07/10/22 23:12:49 ZKMKLi450
>>899
故意または過失に懲戒処分を受けさせる目的で懲戒請求した場合は、虚偽告訴に
該当しうる事、あとは>>672の判例解釈からです。
それと直接に「無職に追い込む」制度なんぞ存在しません。
理由は懲戒請求には処分の内容を織り込むことができない事
そして懲戒処分に職を奪うと言う規定はないからです。
しかし、風が吹けば桶屋が儲かる的に結果的に職を失いかねない・・・という例は
いくつか色々な人が挙げてますよね。「それらは結果的に」ですね。
「結果的に、職を失いかねない。」と言う事です、それに相当な不名誉ではないですかね?
懲戒処分は。ですから関係者以外は処分が出ない限りマスコミ等に公表されません。
とにかく、懲戒請求ってのは「何らかの処分を求める請求」なので、その事自体が不名誉であり
そういう請求に対しては職を賭して抵抗するでしょうねって事。