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■間接証拠だけでも立証同じ 最高裁が初判断(2007/10/18)
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目撃証言など被告と犯行を直接結び付ける証拠がない場合、犯人であることを
どこまで厳密に立証しなければならないのかが争われた裁判で、
最高裁第1小法廷は18日までに、直接証拠があるケースと比べ
「必要な立証の程度に差はない」との初判断を示した。
その上で泉徳治裁判長は、高松市の元妻の実家に爆弾を郵送、3人を負傷
させたとする殺人未遂罪などに問われた建設業東条芳之被告(33)の上告
棄却を決定。1、2審の無期懲役判決が確定する。決定は16日付。
刑事裁判では「被告が犯人であることに合理的疑いを差し挟む余地がない」
場合に有罪となる。東条被告は無罪を訴えたが
(1)爆発物の原料に使える薬品購入
(2)インターネットで爆弾サイト閲覧-などの間接証拠から高松地、
高裁は有罪と認定。
弁護側は上告審で、薬品が別目的に利用された可能性を挙げ
「無実の可能性はゼロではなく、有罪は立証されていない」と主張したが、
最高裁はそこまでの立証は不要で、常識に従い判断すればよいとの認識を示した。
※【司法】間接証拠だけでも立証は有効…最高裁が初判断 [07/10/18]
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