07/10/18 22:21:09 EgLJ3E3u0
今週月曜日に事務員として採用された法律事務所を2日で辞めました。
辞めた理由は、労働条件が異常だったからです。
まず、8時10分に出勤し、8時15分から、掃除等の雑務をこなします。
ですが、賃金が付くのは、9時からです。
また、所定労働時間8時間の内、休憩は、20分程度しか貰えません。
終業は、18時ということでしたが、初日が21時、翌日が23時でした。
しかし、賃金が付くのは、9時から18時の間だけで、月給12万円です。
同じ事務員の先輩に聞くと、時間外や深夜手当は一切付かないということでした。
タイムカード等で労働時間の管理もしていません。
また、携帯で連絡をすることが多い事務所なのですが、その通信費は、全て、
事務員持ちです。先輩に聞くと、月に1万以上は負担しているということ
でした。
それから、事務所のドンが、先輩事務員に書類を投げつけるは、『お前』呼ばわりするはで、
精神的に参ってしまいました。
すみません。弱音を吐きました。
こんな場合なのですが、労働者側から辞める場合、民法に解約告知を2週間前までに
する必要があるという規定がありますが、2日しか働かなかった場合、
損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか。
実際に請求された例などありますでしょうか?
一方的に辞めるという連絡はしましたが、相手が法律のプロであるだけに不安です。
基準法上、労働条件が異なる場合、即時解除できるという規定もありますが、
それに当てはまるかどうかも不安です。胃が痛いです。