07/10/20 13:41:30 I24gesQ30
>>645
全くの第三者が余計なお世話でする懲戒請求はそれだけ根拠がなければならないというのは,
おそらく法律家なら一致する結論だと思いますが。
敗訴した依頼者や相手方が弁護士が悪いとするのは心情的に理解できるところもありますが
第三者にはそのような事情がない。余計に不当請求の要素は高まります。
全くの第三者に対する訴訟が今までなされていなかったのは,件数も少なかったし,病的な人
多かったから,無視をしたんだと思います。今回のように無視をできない程度に業務が妨害された
ケースと一緒にはできません。