ソフトバンク損害賠償事件 過労自殺裁判で不当判決at COURT
ソフトバンク損害賠償事件 過労自殺裁判で不当判決 - 暇つぶし2ch2:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 01:07:49 rivctxra0

■過酷な配転で自殺に追い込まれた事実
1994年4月、小出堯(たかし)さんは東海デジタルホン開局に向けて長時間労働を強いられ、
過重な業務の結果うつ病を発症、通院しながらの勤務でした。
2002年12月2日、全く未経験な物流部門への配転が強行され、更に通勤も今までの倍かかる片道二時間となり、
身体障害者4級で足の不自由なため苦痛が重なりました。また、二人担当の仕事を一人で引き継がされました。
配転を告げられてから不安を抱え、毎日上司に訴えました。しかし会社は堯さんの訴えを無視し、配転を強行しました。
「とても一人でやれる仕事ではない。厳しい。会社はなんにも聞いてくれない。」と毎日苦しみながら
たった五日間勤務して56歳で自殺しました。

■労働環境の実態を裁判官は知らない  裁判官が「請求棄却」の判決を下した理由
うつ病に罹患する人は、真面目で仕事熱心な人が多いと言われています。堯さんも、正にそういうタイプでした。
2007年1月24日 名古屋地方裁判所民事第1部 永野圧彦裁判長は、原告らの請求を棄却しました。
地裁判決の骨子は
・東海デジタルホンへ出向時の開局業務は過重ではない
・佐屋倉庫への配転は違法・不当ではない
・身障者の通勤片道二時間は、負担ではない
・会社へうつ病の申告をしなかった。会社はうつ病であることを知らなかったため、安全配慮義務違反ではない
・持ち帰り残業について会社は知らず、証拠も無い
・主治医の法廷証言を採用せず、カルテも無視
・精神的疾患の調査は労働者のプレイバシー侵害となる

■会社の責任を全て立証できなければ、裁判所は認めないのか?
原告らの主張や立証を歪めて解釈し、うつ病だと知らなければ会社には責任が無いという不当な判決でした。
労働組合も頼る人も居ない中で、会社にうつ病を申告すればどういう処置を受けるか 裁判官は考えた事があるのでしょうか?
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今、自殺が年間三万人を超えるという異常な社会の中で、一家の大黒柱を失った遺族は、企業の責任を明らかにし
社会悪を根絶したいと願っています。過労死をめぐる裁判は、愛知でも全国でも増えています。
企業が労働者の安全を守る義務を遵守し、労働者の「健康で文化的な生活」を保障する職場環境を確立するために、
裁判所の役割は重要になっています。


(ビラ及び要請書より)


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