光市母子殺害事件弁護団対橋下弁護士、第二ラウンドat COURT光市母子殺害事件弁護団対橋下弁護士、第二ラウンド - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト300:傍聴席@名無しさんでいっぱい 07/09/14 08:53:08 uqhqZLLP0 >>288 >無期って10年ちょっとで出てこられるの? 犯行時成年だった場合でも、死刑が求刑されて無期懲役となったケースでは 30年以上服役しないと、地方更生保護委員会が仮釈放の許可を出さない。 (単なる無期懲役と、死刑求刑無期判決では、扱いが異なる。) ttp://d.hatena.ne.jp/narushisu/20070524/1179988457 無期刑全部(死刑求刑以外も含む)を対象としたデータでは、近年では20年以下 で仮釈放された例はない。 http://www.geocities.jp/lucius_aquarius_magister/parole1.html 犯行時未成年だった場合の無期懲役は、事例が少なく法務省もデータを出してない ようなので、7年で仮釈放というデマが飛び交う。 しかし、死刑求刑無期は、成年の場合 法律10年、現実30年で3倍なのだから、 少年の死刑求刑無期は、法律7年 現実20年 と推測します。 また最近、最高検から通達が出て、検察が「マル特」に指定した被告人は、 仮釈放にあたって検察が容易に同意しないので、「マル特」に指定された場合、 実質「終身刑」の可能性があります。 http://www.jca.apc.org/cpr/2002/kensatu.html 尚、仮釈放されても保護観察は死ぬまで続きます。 無期刑の言い渡しを受けたとき(犯行時ではない)未成年であった者は、 仮釈放後、仮釈放の取り消しがなければ10年で刑は終了する(少年法59条)、 つまり、保護観察もなくなり仮釈放の取り消しもなくなるが、 光市母子殺の場合は、刑の言い渡しが成年になってからなので、 少年法59条は適用されない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch