09/06/03 22:31:07 hR4Fzj03O
>>672
>被害者の変更後の供述にも合致し、加害者は16日犯行の捜査段階において自己の記憶にあることは記憶にあるとおり供述していたと認められる。自供の変遷や、警察の誘導があったとしても、任意性に影響なく、直ちに自供全体の信用性は揺るがない。
お前こんなもの鵜呑みにしてんの?w
16日犯行の捜査段階では「両腕を掴まれ恐くて抵抗できなかった」と供述していたが
9日犯行の捜査段階では「声を掛けられて嬉しくてついていった」と供述を変更した
これは判決主文の自己の記憶にあることは記憶にあるとおり供述したと認められても
【被害者の変更後の供述とは合致しない】と矛盾したことが判決主文に書かれているわけだが。
やたらと「判決文」を連呼しているが、君はこの「判決文」という名の褌(ふんどし)を履かなければ御殿場事件の冤罪主張者に反論したり煽ったりできないようだなw