09/06/25 18:51:42 Z+fO+yIY0
>232の空発行の異議申出の議決書を受け綱紀審査申請、3ヶ月後送付されて来た議決書(全文)です。
< 主 文 >
本件は、○○○弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求める事を相当と認める旨の議決が得られなかった。
< 理 由 >
懲戒の請求の理由及び対象弁護士の陳述等の要旨は、いずれも○○○弁護士会綱紀委員会第1部会の議決書に記載されているとおりである。
○○○弁護士会綱紀委員会第1部会は、同部会の議決書に記載されているとおり、対象弁護士につき懲戒の事由がないと認め、懲戒委員会に事案の審査を求めない事を相当とする議決をした。同弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした。
そして、日本弁護士連合会綱紀委員会第2部会は、○○○弁護士会綱紀委員会第1部会の議決書の認定と判断に誤りはなく、異議の申出を理由が無いとして棄却することを相当と認める旨の議決をした。同連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を棄却する決定をした。
ところで、本件綱紀審査の申出の理由は、要するに、前記の認定及び判断は誤りであり、○○○弁護士会及び日本弁護士連合会の決定に不服があるということである。
綱紀審査の結果、○○○弁護士会綱紀委員会第1部会及び日本弁護士連合会綱紀委員会第2部会の認定及び判断に誤りはなく、同弁護士会及び同連合会の決定は相当である。
よって、弁護士法第64条の4第5項及び綱紀審査会及び綱紀審査手続きに関する規定第28条第1項の規定により、主文のとおり議決する。