだろうけど。