07/10/19 21:38:47 hBbyKOaZ0
>>535
>弁護士の活動に疑問がある場合は”まず”その弁護士の
>所属する弁護士会の市民窓口にご相談下さいと書いてある
ところが、ですねえ。大阪弁護士会の市民窓口
URLリンク(www.osakaben.or.jp)
>要望や苦情の内容は、自分の依頼している弁護士に対するものであっても、相手方の弁護士に対するもの
>であっても構いませんが
のように、弁護士とのトラブルで当事者的な人からしか相談を受け付けないように
書かれている場合もあるんですよ。
本当のところ、一般的な弁護士会では今回の懲戒請求ように全くの第3者からの相談
苦情を受け付けてくれるんでしょうか?
>>535さん、ご存知でしたら是非教えてください