07/10/17 16:46:26 91UwMVwS0
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橋下ブログの更新キター!
相変わらず無駄に長いので要約。
1 懲戒請求者の住所氏名が対象弁護士に知られるという仕組みは問題。
2 平成19年4月24日の最高裁判例はケシカラン。
3 今枝弁護士に訴訟をしたいなら橋下事務所の弁護士が引き受ける(橋下自身じゃないところがポイント。イソ弁君逃げてー!)
4 1~2審の弁護人に懲戒請求をかけようと思ったけど3年の除斥期間の壁がある(と、懲戒請求から逃げることを示唆)。