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万引き犯を殺害したスーパーの店長に懲役5年の実刑判決がくだった。
5年という刑は殺人にしては軽い方であるが、当然、被害者の、同一
店舗で3回目の万引き、口論、格闘に及ぶという違法性が考慮されての
ものであると思うが、万引き犯を殺して5年なら、強姦を犯した北山・三宅両被告は懲役5~8年で、
十分ではないか?
なぜ、あちらの事件では、被害者の違法性が考慮されたのに、こちらは
まったく考慮されないのか?
生活をかけてがんばってきた店長と友情のためたちあがった北山・三宅両被告、
こういう心のきれいな人に厳罰が下る人情のない世はいかがなものかと
思う。厳罰にするのではなく、寛大な判決を下し、たとえ自分に正義が
あっても安易に暴力に走ることはしませんと誓わせ、社会復帰させて
あげたい。