宅間さん位突き抜けたら司法いらない件at COURT
宅間さん位突き抜けたら司法いらない件 - 暇つぶし2ch223:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/06/24 17:11:00 A1M/X+250
>>216
刑法:第二二二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。



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