07/12/06 01:16:12 Z6XjSVpV0
>>144
労働基準法40条 労働時間及び休憩の特例
休憩の特例
・ 別表第運送の事業(4号)または郵便の事業(11号)における特定の労働者については、休憩
を与えなくてもよいことになっています(則第32条)。
・ 運送の事業(4号)、商業(8号)、金融業(9号)、映画・演劇業(10号)、郵便業(11号)、保健衛
生業(13号)、接客娯楽業(14号)及び官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く。)の事業
については、一斉休憩の原則は適用されません(則第31条)。
与えなくてよいってなってるから、0でおkってことでしょ?
運送の事業ってなってるから、運転手とか助手とか関係ないと思うし。特定の労働者ってのは気になるが・・・