07/10/22 23:34:52 AGVF4mJB0
【判旨】
懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら
又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を
請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,
違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。
【田原睦夫裁判官補足意見】
(略)…虚偽の事由に基いて懲戒請求をなした場合には,虚偽告訴罪(刑法172条)に該当すると解されている。