光市母子殺害事件弁護団対橋下弁護士、第二ラウンドat COURT光市母子殺害事件弁護団対橋下弁護士、第二ラウンド - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト704:傍聴席@名無しさんでいっぱい 07/09/16 05:28:13 tTLn3tXk0 >>701 始めは検察側が、捜査資料は証拠として殆ど全提出じゃないのか? それを元に弁護側が被告の弁護をするじゃねぇの? (5) 検証 裁判官が物体の形状等を直接に知覚・認識し、その結果を証拠資料とする手続です(232条以下)。 交通事故の損害賠償請求事件や境界確定に関する事件で裁判官が現場を検分したり、 特許事件で双方の製品を比較・検分したりすることがこれにあたります。境界確定の事件の検証では、 当該土地のような「検証物」が「証拠方法」、「検証物の形状・現象」が「証拠資料」となります。 現場に出かけて現地を見るという手続は、裁判官が紛争の実際のイメージを持つためにも、 当事者の納得を得るためにも非常に重要なのですが、近時は非常に行われることが少なくなっていることが問題です。 ↑裁判官が求めれば捜査資料ぐらい全部目を通せそうなんだが?と言うか一部だけ見ても判断できないだろ? 705:傍聴席@名無しさんでいっぱい 07/09/16 05:35:29 jKbxfCG20 検証が出てくるとは思わんかった。そして,なんで232条?と思ってググってみたら, 月刊土地家屋調査士 2006年2月号(No.589) 民事訴訟法入門(基礎講座)6 http://www.chosashi.or.jp/docs/bin/kaihou2005/text02/200702_minso.htm なるページがヒット。 お前は,何を,やっているんだ? どうしてこのページに辿り着いたのか不思議でならんよ。 もう相手にしないつもりだったが,超展開すぎてつい。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch