07/10/25 07:17:53 QjmBu9+U0
>>718>>725
その社長自体が善感注意義務違反と使用者責任(民法715条)があります。
したがって、従業員全員は、組合を結成して対抗すればよい。
民法 第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につ
いて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用
者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当
の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行
使を妨げない。