07/10/03 19:37:32 k7r1m/ZS0
なんか、今回のケースのようなことを言ってるサイトがあったよ。
【司 法 の 崩 壊 】大阪弁護会所属 弁護士 五 右 衛 門
URLリンク(www.zunou.gr.jp)
社会の秩序を維持し平穏な社会生活を実現するのは、警察、検察などの国家権力の職務であり、使命である。
このような社会の秩序維持を使命とする国家権力機関である検察の「犯罪者を処罰せよ」との要求について、
当該被告人とされた者について、「犯罪を犯したと認めるに足りる証拠があるのか否か」、
そして検察の求める処罰要求について、「その要求する処罰内容が正当か否か」を、批判的に検討し、
検察等の秩序維持を使命とする国家機関の処罰要求と被告人とされた者の基本的人権の確保の調和を図るのが
刑事裁判所の役割である。 刑事裁判所の批判的検討に耐えた検察の処罰要求だけが、秩序維持という目的のため、
個人の権利を制限し、場合により、被告人の生命をも奪うことが認められているのである。
国家権力を批判する役割を与えられた「批判的国家権力」、それが裁判所の本質的特性なのである。
ニ ところが、真実発見のために取り入れた弾劾主義刑事司法において、無能な検察官がいると、国家機関である裁判所は、
国家機関であることによる宿命なのか、その使命を忘れ、検察官の後見役に堕することとなり、それは 裁判所が、
江戸時代の「お白州」になってしまうことととを意味する。
裁判所、裁判官は、糾問官になってしまうのである。
ホ 糾問官になってしまった裁判所は、検察官の公判活動を指導、補佐し、また検察官の求刑以上の量刑の判決をしだす。
そこには、人間の無能力を真摯に反省した結果、人間の知恵が生み出した弾劾主義は消失している。
人間の無能力への真摯な反省はなく、そこには一個の、洗練されない、"裸の正義感"のみがある。
幾多の流血のうえに、獲得してきた人間の知恵は、生かされていない!!
何にしても、あとは三宅が控訴するかどうか見守るしかないね
今回検察が応訴(控訴)出来ず、高裁でも求刑が10年としたとしても、報道の論調を見る限り
高裁の裁判長は求刑以上の10年~12年(しかも12年寄り)としないと、また騒ぎになるだろうし。
そういう意味で、もう杉田裁判長の判決はある程度世間に受け入れられてるだろうからね。
世間の風潮を読んだ杉田裁判長はやはりGJ。裁判が延びても意味がある判決だった気がする。
検察が応訴(控訴)出来なかったらやはり高裁でも求刑以上は間違いないだろ。
泣きっ面に蜂のダブルパンチをお見舞いされるであろう検察の冥福を祈りつつ、今後の奮起を信じようw