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2007年10月18日
懲戒請求者に求釈明書を送付した件について
懲戒請求をしたら、懲戒してほしいと思っている弁護士に懲戒請求者の住所氏名を
伝えるのは問題があるし、さらに懲戒請求者に求釈明書を送りつけるというのはどう
考えてもおかしいと思った私は、日本弁護士連合会に問い合わせをしてみました。
質問1
私:法律に詳しくないものは、懲戒請求をしてはいけないのか?
相手:誰でも請求することができます
懲戒請求は誰でもできる
質問2
私:懲戒請求が重大な法律行為というのはどこに明記されているのですか?
相手:弁護士法に明記されています。
HPには明記されていない。告知義務違反
法律に詳しくないものにとっては、例えば日弁連の懲戒制度のページに
懲戒請求がいかなる行為なのかを明記されているべきではないかと思うわけです。
懲戒請求をしたらお前はとんでもないことをしたんだぞというような文書
が送りつけられるのはおかしい。
質問3
私:懲戒請求者の住所氏名が懲戒をしてほしい人にわかるのはおかしくないか?
相手:懲戒請求書は当人に渡す仕組みになっています。
見せるのではなく、渡す 何だそりゃ 弁護士は性善説でなりたっているのでしょうか
悪徳弁護士の場合はどうなるのでしょうか
質問4
私:悪徳弁護士というケースでは、住所氏名がわかったらまずいのではないか?今後改善が必要なのではないか?
相手:・・・。
私:貴方はどう思うのか?
相手:何とも申せません。日弁連宛に文書で問い合わせていただければ、日弁連の見解を返答いたします。
日弁連御中で文書にて問い合わせると回答してもらえるそうです。
質問5
私:懲戒請求者に求釈明書を送るのはおかしくないか。何か規約に触れているのではないか?
相手:送ってよいとも悪いとも規定されていません。
何だかな?弁護士という職種は、一般市民を守る側に立っていると思っていましたが、どうも幻想のようです。
懲戒請求者の個人情報を簡単に公開しているし、懲戒請求したものに対して恫喝に見えるような文書を送付
することに対しておかしいという判断もないようです。
例え、懲戒請求した人が法律に詳しくない人であっても、その人が懲戒に値すると思ったのであれば、
懲戒請求を受理するのが公正というものです。それを求釈明書なるものを送付して懲戒請求を取り
消しさせようなどという行為はあまりにもおかしい。
posted by orute at 07:35| Comment(7) | TrackBack(0) | 時事問題