07/10/20 13:32:12 EUh8HBlQ0
>>637
URLリンク(www.k4.dion.ne.jp)
>なお、念のため触れておきますと、最高裁平成19年4月24日判決は、
>一般論として<1><2>の点を判示したのであって、事例判断として
>判示したわけではありません。
>事例特有の事情に配慮した原審を否定した判断をしたのですから、
>事例特有の事情に限った判例でないことは明らかです。
>もちろん、最高裁平成19年4月24日判決が特殊な判例でもありません。
詳しく解説してあるから読めよ