07/10/23 16:42:17 SpFiFYoH0
続き
①については被告人の主張は尽くされるべきであると思うので、その主張について代弁する
弁護人の存在自体は必要と思われる。②は感情面を強調する場合に「血も涙もない」という
印象を付けるのに有用と思われる。③は②との絡みで「感情のわからない弁護士」と感情の
わかる我々という対立軸を設定でき、感情面で言えば多数派である自分たちの正当性を印象
付けられる④はそういう弁護士界の中で自称「世間の風に当たっている」橋下先生が孤立す
るのは弁護士会がおかしいという立場で、各論を相対的に比較するのでなく世間の風な
橋下さんを絶対的に肯定し、その立場が異論である世界は異常との批判を展開している。
⑤はそもそも相対的に双方の主張を尽くして事実を導きだすべき・・・ではなく、すでに事実は
確定しているとの予断による。これは報道等で「容疑者=犯人」との誤った認識によって報道
されている事、それと国民の中の潜在的な厳罰化要求に沿っていると思われる。
⑥に関しては、当然感情面では自分の家族が被害に遭えば被害者遺族としての感情に
囚われる事は必至であり、その被害者遺族としての感情については批判すべきでない。
しかし、制度の問題として考えた場合には最大限配慮しても一方の感情を100%汲む事は出来ないし、
相手側に被害者の感情面まで考慮に入れるべき・・・とまでは言えないだろう。
⑦に関してはこれだけの数の懲戒請求を集めた理由の一つは「大きく報道された」事だろう。
「弁護内容に義憤を感じた」と言うよりも「大きく報道された事件の弁護内容に義憤を感じた」と
言うべきだろう。説明義務と言うのはその義憤に対して(しかも全国民レベルで生じている・・・との前提から)
大きく報道された事案だから説明すべきという理由は成り立たない。誰も知らない様な事件で
明らかにヘンと思われる弁護内容ってのも過去に必ず存在したと思われるが、それらに「説明義務がある」
との主張を聞いた事がない。