08/01/09 00:03:04 Q5gdKegf0
本日、第二回口頭弁論がありました。
被告側の主張は、2年分の返還については、もう債務は存在しないと言ってます。
返還された分については、まず遅延損害金に充当して、そのあと徴収された元金に充当と思っていましたが、
支店で返還を受けたときに書いた領収書のようなものには、
2年分の期間の分としてと期間がありました。
このことは、被告が、その分に充当したため、民法488条に基づき、
充当関係について、被告側の指定どおりにして、当初、原告が主張していた部分については、
減縮しました。
他の部分についても取り下げましたので、
現在の請求額は2638円及び2200円に対する支払い済みまでの遅延損害金だけになりました。
それについて、被告は同意し、原告から準備書面を提出しました。
その内容については、まだ詳しく公表できませんが。
準備書面に対しての被告会社からの準備書面の提出を待って、
それについて原告の反論をします。
次回に期日は3月中旬に弁論準備手続の予定です。