労働基準法違反教えてat COURT
労働基準法違反教えて - 暇つぶし2ch825:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 02:25:56 WSVftpaO0
>>823
協定届が労基に提出されてるかどうかが、まずポイント

深夜連続勤務についての参考ソース
URLリンク(media.jpc-sed.or.jp)

1回連続8時間以上の残業を、翌日分の勤務とみなすことができるでしょうか?
終業時刻後引続き行われた労働を翌日分の繰上げ勤務とみなすことはできませんので、
原則どおりの時間外労働・深夜業割増賃金の支払い義務が生じます。

ただし、1カ月単位の変形労働時間制を適用した場合には、
連続18時間労働を1回の勤務とみなすことができますので、時間外労働割増賃金の支払い義務は生じません。

協定届が提出されている場合は、2通り考えられる。
(1) 超過分を残業とみなし、割増賃金を払う
(2) 1カ月単位の変形労働時間制が適用され、時間外労働割増賃金の支払い義務は生じない。

(2)は
1カ月変形労働制は、1カ月以内の一定期間(変形期間)を平均した
1週間あたりの労働時間が40時間以内であるときは、40時間を超える週や8時間を超える日があってもよいという制度

(2)にするには、週40時間以内である必要と、労基に変形労働制を認めた労使協定が必要。

どっちにしろ、労使協定(36協定)必須
そして、(1)の場合は、残業代必須
(2)の場合は、週40時間以内+労使協定(36協定)必須


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