08/01/05 12:29:35 L12wT/3h0
>>483
それは国税局が判断するのではないでしょうか。
データ装備費は、スタッフが給料を受取る際に、
賃金から源泉徴収をされて(スタッフが所得税を払った)、
そのスタッフが受取るべき金額の合計から(課税処理をした後の分)、
日給領収伝票では、他支払という項目で1勤務あたり200円を徴収し、
そのデータ装備費の使途というのは、裁判では保険料などには使ってなかったと、
グッドウィルから回答がありました。
では、その徴収したデータ装備費はどうしたのかというと、
グッドウィルで費用として発生した経費に使ったという事です。
裁判でのグッドウィルからの回答は経費をマイナス計上したと言ってます。
徴収したデータ装備費をかかった経費に使ったとしても(その時点で詐欺罪ですが)、
それはおいといて、徴収したデータ装備費は、売り上げや利益になるはずで、
それがグッドウィルでは、法人税を払わないで(脱税して)、
その全部をかかった経費の一部として使いました。
徴収して経費に使ったというなら、それはグッドの売り上げとして、
課税処理されるべきものなので、一言で言うと脱税と言えます。
グッドウィルは帳簿ではどう処理しているのか、会計資料の提出を拒んでいますが、
それが裁判で提出になれば、脱税がバレます。
もし、経費にもマイナス計上されていなければ、帳簿に載ってないプールしたお金、
いわゆる裏金です。