07/12/01 12:48:31 qeJMiY1b0
> 裁判長は、勢いに乗って、データ装備費を何かに使ったのなら、例えば、本当に福利厚生や保険などに使ったのなら
> バランスシート(会社の資産状況を示す財務諸表)に載るはずだ、使途を明らかにしてほしいとも求めました。
↑
二つ前くらいのスレで説明した通りです。従業員に掛かる保険など福利厚生的なものは、必然的に費用計上されている筈。
(福利厚生費、保険料は、バランスシートの販管費の欄に掲載されます。)
もし、仮に200円徴収した全体の一割程を実際に保険商品にあてていたとしても、
(悪徳リフォーム業者は『建築業法違反』であり、『原価一割』程度のものを『対価』として提供していた。)
公序良俗?なんてレベルではない気がします。ユニオンの訴訟は良心的です。
公序良俗違反というのは、市場価格の5倍以上で物を売ったりする行為。データ装備費の対価(費用計上している部分)が
5分の1程度しか無かった場合。
(通常、賃金から天引きできるお金は法定福利など、『労働者にとって凄く有益なもの』ばかりです。)
>> データ装備費を設定しなくてもデータ装備費に相当する金額分だけ賃金を低く設定すれば
>> 経済的には同様の効果がありより簡便であったのは確かである。
>> 被告会社がこのような方法によらなかったのは、同業者間では後発だった被告会社が
>> 同業他社のやり方をそのまま採用したからに過ぎない。
FCの方が先に徴収を始めたようです。
『違法』な事を大の大人が『慣習』であったと、公の場で言っても無駄だと思います。
(コンビニで前の客も万引きしていたとか)
データ装備費は労働者との合意に基づいて徴集しただけで何が問題なのかということと、
仮にこの合意が公序良俗に反していても、その分の賃金を払わなかっただけに過ぎず、
時効により請求権は消滅していると、予想通りの主張。
『その分の賃金を払わなかっただけに過ぎず』を崩せれば勝てます。