07/10/03 11:19:45 GaFCWcc70
>>279
検察が上訴(応訴?)しない限り、
北山にとってはいい事尽くめって事か 検察の出方も見所だな
上訴・不利益変更の禁止
URLリンク(blog.livedoor.jp)
刑訴法において、上訴における不利益変更禁止の原則は、被告人側のみが
上訴した場合に量刑を重くすることができないという考え方として捉えられる。
被告人が上訴に躊躇を覚えないようにするためのものである。
上訴には、被告人のみが上訴をする場合、検察官のみが上訴をする場合、
両者が上訴をする場合が考えられる。~
【裁判】ペッパーランチ事件 求刑を上回る懲役12年判決を受けた元店長が控訴
スレリンク(newsplus板:322番)
322 名前: 名無しさん@八周年 [sage] 投稿日: 2007/10/03(水) 10:13:18 ID:BWdSQY5N0
どうするんだろ。
検察側も応訴しないと、次も「10年求刑」しかできないんじゃ?