08/01/23 22:07:38 Tp27P8eC0
>>933
監督署で仕事の内容や派遣先指揮命令者の特徴などを詳細に話せれば、明細がなくても
本社(?)の賃金台帳や派遣先台帳を労働局が調べる可能性があります。
また、私は実物を見ていないので何とも言えないのですが、
支払内容証明書(だっけ?前にみんな請求しましたよね?)に
勤務時間などが表示されているならば、それで請求できる可能性があります。
賃金台帳の保存期限は3年ですから、それ以内の勤務に関わらず、
台帳が破棄されていればそれも労働基準法違反です。