07/10/14 09:18:55 cgVG1NE50
>>40>>38
個人の発明の大部分は、権利化前については、
特許出願は未審査請求によるみなし取り下げ、
拒絶査定確定が大部分、
権利化後は、特許料不納付による権利消滅、
実用新案登録は、登録料不納付による権利消滅、
意匠登録出願は殆ど皆無であって、権利満了まで
登録料を納付する者はいない。
唯一の商標権についても、企業に対してね売り込み目的出願が
大部分(商4条1項7号又は16号違反)の商標権が大部分です。
個人の産業財産権は、一般社会にあっては、
誰でも自由に製造販売できるものでしかない。
現在は、IPDLの経過情報検索で、最終処分等が明らかだから
産業の発展や文化の向上は全くない!!!