労働基準法違反教えてat COURT
労働基準法違反教えて - 暇つぶし2ch680:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/06 03:16:07 KKZWoklfP
もちろん辞めたんですが
不当な扱いにいまだに腹がたっているので
なんとか訴えることはできないかと…

681:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/06 17:54:05 wXkqRl28O
>>680 訴えればいいじゃん。
訴訟内容はともかく、訴訟すること自体は自由。
ここで話すより弁護士通せば話は早い。
勝つか負けるかは別な。
でも、たしか日本の「訴えられた側」が負ける確率は90%超えてたはず。
あとはご自由に

682:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/07 11:36:15 mzvPL/R70
質問です。
試用期間中に業務で取り扱う有機溶剤に対し、頭痛等の軽度の中毒症状が発生しました。
法律で定めれた特殊健康診断を受けなくてはならない54種類に該当しないため、
尿検査等は行わず有機溶剤を使用しない部署に移動し、
業務を行う上で体質に問題があり、正社員として不適格と言うことで
本採用はしないという解雇通知を30日前にあり、その後解雇となる。

この場合の試用期間中の解雇は問題ないですか?

683:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/07 13:37:28 03Ov0CYM0
アメリカの経済学者ラビ・バトラ博士

「1979年、イランで革命が起こり、パーレビ国王は退位するだろう。」

「1980年からイランとイラクとの間に7年間におよぶ血生臭い
戦争が勃発するだろう。」

「1990年1月から3月の第1四半期の間に東京市場で株価の
大暴落が起こるだろう。」

「どんなに遅くとも2000年までに共産主義は断末魔の苦しい革命を経て
崩壊し、2010年までに資本主義は崩壊する。」

「資本主義の崩壊は世界的なバブル経済の崩壊に端を発する株式の大暴落
から始まるだろう。資本主義は花火のように爆発する。」

「世界同時大恐慌の入り口は2005年。そして2010年までに
『搾取的資本主義』は崩壊するだろう。」

(大恐慌・資本主義の崩壊によって)
「日本と世界は同時に崩壊する。」


684:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/10 17:17:13 2wEBAsCD0
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
 第十三章 罰則
第百十七条、第百十八条 、第百十九条 、第百二十条
第百二十一条

685:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/10 17:24:15 2wEBAsCD0
厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)

雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)
第十一章 罰則(第二百八条―第二百二十条)

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)

以上が労働者が企業に対して刑事告訴・刑事告発する際、利用すべき罰則の
条文です。

686:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/10 17:25:49 2wEBAsCD0
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (URLリンク(law.e-gov.go.jp)


687:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/14 09:41:08 cgVG1NE50
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークURLリンク(www.hellowork.go.jp)
労務安全情報センターURLリンク(www.labor.tank.jp)
労働基準関係法令へのリンク集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
労働基準関係法令へのリンク集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
労働判例選集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
労働相談案内
スレリンク(shikaku板)l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
日本労働弁護団
URLリンク(homepage1.nifty.com)
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む:民事訴訟法)、労働審判法、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
URLリンク(labor.tank.jp)


688:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/16 20:49:55 0Iu32HJvO
パワハラでの労災認定が初めて下りたな。

>>631
ヒント【遺書に恨みをぶつけて自殺】

689:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/17 01:05:19 idW0IzFB0
すいません!マジスレです。もしかしたらスレ違いかもしれませんが聞いてください
。2ヶ月前運送会社で働いていたんですが僕の不注意で交通事故を起こしてしまいました。
もちろん故意的にやったわけではないんですが会社側が免責等々30~40万払えと言ってます。
しかし8,9月分の給料をちゃんと支払ってもらってません。こういう場合やっぱりむこうの提示
してきた金額をはらわないといけないんでしょうか? 


690:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/17 21:56:21 xD080k/10
>689  
労働基準法の該当すると思われる部分です。早いうちに労基署にいかれたほうがいいですよ。受理するまで粘る事もひつ余暇も。
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、
法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で
厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、
法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、
賃金の一部を控除して支払うことができる。
連合という労働組合があって相談コーナーもあるので検索してみては、組合員でなくても対応してくれるはずです。
そこから労基に連絡してもらったら、結構早いよ。


691:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/17 23:50:04 2MEJPKaFO
月間平均労働時間380hで
月間平均超過時間が180h
残業代ゼロ

仕事辞めて労基所か労働審判に逝ってきます
仮にも上場会社だぞ

692:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/18 00:47:41 vI0fi5pZ0
690さん!!!!マジでありがとうございます!!!早速行ってみます!!!

693:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/18 20:05:49 WldSGpXF0
ゴルフ場で働くキャディさん貴方の給与は大丈夫。不払い賃金が発生する例です。

キャディ業務の日額算出をする場合に、4・3・2のバック数がある場合、と固定日額のどちらかを基本にしているはず、そして都道府県の最低基準賃金「茨城県は\665」を基に計算式を組みます。
キャディラウンド手当は4B\・・・3B\・・・2B\・・・の3通りがあるはずです。勤務時間は8時間会社にいなければいけない場合とキャディ業務が終了すれば退社しても良い場合があります。
例えば茨城県の最低基準賃金が\665ですから8時間会社に拘束された場合「仕事がなくても会社の指示で帰れない場合も含みます」\665×8時間=\5320が1日の最低基準賃金です。この金額より2Bのラウンド給が同等以上でなければ最賃違反です。
2Bが\4400の場合でしたら\5320-\4400=\920が不払いで過去2年間の遡及を要求できます。毎日の労働時間が不規則な場合、6時間30分もあれば7時間もあり毎日が定まっていないような勤務体系では、会社は変形労働時間制と称するでしょう。
本来なら協定書を所轄の労働基準監督署に届けないと行けないのですが、していない所もあります。会社は週の労働時間40時間を守り、週の労働賃金も最低基準賃金を越えているといいます。
此処が企業の抜け道です。
キャディ業務は通称ラウンド稼動給と言われ毎日の業務内容で固定されているはずです、週でこれら実労働対価を合計してその週の労働時間で除して週の値を算出することは脱法行為です。 
月    火     水   木   金   土    日    
    8時間   8時間      8時間  8時間  8時間    
休日  \8800   \4400  休日  \6600  \6600  \6600   
週の賃金\33000÷40時間=\825(1時間あたりの時間給)      
この地域の最低基準賃金は\665とした場合に、是を上回り合法のように見えますが、
水曜日の8時間\4400は\4400÷8時間=\550で最低基準賃金以下で労働を行わせたとして違法です。
法令に適用するには、この日の実労働時間を6.61時間(約6時間35分と途中に休憩時間45分で拘束時間7時間20分)にしなければなりません。
上記の例は1週間で2日の休日、これが1日の休日の場合は標準報酬月額から日額、それから算出した時間給に労働した時間を乗じて、さらに25%を乗じた金額が6日目の労働に対する法定時間外労働割増手当です。


694:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/18 22:21:09 EgLJ3E3u0
今週月曜日に事務員として採用された法律事務所を2日で辞めました。
辞めた理由は、労働条件が異常だったからです。

まず、8時10分に出勤し、8時15分から、掃除等の雑務をこなします。
ですが、賃金が付くのは、9時からです。
また、所定労働時間8時間の内、休憩は、20分程度しか貰えません。
終業は、18時ということでしたが、初日が21時、翌日が23時でした。

しかし、賃金が付くのは、9時から18時の間だけで、月給12万円です。
同じ事務員の先輩に聞くと、時間外や深夜手当は一切付かないということでした。
タイムカード等で労働時間の管理もしていません。

また、携帯で連絡をすることが多い事務所なのですが、その通信費は、全て、
事務員持ちです。先輩に聞くと、月に1万以上は負担しているということ
でした。

それから、事務所のドンが、先輩事務員に書類を投げつけるは、『お前』呼ばわりするはで、
精神的に参ってしまいました。
すみません。弱音を吐きました。

こんな場合なのですが、労働者側から辞める場合、民法に解約告知を2週間前までに
する必要があるという規定がありますが、2日しか働かなかった場合、
損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか。
実際に請求された例などありますでしょうか?
一方的に辞めるという連絡はしましたが、相手が法律のプロであるだけに不安です。

基準法上、労働条件が異なる場合、即時解除できるという規定もありますが、
それに当てはまるかどうかも不安です。胃が痛いです。


695:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/18 22:39:54 2p11Ik7Y0
>>694
 月給制なのに2日で給与額が分かるなんて、あんたってすげ~な~!
先輩事務員があ~言った、こ~言ったといったものだけでは、労基法上の
雇用契約時の労働条件の相違とは言えないと思います。
 仕事を2日で辞めるなんて・・!
 まだ、どんな仕事かも分かってないだろうに><

696:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/19 00:38:27 yBqz07H20
とりあえず2週間働けばいいじゃん。
9時出社で、18時になったら無理矢理帰宅すれば
文句は言われるだろうけど、問題はない

697:694
07/10/19 01:42:08 uw4IjHwM0
レスありがとうございます。

他の会社からの内定を断り、その法律事務所の給料日まで待って、残業手当等を貰え
ないという事態になるのでは遅いと思い、そのように判断しました。
昨日から新しい会社で働いています。雰囲気のよい会社です。

給与額についてですが、事務所で唯一の事務員である先輩に給与明細を見せてもらいました。
証言どおり、時間外や深夜手当が付いていなかったです。
さらに、ボスからも、最初の3ヶ月は、月給12万と言われています(ハローワーク求人票も同じ)。
私だけを特別扱いするわけもないのです。何より、態度に出ています。
タイムカードもないですので、表向きには、残業なしという扱いでしょう。

さらに、先輩事務員によると、20時以前に帰れることは、ほとんどないとのことでした。
計算上、最低でも時間外が、毎日45分間は発生するはずなので、その点も、おかしい。
2日の勤務でしたが、事務所の雰囲気は、つかめました。

損害賠償を請求された例などないでしょうか。

698:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/19 07:17:02 xFtyY5bE0
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークURLリンク(www.hellowork.go.jp)
労務安全情報センターURLリンク(www.labor.tank.jp)
労働基準関係法令へのリンク集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
労働基準関係法令へのリンク集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
労働判例選集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
労働相談案内
スレリンク(shikaku板)l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
日本労働弁護団
URLリンク(homepage1.nifty.com)
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む:民事訴訟法)、労働審判法、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
URLリンク(labor.tank.jp)


699:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/19 19:53:31 Tc+dQIo0O
給料日にローン組んで、給料日に給料が振り込まれなかったら、ローン全額請求出来るんですか?

700:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/19 22:34:00 sZybR3I9O
>>699 え?ああ…それが出来ると思うんなら死ねばいいんじゃない?

701:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/19 23:16:53 qXFrgDYF0
はじめまして!
平成11年3月に作業中(冷凍マグロの加工)、機械(高速バンドソー)で左の人差し指を
第二関節に下で半?切断(半分の深さ)、中指を
第二関節の下で切断(完全)しました。
手術でどうにか人差し指は付きましたが、中指はダメでした。

その後、半年休業し、人差し指のリハビリに専念、大分良くなり
その後は自分で風呂の中で、指の曲げ伸ばし訓練をすれば
以前の作業は無理だけど仕事に復帰できるよとの医師の説明があり
実践していました。

受傷から半年後、会社に復帰ししばらくは軽作業を任されていましたが
その後、担当者が急遽退社したとの理由で、再び以前の作業をしてくれとの指示。
復帰したときの話では、以前の作業はしなくて良いとの事でしたが、
稼動を落とすわけにいかないとの理由で、しかも断れば給料の面でも
見直しが必要になってくると脅され、仕方なく復帰。

延々6年間以前の作業をさせられ続けていました。しかも去年からは
さらに過酷な超低温冷蔵庫(-50度)に一日に何度もジャンパーのみで
出入りしなければならない作業をさせられています。

案の定、ゆびの曲げ伸ばしは年々悪くなりとうとう今年の夏ごろには
自分の意思で人差し指の曲げ伸ばしができなくなりました。
そして病院に通っていましたが、身体障害者手帳を交付される
結果になりました。

当時の医師の診断書を所持していますが、はっきり「以前の就労への復帰は
不可能」と書かれており、会社側も承知していたはずにもかかわらず、作業を強要し、
一社員を健常者から障害者にしてしまった使用者の責任は甚大だと思います。
損害賠償請求は可能でしょうか?。

702:個人で会社の弁護士と戦いたい
07/10/20 12:38:51 axcEr0mY0
まだ一度も裁判傍聴をしたことがありません。
勉強の為、すぐにでも傍聴したいのですが、事前に傍聴したい裁判って
どのように知る事が出来ますか?
サービス残業、賃金不払い、民間企業の課長など管理職の定義、退職時の
年休消化や有給買い取りみたいな労働問題関係を希望。


703:名無しさん
07/10/21 00:42:05 AwHuI1lF0
>702
大阪府地方裁判所で現在裁判中「偽装請負・不当解雇・偽装解散・都市公園法」で12月から傍聴できると思います。
(平成19年(ワ)第6718号地位確認等請求事件、労働委員会平成19年(不)第35号南海大阪ゴルフ事件)


704:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/21 09:15:56 nkol+mWj0
>>702
簡易裁判所URLリンク(www.courts.go.jp)
東京簡易裁判所についてURLリンク(www.courts.go.jp)
裁判手続を利用する方へURLリンク(www.courts.go.jp)
裁判手続を利用する方へURLリンク(www.courts.go.jp)
申立て等で使う書式URLリンク(www.courts.go.jp)
手数料URLリンク(www.courts.go.jp)
見学・傍聴案内URLリンク(www.courts.go.jp)

民事訴訟法 第2編第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 
(第270条~第280条)
民事訴訟法 第270条(手続の特色)
民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法 第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
民事訴訟法 第273条(任意の出頭による訴えの提起等)
民事訴訟法 第274条(反訴の提起に基づく移送)
民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)
民事訴訟法 第275条の2(和解に代わる決定)
民事訴訟法 第276条(準備書面の省略等)
民事訴訟法 第277条(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法 第278条(尋問等に代わる書面の提出)
民事訴訟法 第279条(司法委員)
民事訴訟法 第280条(判決書の記載事項)

705:名無しさん
07/10/21 12:12:30 AwHuI1lF0
>704
でたらめアドレス書くな「エロサイト」やろ!
ボケ・アホ・かす


706:個人で会社の弁護士と戦いたい
07/10/21 12:39:54 9QYm9TXE0
>>703 704 ありがとうございます。
やはり、事前には裁判の予定が解らず当日、直接地方裁判所に行って開廷表を見ないと解らないということですね。
私は関東在住ですが、やはり東京の裁判所のほうが労働問題の裁判に遭遇チャンスは多いですかね。


>>705 そのエロ画面の上の方にあるlinkをクリックしてみてください。裁判所関係のサイトに飛べます。2chの仕組みみたいなものですから。

707:名無しさん
07/10/21 14:33:20 AwHuI1lF0
>706
703ですけど、労働問題の訴訟は少ないのではないですか。公判予定が事前にわかればいいのですがその都度次回の日程を決めているようです。
労働問題は都道府県の労働委員会とか中央労働委員会の方が多いですよ。こちらも証人喚問から傍聴できます。事前手続については労働委員会にTEL問い合わせしてみたらどうでしょうか。
裁判となると費用と時間がかかるので少ない。山田紡績事件は訴訟から一審判決まで5年、二審判決はそれから一年、最高裁判決はその後一年で結審確定まで7年掛かってます。
ちなみに全て労働者の勝訴です。この裁判は、これから民事賠償訴訟になると思います。労働委員会はだいたい1年ぐらいで、長くても2年以内で結審するように17年からなりました。


708:名無しさん
07/10/21 17:36:05 bIwZm0yS0
>707:修正です。
長くても2年以内で結審するようになりました。 「17年からなりました」を削除します。



709:個人で会社の弁護士と戦いたい
07/10/21 17:54:06 9QYm9TXE0
>>7-8
既に退職したのですが、サービス残業代を請求したいと考えてます。過去2年に遡ると100マン前後かな。
過去2年分まで請求出来るそうですが、退職日から2年前なのでしょうか?現在から2年前までなのでしょうか?
早く始めないと期間が短くなってしまうい請求出来る金額も減っていく思うのですが。

ただ残業で、いつ、どんな仕事をしたのか?とかを細かく証拠に提出するのでしょうか?
特に個人の日誌など無く、日報も会社です。
給料明細書や出勤簿の控えはあります。

710:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/22 11:20:51 cYHnvudjO
>>709まぁ証拠も無いし負けるだろな。
最低でも残業時間をメモしてなきゃな。

711:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/22 20:08:09 w0IqBZwp0
>>707 労働委員会に電話しましたら「傍聴は出来ません。非公開です。」と回答でした。電話に出た人が無知なのでしょうかね。
   公労使と行っても労働組合の活動を中心に考えられているということでした。でも個別労使紛争の相談にはのります。みたいな言い方。
   どうなんでしょう?労働審判も非公開なのでしょうかね?

今日、早速初めて地裁に行って来ました。開廷票みたら窃盗、賠償、覚醒剤、交通?がほとんどでした。労働関係は無かったです。明日は都県内はしごしてみます。
折角行ったのだから、民事で「証拠調べ」なんとかって法廷に入りました。テレビで見た風景、双方の証人と弁護士のやりとりでした。
なんか談合とか建設とか市役所とかってカンジで報道の方も来てました。   
面白いと言ったら失礼ですが、ちょっとはまりそうです。食堂で食事もしました。



712:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/23 00:30:30 GJE4PaZ60
>>711
当該組合です、労働委員会の傍聴は当該組合の協力者であれば傍聴できるはずですが?
711さんも近畿圏なら当方の傍聴として参加しやすいのですが?
当労組も上部団体から一切の支援もしてもらえずに独自で有効団体に傍聴の協力をお願いしているのが実情です
私たちは最後まで絶対にあきらめない覚悟でがんばってます。

713:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/23 05:44:37 QFOu4QCeO
居酒屋勤務で、休日は月4日、一日平均12時間働いています。残業代はついていませんが、労働時間の見直しをしてもらいたく、なにかいい方法や知恵ありませんか?

714:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/23 07:17:20 G+F4u39A0
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。


715:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/23 07:18:24 G+F4u39A0
>>713
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークURLリンク(www.hellowork.go.jp)
労働基準監督署URLリンク(www.tottori-rodo.go.jp)
労務安全情報センターURLリンク(www.labor.tank.jp)
労働基準関係法令へのリンク集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
労働基準関係法令へのリンク集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
労働判例選集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
労働相談案内
スレリンク(shikaku板)l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
労働基準関係
URLリンク(www.roudoukyoku.go.jp)
厚生労働省法令等データベースシステム
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)
下記も参考になります。
URLリンク(labor.tank.jp)
日本労働弁護団
URLリンク(homepage1.nifty.com)
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
URLリンク(labor.tank.jp)

716:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/23 07:19:17 G+F4u39A0
>>713
簡易裁判所URLリンク(www.courts.go.jp)
東京簡易裁判所についてURLリンク(www.courts.go.jp)
裁判手続を利用する方へURLリンク(www.courts.go.jp)
裁判手続を利用する方へURLリンク(www.courts.go.jp)
申立て等で使う書式URLリンク(www.courts.go.jp)
手数料URLリンク(www.courts.go.jp)
見学・傍聴案内URLリンク(www.courts.go.jp)

民事訴訟法 第2編第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 
(第270条~第280条)
民事訴訟法 第270条(手続の特色)
民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法 第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
民事訴訟法 第273条(任意の出頭による訴えの提起等)
民事訴訟法 第274条(反訴の提起に基づく移送)
民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)
民事訴訟法 第275条の2(和解に代わる決定)
民事訴訟法 第276条(準備書面の省略等)
民事訴訟法 第277条(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法 第278条(尋問等に代わる書面の提出)
民事訴訟法 第279条(司法委員)
民事訴訟法 第280条(判決書の記載事項)


717:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/23 07:19:55 G+F4u39A0
裁判所 | 労働審判手続
URLリンク(www.courts.go.jp)
民事事件Q&A
URLリンク(www.courts.go.jp)
簡易裁判所の民事事件Q&A
URLリンク(www.courts.go.jp)
労働審判法
URLリンク(www.kantei.go.jp)


718:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/23 22:58:10 U0ccj28J0
社長に訴えられそうなんだが・・・
うちの会社、週一休みなんだけど土曜日だけは滅多に来ない(ここ10年ほど)社長が来たから
大変な事になった・・・

会社は株式になっているが実際の社員は全部で5名その内
俺も含めて土曜日の出勤は社員3名で監督する奴はいない。

有給なんかはもちろんナシ、日給月給で休んだら皆勤手当てもでない。
月に一日でも休むといつもより2万円ほど少なくなる。

平日ですべての仕事が終わるので土曜日に会社出ても殆どやる事がない・・・

仕方がないから午前中はパソコンやったりして過ごすが昼時には出て行って
また夕方近くになったら戻ってきてタイムカード押して土曜日の仕事終了。

出ている間の電話はボイスワープで携帯にかかってくるから取りこぼしはない。

ところが!
先週の土曜日運悪く社長が来てしまい...
ほかの社員の携帯に「お前ら覚えておけよ!!っでいつからこの状態なんだ!!」って言われて
「去年あたりから・・・」って言ったもんだからさぁ大変!
月曜日に出勤すると俺以外の社員二人に「告訴はしないから給料天引きで一年分の土曜日出勤分は返してもらう。」ときた。

実際は今年の初めくらいかな?でも後の祭りでした。
俺の場合はまだ何も言われてないが多分明日あたりに即刻クビだと思う。
ほかの二人は50近くで俺は30半ば・・・でも給料は同じくらい。

実は最近転職を考えて一社内定が決まりそうなんだよね・・・
タイミング的には良かったんだが。

俺らが悪いのは重々承知だが告訴するってのもどうかと?
社長の怪しい経費とか脱税ギリギリの事は棚に上げて?って思うのはおかしいかな。

どうしたものかなー

719:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/24 00:05:03 niC/s4kn0
すみません、相談聞いてください。
私は、今年、事業に失敗しリタイヤしたのですが、
まだ、店をしている時の話です。
妹に手伝ってもらっていたのですが、店の経営が上手くいかず
給料未払いになっています。
借金1700万に膨れ上がり、払えず店を辞めました。
辞める際に、妹に、給料はきちんと払うけど、今すぐは無理だから、
もう少し待って欲しい。とお願いし了解を頂きました。
ですが、こないだ、払って欲しいでなければ訴えると言われました。
私自身は、借金が大きい為自己破産か、特定調停を考えているのですが、
妹は母子家庭で母子扶養を貰っていて私が、いままでに払った給料は、払ってない事に
無い事になっています。なので、税務署に妹の事は、申告していないので、
立替制度を利用できないんです。
たとえ、申告出来たとしても、妹に税金とかの請求いきますよね?

すみません、どう書いて良いのか解らず、あべこべな感じに書いてしまいました
が、わかるかた教えて下さい。お願いします。



720:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/24 01:07:20 WAYtpFrJ0
>>718
取りあえず出勤に関する資料とか出来るだけ証拠を確保しておいたら?
とりあえず有給無しは違法だし、
告訴とかただビビらせて、給与から引くための口実でしょ。

どっちにしろどうみてもDQNブラツク企業だな。

721:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/24 07:28:27 bFmeOed80
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。


722:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/24 07:29:06 bFmeOed80
労働基準法違反報告書(情報提供)
URLリンク(homepage1.nifty.com)
労働基準法違反申告書
URLリンク(homepage1.nifty.com)
労働相談実践マニュアル Ver.4 -改正労基法・派遣法対応-
URLリンク(homepage1.nifty.com)

離職の際のトラブル解決
URLリンク(www.hellowork.go.jp)
Q59.離職前の会社との間で、労働に関するトラブルが発生しているのですが、
公的な相談機関を教えてください。
(個別労働関係紛争の助言・指導及びあっせん)
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
1都道府県労働局長の助言・指導制度
2紛争調整委員会によるあっせん制度
5 あっせん申請書記載例・様式 p10~12 (1~2ページ(PDF:410KB)、
3ページ(PDF:306KB)、全体版(PDF:723KB))
Q60.会社から退職金が支払われず、困っています。(退職金の未払い)
Q61.賃金が支払われないまま、勤めていた会社が倒産してしまいました。何とか賃金を払ってもらうことはできないでしょうか。(未払賃金立替払制度 )
Q62.離職の際のトラブルに関して訴訟の提起など法律上の相談をしたいのですが、相談先を教えてください。(法律相談ガイド)
→お問い合わせ先:
各都道府県の弁護士会(URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
(財)法律扶助協会各支部(URLリンク(www.jlaa.or.jp)


723:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/24 07:30:43 bFmeOed80
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
 第十三章 罰則
第百十七条、第百十八条 、第百十九条 、第百二十条
第百二十一条

厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)

雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)
第十一章 罰則(第二百八条―第二百二十条)

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)

以上が労働者が企業に対して刑事告訴・刑事告発する際、利用すべき罰則の
条文です。
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (URLリンク(law.e-gov.go.jp)

724:718です
07/10/24 13:21:28 yMYAR6SD0
その後の社長とのやり取りの音声ファイルがあるがどうしよう?
UPの仕方がイマイチ分からないのでサポヨロ

725:718です
07/10/24 16:15:21 yMYAR6SD0
音声ファイルの中に会社名が入っているからそれも編集で消してUPするのでもうチョット待っててください。

やっぱりクビでした。
一年分さかのぼって一括で返還しろとの事です。

そんな金ありません・・・
それに俺は確実に午前中はいたから全額返還って?
一年さかのぼる根拠だって他の二人が言ったから決まったようなもんだし。

いざとなったら隣の会社にも俺が来ていることは知っている筈だからアリバイはある。(社長が買収しなければ・・・)
今一番の問題は今度の金曜日に給料日だからそれまでは謝り続けると思う。

今俺が持っている証拠としてはタイムカードのコピーと今回の音声ファイルだけだが他に取っておいた方が良いのあるかな?
その音声ファイルの中に「告訴すると次の転職先ができない」とか「告訴すると刑務所に入れられるぞ」と言っています。

726:718です
07/10/24 17:12:53 yMYAR6SD0
パートのおばちゃんは「あの人は恐ろしい人だから絶対逆らっちゃダメ!!」って言ってます。
なるべくなら思いっきり減額して払うだけ払ったらとっとと辞めるんだが・・・
どっちにしろ月曜日からは来ない事に決めた。
問題は山積だがこんな所にはいたくない!!

確かにホント悪知恵と金の亡者でここまでのし上がってきた社長だからなー
これからの生活を考えたら怖い事は怖い・・・

自分には何としても守らなければならない家族(妻&娘3歳)があるので
少しでも悪知恵社長に対抗できる知識があれば・・・
ほんの少しでもいいんでアドバイスをお願い致します。

727:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/24 23:09:27 QVwUUrRa0
>>718
ざっとしか見てないけど、いっそのこと弁護士に相談して逆に告訴すれば?明らかに脅迫でしょ?
こちらから脅迫されたと、訴えればいいんじゃないかな?これって民事じゃなく刑事事件ですよ。

728:718です
07/10/24 23:35:36 5mXBUXqr0
音声ファイルの編集がうまくできません・・・
テキストにしてみました。

社長「過去にやった事が全部結果出ちゃってるよな?」
俺「といいますと?」
社長「土曜日の事だよ」
俺「ああ・・・」
社長「あれ40何万の金額が出ているから、一応刑事告訴しちゃうとあんた刑務所に入ることになるんだよ」
俺「ふーん・・・」
社長「どうするか決めな。俺は全額返済すれば告訴は辞めようと思っているんだけど、
   あんた三ヶ月も四ヶ月も刑務所に入ることになるんだから」
俺「警察に入る?」
社長「警察の刑務所。弁護士さんに確認したら横領罪になるんだって。一応彼たちは(他の二人)全額弁済する事に話した。」
俺「でも、午前中は絶対いましたよ?」
社長「そんな事言ってるんじゃないの!そうゆう事やった事を言ってるの!
   居たとか居ないとかそんな事言ってるんじゃないそれで金額で言うと42万・・・・・円」
俺「それはいつからなんですか?」
社長「○○たちが言った日にちから・・・(不明)・・・皆勤手当てから色々入れると
   それと、私の気持ちとしては警察に訴えたくない訳」
俺「警察に訴えるといいますと?」


729:718です
07/10/24 23:36:07 5mXBUXqr0
社長「訴えるというより告訴したくない訳。告訴すると刑務所に入れられちゃうよ?
   だからその件を奥さんと相談してどうするか決めなさい
   また金額言うと42万・・・・円」
俺「他の人はどうゆう形になっていますか?」
社長「全額返済」
俺「払う形としては?」
社長「だから全額返済」
俺「毎月いくらとか?」
社長「毎月じゃなくて全額一括返済」
俺「それ一括で払わないと何か・・・・」
社長「俺は・・・(不明)あんたたちのやった事に対しての義務だから・・・分割で払っていくとか・・・
   まず自分がやった事に対して詫びろ!あんたの態度何それ?そうゆう態度だったら俺は告訴するよ
   それでさーごめんなさい、すみませんでしたって言うんなら考えるんだけど、何それ?逆じゃんか?
   やった事に対してすみませんってあやまるのが普通じゃんか?人間だもの・・・(不明)つっかかってるんじゃないか?」
俺「いやつっかかってるわけじゃないです」
社長「そうじゃなくて・・・(不明)あなたがお詫びして頭下げてお詫びしてくれれば少しはわかる
   おまえ一回も頭下げないで平気な顔して・・・」
俺「いや、平気じゃないですけど・・・」
社長「そんなんじゃ話にならないだろ。先の問題だぞ?他の二人は平謝りで謝っていたぞ?まずあやまる事から始まらないと
   まずダメだったら謝るのそれから話し合いだろ?そんな口の利き方ないだろ?あやまり一つしないでよーくやってるよな?」
俺「いや、やってるわけじゃないんですけど」
社長「おまえ奥さんとも相談してみな。一括で払えるのか・・・(不明)」
俺「すんませんでした(怖くなり)」
社長「とりあえずまず頭下げるの。そんな態度では俺は告訴するだけ。それであんたは罰金何十万と
   刑事事件と会社の弁済金を払わなくちゃならないもっともっと金掛かるんだよ!
   百万ぐらい掛かるんだよ。弁護士費用ともっとかかるんだよ
   謝る気があったら告訴しないし、謝る気が無かったらわかるだろ?結論出ているから分かるだろ?」
俺「いや、よく分からないです。」
社長「あんたはハッキリ言ってクビだろ!もう刑務所入って終わりでしょ!前科一犯付くでしょ!
   前科一犯付いたら再就職なんか不可能でしょ!よそいったって・・・前科者ですって・・・
   うちの会社に問い合わせくるんだから・・・
   どっか勤める前に・・・そしたらその人前科一犯だよって・・・それで終わりでしょ?そうゆうことになっちゃうから私は
   やさしく言ってんでしょ?奥さんと相談して自分がどうなるか・・・
   親に借金してでも返さなくちゃならない金だ。そうしなくちゃ
   告訴されちゃうんだよ。告訴されると前科一犯付いて・・・二十歳前にはつかないよ?」
俺「ハイ?」
社長「二十歳前なら前科付かないっつの!二十歳過ぎると前科付くの。前科が付いたら取り返しが付かない事になるの
   それから、再就職も関西のほうに流れなくちゃならないの・・・でも関西の業者だって聞いてくる事は聞いてくるのよ
   そうするとあなたの再就職の道が狭くなってくるの。だから会社としてはそれだけの責任は取ってもらわなくちゃ困るの。
   ただ、責任の取り方はあなたが謝ったり、きれいに謝ったり・・・謝りもしないでどうなるんですかって聞いてるようじゃ
   ダメだぞって私は思ってるんだよ。まっとりあえず奥さんと相談しな」

730:718です
07/10/24 23:41:54 5mXBUXqr0
というようなやり取りでした。

マジで家族が心配なので(妻には全部話してます)何か良い解決方法がありそうならよろしくお願いいたします。

731:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 00:13:17 Ys+QAqaL0
監督責任って言葉しらないのかその社長
言葉の話し方って事をしらないのかお前

どっちもDQNだな

全員で逆訴訟すればいいだろ
どっちも痛み分けだろうけど・・・

どっちにしても、そういう社風体制にしたって言う経緯があるだろうし
せめて社内に居れば、拘束時間は給与対象になるのにね


732:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 06:15:34 864uVLq40
この掲示板に書き込みする前に連合に行って相談してみては?労組が無くても個人でも救済体制あるはずですよ、
それと弁護士を探すのであれば、連合から紹介してくれると思います。
弁護士も労働問題を専門的にしている弁護士でないと企業側に付いてるのもいるから良く考えてください。

733:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 07:14:28 QjmBu9+U0
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。


734:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 07:17:53 QjmBu9+U0
>>718>>725
その社長自体が善感注意義務違反と使用者責任(民法715条)があります。
したがって、従業員全員は、組合を結成して対抗すればよい。

民法 第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につ
いて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用
者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当
の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行
使を妨げない。


735:718です
07/10/25 07:53:37 vnl8Ei000
>>734
私も監督責任はどこにいったんだろう?ってノドまででかかったんですが、その場は聞くだけ聞いてみようと思い
言うのをやめました。

社長のほうからは今回始めて「クビ」という言葉が出ましたが改めて自分の方から「責任を取って辞めます」って事にしようと思う。
ただ、辞めるにしても金はどうするんだ?って話になると思うんでその部分が解決しないとホント何するか分からない・・・

明日の給料がちゃんと出るとは思わないし・・・
社長の出方を待つしかないけど予想される事として、

1)辞めるんなら契約書か何かにサインをさせて全額払わせる。
2)あくまでも一括返済をしないと告訴するという。
3)返済するまでは辞めさせない。
4)会社に来なければ離職票等、手続きを一切放棄する。非協力的にする。

自分としては会社が辞めさせた事にして(実際辞めざるを得ない)次の就職先を探せれば一番ベストかなと・・・

変に逆上させるとナリフリ構わず攻撃してきそうで怖いです。別件ででっち上げるとかしそうで・・・

今から会社いってきますが鬱だ・・・

736:名古屋
07/10/25 09:25:38 vcZBwRKoO
良ければ話をきいていただきたいです(T_T)m(_ _)m給料未払いでこまっていて労働監督署もうごいてくれません(T_T)

相手にだまされてなぜか請け負い契約(下請け?)になっていて、労働監督署も請け負いにみれるから労働者とあつかえないといわれました(/_;)

給料未払いは290万です(T_T)ちなみに職種は建築で、鳶職です!

給料未払いになっているかたが他に何人もいるにもかかわらず労働監督署は警告しかしてくれず相手はお金を払ってくれません(/_;)

737:名古屋
07/10/25 09:27:17 vcZBwRKoO
ちなみに愛知県の○組という足場鳶です!

下請けの契約書もかいていないし、一人あたり14000円をもらうというかたちで5人で働いていました(T_T)約三ヶ月分の働いた290万を泣き寝入りするのはできないのでなにか知っていることがありましたら教えていただきたいです!!

738:718です
07/10/25 09:58:23 OZavAT6R0
さっき役所内の弁護士相談に電話してみた。

弁護士によると「とっとと辞めた方がいい」という結論でした。
告訴はありえないらしいです。
株主(社長の親族)に損害を与えたことで同罪という事でした。

給料もらったら唾吐きかけて辞めなさいって事です。

739:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 17:31:19 6/bQxR400
>>735
解雇の方がいいんだよ、
自己都合の退職だと、法定で14日前、就業規則に定めがある場合はそれ以前に退職届を出して、
基本的に退職日まで引き継ぎ業務などをしなきゃしけない。
んで、失業保険もすぐにはでない。

解雇、つまり会社都合の退職の場合、
逆に解雇予告を30日前に会社側がしなきゃいけない。
んで30日未満の日数で解雇の場合、解雇予告手当を支払わなければいけない。
んで失業保険もすぐにでる。

なので30日前の予告無しにお前明日からクビだ、っていわれたら、解雇予告手当を貰う権利が発生するんです。

740:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 17:35:51 6/bQxR400
ただし懲戒解雇の場合は別ね。
懲戒解雇だと解雇予告手当無しで即時解雇で退職金の支払い義務もない

741:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 17:45:10 6/bQxR400
懲戒解雇の、即時解雇の場合は
所轄労働基準監督署長から解雇予告除外の認定を受けることを条件に、解雇予告義務を免除される。
つまり勝手に即時解雇は出来ないようになってる

懲戒解雇の用件自体は、就業規則に該当する条件が記載されてるかどうかがポイント
土曜日の職務怠慢自体はあるから、あとはそれが就業規則の懲戒解雇用件に当てはまってるかどうかって事ね。

就業規則は社員が誰でも閲覧できる場所に備え付けてる義務があるので
就業規則もチェックかな

※俺は素人なんで、あまり真に受けないように

742:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 19:05:46 1NekVwVRO
年間休日が70~80日て違法?
ハロワの求人票には108日くらいって書いてありました。
あまりの差に愕然としています。何か手はありませんかね

743:718です
07/10/25 19:33:55 vnl8Ei000
>>741
就業規則は入ったときから全然見たことありません。
入社時社長に聞いたら「俺の頭に入っている!」って・・・
その時からあやしかったかな?

勿論他の社員に聞いてみたけど当然存在しないらしい・・・
そもそも有給自体が無いからどうにでもなりそう。

有給自体無いのは違法ではないのかな?
あくまで返還要求してきたらその辺も突っ込んで見る価値があるのかな。

強欲社長のことだから又逆上して何を言うか分からないけど。

744:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 19:42:29 6/bQxR400
Q.70~80休って違法?
その部分だけじゃ違法合法を問える部分じゃない。
週最低1日の休日が条件。

休憩時間を除き一日8時間、週40時間の労働まで、

ただし、従業員の半数以上の労働組合の代表する者との書面による協定で
その労働時間を超えて働かせることが出来る。

つまり労働組合または従業員過半数の代表との協定があれば、休日、時間外労働は違法ではない。
ただし、休日割増、時間外割増を払う義務はある。

つまり
協定が無いのに、一日8時間、週40時間を超えて働いてたら違法
協定があっても超えた部分の割り増し賃金がなければ違法
ってとこかな

※書いてるのは素人です

745:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 19:43:46 6/bQxR400
>>743
違法。入社半年後に10日、そこから1年毎に11日、12日と毎日付加される
(ただし2年分しか持ち越せない)

これは法的に最低必須

746:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 19:57:39 6/bQxR400
>>743
就業規則の備え付けが無い次点でDQNブラツク企業。キミモ

とりあえず解雇にされてみたらいいんじゃん。
んで解雇予告手当を請求すればいい
でどうせ貰えないだろうから
労基に行って解雇予告手当の不払いや、有給休暇の非付与、就業規則の不備を話せばいい。
ただし、証拠になる物がないとまったく取り扱ってくれないから注意ねー
ただ労基って社保庁よりザルだから過度にあてにすんなよー

747:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 20:14:11 1NekVwVRO
>>744

ありがとうございます。
とりあえず最低週一は休みなんですが
>>733通りのブラックです。
入社したばかりですが、ハロワの求人票と
休日数だけでなく賞与、交通費まであらゆる面でかなりの差があるので
相談できるとこあればと考えています。
まぁほぼ定時で帰れるだけが救いですが

748:718です
07/10/25 22:36:14 vnl8Ei000
>>746
念の為1年分のタイムカードのコピーと給与明細があるから証拠になるかな?
就業規則の事は明日又確認してみる。

ポケットにICレコーダー仕込んで社長と従業員の人に聞いてみるよ。
こんな事までしないとダメなのかな・・・

749:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/25 22:38:47 TeJKEuC90
>>747
>労基に行って解雇予告手当の不払いや、有給休暇の非付与、就業規則の不備を話せばいい。
ザルと思うならわざわざ紹介するなよ。ボケが。

750:718です
07/10/25 22:48:54 vnl8Ei000
>>749
社長が手を打つ前にここで色々準備できてるからどんな些細な情報でもありがたいと思うよ。

今の俺としては無駄と思えるぐらいの情報量が欲しいところなんで・・・

751:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 00:14:22 ++zz73t40
>>749
証拠持参して相談しにいけば、是正勧告とか立ち入り調査してる可能性は格段に高くなるよ

ザルってのは、例えばだが
36協定の労組のサインや印鑑押すところを、
勝手に書いて別の印鑑で出してもそのまま通ったりする
もちろんバレたら有印私文書偽造とかだが
なにもしないと労基側から調査が来ない。
労組側で訴えかけないとダメ。

752:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 00:18:57 ++zz73t40
>>748
それだけあればかなり揃ってる希ガス、
あと上の方にあった録音うpとかは絶対やめた方がいいよ。それこそ法的に問題有り。
証拠を労基の人に見せた時が面白そうだなぁ

753:718です
07/10/26 00:27:59 7JLkFQaU0
いずれにしても明日、給料日なので貰う時に「クビ」となるかな・・・

問題はクビにするけど40何万を返還しろって話が出ないとも限らない。
今まで辞めされたれた人たちは給料袋の中に「解雇通知」が入っていました。
俺の袋にも入っているかな・・・
入っていれば「会社都合」となり返還金は払わずにオサラバ。
入ってなければ自己都合の退職になるのかな?

どっちにしろ返還金を強く請求してくるだろうし・・・
どうやってかわそうかな。
どういう出方するか、まだ予想がつかないから怖いです。

そもそも皆勤手当て(日給月給)も含めた返還金って・・・

754:718です
07/10/26 00:34:20 7JLkFQaU0
>>752
了解いたしました。
音声ファイルにはラジオの声で雑音入りまくりで自分でも思い出しながらテキストにしました。
社長の声もボソボソだし。

UPはやめます。

755:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 00:42:04 ++zz73t40
>>747
一応、求人票との差はハロワに苦情入れられると思う。
ただハロワから会社に注意が来て、お前がチクったのかとか言われても責任は持てないので、
やめる直前以外はおすすめ出来ないかも。

まあ718と違って入ったばかりなのだし、
中身は働いてみないとわからないから、
ちょっと急ぎすぎな気もするよ。
妥協ポイントをどこにするかだね。

週一休で働いてる会社は沢山あるし、
美容師とか休日50日とかで頑張ってる人結構いる、参考までに

756:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 07:23:22 SmCuKq1X0
>>735
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
URLリンク(labor.tank.jp)

簡易裁判所URLリンク(www.courts.go.jp)
東京簡易裁判所についてURLリンク(www.courts.go.jp)
裁判手続を利用する方へURLリンク(www.courts.go.jp)
裁判手続を利用する方へURLリンク(www.courts.go.jp)
申立て等で使う書式URLリンク(www.courts.go.jp)
手数料URLリンク(www.courts.go.jp)
見学・傍聴案内URLリンク(www.courts.go.jp)

民事訴訟法 第2編第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 
(第270条~第280条)
民事訴訟法 第270条(手続の特色)
民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法 第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
民事訴訟法 第273条(任意の出頭による訴えの提起等)
民事訴訟法 第274条(反訴の提起に基づく移送)
民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)
民事訴訟法 第275条の2(和解に代わる決定)
民事訴訟法 第276条(準備書面の省略等)
民事訴訟法 第277条(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法 第278条(尋問等に代わる書面の提出)
民事訴訟法 第279条(司法委員)
民事訴訟法 第280条(判決書の記載事項)


757:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 07:25:57 SmCuKq1X0
>>741>>743 就業規則は入ったときから全然見たことありません。
(法令等の周知義務)就業規則は使用者が労働者側に示すものです。
労働基準法第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、
第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第
三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四
条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八
条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定
並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場
の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその
他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければなら
ない。
 2  使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄
宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は
備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなけれ
ばならない。

758:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 07:26:43 SmCuKq1X0
>>741>>743 
就業規則作成の手引
URLリンク(www.roudoukyoku.go.jp)
法令等の周知義務
URLリンク(www2.ocn.ne.jp)
26 法令等の周知義務に規定されている労働基準法第106条,労働基準法施行規則第52条の2
使用者に対し、労働基準法及び同法に基づく命令の要旨、就業規則、
法に基づく労使協定及び裁量労働制にかかる委員会の決議内容を労働者に周知する義務が
課されています。
周知方法については、労働基準法施行規則第52条の2により、次の方法が示されています。

労働基準法施行規則
(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)
第五十二条の二  法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。


759:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 07:29:22 SmCuKq1X0
>>751 労働基準監督署を動かすには、下記の書面と同時に相談するとよい。
1都道府県労働局長の助言・指導制度
2紛争調整委員会によるあっせん制度
労働基準法違反報告書(情報提供)
URLリンク(homepage1.nifty.com)
労働基準法違反申告書
URLリンク(homepage1.nifty.com)
労働相談実践マニュアル Ver.4 -改正労基法・派遣法対応-
URLリンク(homepage1.nifty.com)

離職の際のトラブル解決
URLリンク(www.hellowork.go.jp)
Q59.離職前の会社との間で、労働に関するトラブルが発生しているのですが、
公的な相談機関を教えてください。
(個別労働関係紛争の助言・指導及びあっせん)
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
1都道府県労働局長の助言・指導制度
2紛争調整委員会によるあっせん制度
5 あっせん申請書記載例・様式 p10~12 (1~2ページ(PDF:410KB)、
3ページ(PDF:306KB)、全体版(PDF:723KB))
Q60.会社から退職金が支払われず、困っています。(退職金の未払い)
Q61.賃金が支払われないまま、勤めていた会社が倒産してしまいました。何とか賃金を払ってもらうことはできないでしょうか。(未払賃金立替払制度 )
Q62.離職の際のトラブルに関して訴訟の提起など法律上の相談をしたいのですが、相談先を教えてください。(法律相談ガイド)
→お問い合わせ先:
各都道府県の弁護士会(URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
(財)法律扶助協会各支部(URLリンク(www.jlaa.or.jp)


760:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 07:29:59 SmCuKq1X0
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。


761:718です
07/10/26 10:32:01 lQKIUIJL0
さっき労働基準監督署に電話した・・・・
全然ダメでした。

電話口のおばちゃんの話だと有給は労働者側が請求しない限り雇い主はつける必要が無いといわれました。
タイムカードと給与明細持ち込んだとしてもダメそう・・・・

返還金も払わないとダメでしょ!!って言われた。

762:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 10:46:43 ++zz73t40
DQN会社だけど、相談者もDQNだから自分達の仕事増やさないように適当にあしらっておけ
ってとこでしょう。ザル出たね

763:718です
07/10/26 10:47:38 pmVAUR/w0
あとは法テラスに電話してって事で午後そこに電話してみる。

764:718です
07/10/26 10:56:33 pmVAUR/w0
おばちゃんの話として・・・

1)懲戒解雇は会社の規則でどうにでもなるらしく10名以上は監督署に提出する義務がある。
2)10名以下の場合は提出の義務は無い。
3)即日解雇された場合はその後30日は働くか、解雇予告手当をもらって終了。

話しっぷりから経営者側寄りなのか・・・って感じがした。

765:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 11:06:33 ++zz73t40
>>764
懲戒解雇は会社の規則でどうにでもなるし、10人以下なら作成、提出義務はない

ただし
懲戒処分に関する注意点
 
�@就業規則での定めが必要
懲戒処分を行なうためには、就業規則において、懲戒の種類と事由についての記載がなければ懲戒処
分は出来ません。
従って、そもそも就業規則が無い場合には懲戒処分は出来ません。
また、就業規則に懲戒処分の規定を整備したとしても、過去の行為に遡って処分することは出来ません。
ソース
URLリンク(www5.ocn.ne.jp)

ということだって。
提出義務が無かったとしても、就業規則が作成してなかったら懲戒解雇できない。
同じおばちゃん呼び出してもっかい聞いてみたら。

766:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 11:18:53 ++zz73t40
上にも書いたけど、解雇と懲戒解雇は違うので、
懲戒解雇が出来なくても解雇は出来るから、念のため。
どっちにしろ即時解雇だと解雇予告手当が請求できる

>>756さんのとかも参考になるのかな。普通は内容証明だけでよさそうだけど。

767:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 12:51:16 ZI33OUpa0
バーチャル法案作成SNS 運営開始しました。
2007/10/26~2007/11/30迄
新規登録受付開始!!
URLリンク(bapan.jp)

768:718です
07/10/26 13:13:53 pmVAUR/w0
法テラス・・・
愚痴を言うわけじゃないが話すだけ話したら弁護士の紹介だけ?
1時間5250円で相談に乗るってさ。

まだ給料袋貰ってないから何とも分からないが相当な金額が天引きされると思う。

769:718です
07/10/26 14:26:28 pmVAUR/w0
やられました。・・・

さっき給料貰いましたけど・・・空でした。

一緒に入っていた手紙には
「今回株式会社○○よりの横領の件ですが私は許すことが出来ません。
 H19.10月25日にて解雇します。10月の給料より23万円を差し押さえ
 返済に充当します。残金17万円を早く返済してください。
 すみやかに返済すれば刑事告訴は○○君の将来を考えて告訴しません。
 これからの人生を真面目に生きてください。   ○○

 本来なら解雇は「罪」が無ければ1ヶ月前の予告が必要です。」

770:718です
07/10/26 14:27:37 lQKIUIJL0
という手紙が入っていました。

給料は0円でした。

771:718です
07/10/26 17:13:07 7JLkFQaU0
さっき労働基準監督署に電話してみた。

返済に充当<違法との事です。しかし、監督署としては払いなさいって言うだけで社長が払うとは
到底思えない。

これからの方法としては・・・
1)給料の返済を求めて小額訴訟を起こす。
2)今回の分は仕方が無いとして、まずは離職票に何としても会社都合にしてもらう。
3)離職票を貰ったらその後はシラを切り通す。

監督所の話として、そもそも民事にはなり得るが刑事には?がつくといってました。
私も黒に近いグレーゾーンにいるので・・・

とりあえず月曜日に謝って謝って返還金は返しますので「会社都合」にしてもらえないかやってみようかな・・・
その後は社長の出方を待つしかないかな。

772:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/26 17:23:50 68o4PDGY0
>>718-770
>これからの方法としては・・・
>1)給料の返済を求めて小額訴訟を起こす。
先月迄の給料明細とタイムカードのコピーを容易して、
少額訴訟を提起する。勿論、仮執行宣言も付ける。

>2)今回の分は仕方が無いとして、まずは離職票に何としても会社都合にしてもらう。
併せて、就業規則全文コピーの入手を要請する。
労働基準法上、従業員であつた者の請求に対しては、断れないことに
規定されています。
また、会社都合になった書面を揃えること。
>3)離職票を貰ったらその後はシラを切り通す。
次の職場で正社員になった後に、前の会社を管轄する
労働基準監督署に労働基準法違反報告書を提出する。


773:718です
07/10/26 22:38:41 7JLkFQaU0
タイムカードの不正打刻は認めます。
しかし、午前中は確実にいました。
でも、証明する人はお互いにいません。

それでも刑事告訴はアリでしょうか?
何か頭が混乱してきました。

失業手当も解雇予告手当ても出なく今月の収入はゼロ・・・
家のローンもあるしすぐにでもバイト探しながらちゃんとした就職先も探さなきゃ・・・
orzってなってる場合じゃなけど。
来週、刑事事件に詳しそうな人に相談かな。
告訴はありえないって言っていたけどあやふやだと精神衛生上かなりキツイ・・・

774:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/27 00:17:13 9xatZa6j0
そんなので告訴なんてありえないよ。

775:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/27 00:23:35 9xatZa6j0
まず、10/25即時解雇なので、
解雇予告手当の支払い義務、これは絶対。懲戒であろうがなかろうが。
即時解雇なので、たとえ懲戒解雇であっても、労基の承認が無い限り解雇予告手当の支払い義務が発生する。

ついでに、手紙に「解雇」と明記されてるから、会社都合退職以外あり得ない。

あと俺が他人で当事者じゃないから簡単に言えるけど、
社長が給料袋0円にしたのは、むしろ好都合と捉えられる。
その方が相手側に明らかに非が発生するしね。
(即時現金がなくてローン支払いが大変なのは不都合だけど)

776:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/27 00:25:57 9xatZa6j0
関係ないが、これが架空請求とかそれに近い会社だったら笑えるね。

777:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/27 07:43:00 7EAXqL9t0
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。


778:718です
07/10/27 08:44:57 ofVxOmhb0
やっぱり刑事告訴はありえないですか
自分にもまったく非が無いわけじゃないのでびびってます

現実問題として来週離職票ほか貰わないといけないけど
こちらが謝らない限り「重責解雇」となり待機期間3ヶ月だよね?

30年以上続いている電気関係の会社です。
海千山千の社長で、一度客先が工事後その客先が倒産して工事代金が
不払いになって客先社長が謝りに来たときにも「おまえが死んだ保険金で支払え!!」って怒鳴りまくった。

そんな社長です。

779:718です
07/10/27 11:01:34 ofVxOmhb0
>>732
連合に電話してみた。

支部が違うから何とも言えないが相談には乗ってくれそうな気がする。
相談員「刑事告訴!?そんなのあり得ない。民事じゃないの?それにしても社長相当ブチギレテいるね」

その支部今日は休みだから月曜日にでも電話してみる。
で、連合ってあんまり良くしらないから今からググってみる。

780:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/27 17:59:18 9xatZa6j0
刑事事件ってのは刑法を犯したときだから。
出勤してないとかの職務怠慢だと、その分の損害請求ってのは民事だね。

781:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/27 18:07:22 9xatZa6j0
>>778
重責解雇≒懲戒解雇
つまり基本的に懲戒用件を満たしてないといけない。

懲戒解雇になるかどうかがポイントだね
もし懲戒扱いにされたら、労働基準局に異議申し立てとかそういうのになるかも知れない。
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)



782:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/27 18:11:20 9xatZa6j0
職務怠慢の非があるので→解雇になる これはなる
懲戒解雇になる →就業規則の懲戒条件にあてはまるならなる
就業規則が無い?→懲戒条件が定義されてないなら解雇は出来ても懲戒には出来ないはず

783:718です
07/10/27 21:06:28 ofVxOmhb0
>>780
あの社長の事だから、こじつけて何が何でも刑事事件にしたがりそうで怖い。
音声ファイルの中に恐喝っぽいところがあればそれを盾にできそうだけど微妙・・・

その損害請求も根拠がアヤシイ。
音声ファイルの中に「俺は1ヶ月前に気づいて最近また来たんだよ。その時に確信した」
みたいな事言っていたから本当に気づいたのはココ1,2ヶ月だと思うんだ。

でも気づいた時に責任追及しないのもどうかと。
何かあったらその音声も証拠になるかな・・・

784:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/28 00:24:34 ipcB4Il6O
有給消化についてですが、前にネットで調べた時に、「会社側が認めなければ、取れない」
と見た気がするのですが、やはり法律的には有給が沢山残っていても有給消化は使えない
のでしょうか?法律的には会社の違反にはなりませんか?

パートの子が結婚を理由に一週間、年末の忙しい時期に全て有給で
休むつもりらしいです。上記の事があるので、辞める事を言わず、
先に使っておくのも手なのかな、と思います。(その子は来年に3月までには
辞める予定と私だけに話してくれました。)

私は半年内の転職を考えています。

785:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/28 00:38:56 szUnvqlN0
>>784
「社員から有給取得の申請があったら、会社は許可しないといけない」
の方かな。

ちまみに出来ないのは、有給の事後申請(休んだ後に有給にしてとか頼むこと)

786:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/28 00:40:35 szUnvqlN0
参考例
URLリンク(www.yuukyuukyuuka.com)

787:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/28 01:38:52 pV9sjFUR0
有給は権利です
行使しましょう
退職時に買取りしてくれない時は
退職日をその分遅らせて、日銭有給消化しましょう
有給は、お金ですからね!

788:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/28 04:31:38 szUnvqlN0
>>783
だから刑法を犯した時に刑事事件になるわけで、
こじつけでは出来ないから安心しなって。
刑法ってだいたいわかるよね? 主に殺人、傷害、強姦、詐欺、窃盗ね。
交通違反とかは道路交通法、立ちションとかは軽犯罪法、違法コピーとかは著作権法

刑事事件ってのは検察が動かないといけないから。
んで検察っての刑事事件の有罪が95%ぐらい確実じゃないと告訴にならない。

789:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/28 09:17:26 4NNpe4XU0
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。


790:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/28 09:19:37 4NNpe4XU0
>>788 下記の法律の罰則こそ、刑法と同様のもの。
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
 第十三章 罰則
第百十七条、第百十八条 、第百十九条 、第百二十条
第百二十一条

厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)

雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)
第十一章 罰則(第二百八条―第二百二十条)

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)

以上が労働者が企業に対して刑事告訴・刑事告発する際、利用すべき罰則の
条文です。
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (URLリンク(law.e-gov.go.jp)


791:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/28 12:12:47 ipcB4Il6O
>>785-757
ありがとうございます。上手く有給を使いたいと思います。

792:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/28 16:17:21 2H0jFPKJO
今バイトしているスタンドの労働基準法違反を明るみに出して幹部のおっさんたちをなんとかギャフンと言わせてやりたいのですが…まずは何から始めたらいいのでしょうか?どなたかよかったら教えてください(><;)

793:ピコピコ ◆kOU27gvkKI
07/10/28 16:31:16 YXQVMVM/0
420 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/10/28(日) 15:10:10 ID:KFjmrlkq0
グッドで事故るとこんな結果になるよ!
これはうちのケースで96年12月の〇電(大手系)の現場での 骨折労災事故の暴挙を記したFAXから書き写しました。
※一部プライバシー保護のため修正してあります。
---------------------------------------------------------------
■facsimile TO 〇〇〇様

FROM GOODWILL corporation 秋〇原 〇木 Date 8/12/00

前略 けがの具合はいかがでしょうか
今回の仕事の休業中における支給額についてご報告いたします

支給日 12/00,00,00,00,00,00,00,00
支給金額 9000+7000×7=58,000
見舞金として20,000支給済のため ←給料の前に会社が持ってきた分
                 グッド税から捻出したと思われ?

実質支給金額 58,000-20,000=38,000

今回の支給額は12/00に取りに来ていただきたく思います。

GOOD WILL INC
〒000 東京都千〇田区神〇須〇町 〇〇〇〇〇ビル
TEL 03-32〇7-〇〇〇〇 FAX 03-32〇7-〇〇〇〇
---------------------------------------------------------------
治療費は客におっかぶせて、会社は1円も負担せずボロ儲け。
しかも客が補償として払った給料からちゃっかり見舞金を差し引くという暴挙に出たのです。
ハッキリ言ってあきれ返りました。
証拠のFAX画像
報告書 URLリンク(www.death-note.biz)
暴挙のFAX URLリンク(www.death-note.biz)


794:718です
07/10/28 17:54:15 qRZXa7Ab0
>>788
法律関係にかなり疎いので勉強します。
結果的に社長の脅しが自分に効いているので・・・

ありがとうございます。

少しは安心して寝られそう。。。

795:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/29 07:20:01 uyfUedjR0
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。


796:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/29 16:47:35 rzH+KPd10
>>792 労働基準法違反申告書を管轄する労働基準監督署に提出する。
労働基準法違反報告書(情報提供)
URLリンク(homepage1.nifty.com)
労働基準法違反申告書
URLリンク(homepage1.nifty.com)
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Q59.離職前の会社との間で、労働に関するトラブルが発生しているのですが、
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→お問い合わせ先:
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797:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/29 17:31:06 E4w/si4b0
同じ問題に於ける各社の温度差

☆ 対応最高♪ もう文句無し!!!
フルキャスト   創業時に遡って全額返金。前8000円だった現場はそのまま8000円で変化無し。

▲ 嫌そうだな? 滅茶嫌々だけど仕方が無いから返金
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           軒並み7700円とかに。安全協力費を300円以上にに実質値上げ。

798:718です
07/10/29 23:06:33 Wf04MHJD0
今日、連合に再度電話した。

取り敢えず、こちらの要求は・・・
1)懲戒解雇の撤回。
2)給料天引き分を全額返還。
3)残り返還金要求の撤回。

まず、相手を何としても電話口かテーブルの席につかせる事を優先させて・・・
それでもゴネルようだと労働基準監督署と弁護士に相談するって言えばいいとの事でした。

上記の要求が認められない場合は再度連絡してくださいとの事でした。
弁護士に頼むのは最後の最後にしたほうが良いみたいです。

799:718です
07/10/30 11:35:02 D8vamR6/0
「おまえの年金も差し押さえるっていってるぞ!!早く謝ったほうがいいよ!!」
と残っている社員から電話がありました・・・

何処まで追い詰めれば気がすむのか、向こうはトコトンやるつもりらしい。
連合に電話してみたらこうなったらもう、小額訴訟なりをやるしかないんじゃない?って事です。

今、法テラスからの電話を待って後ほど、報告します。

800:718です
07/10/30 12:16:25 D8vamR6/0
明日、法テラスに相談に行ってきます。

詳細は後日・・・・

801:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/30 12:18:05 1drZU9cW0
真に受けないようにね、
年金差し押さえとか、ありえないってw

そんなのは、確実に現金横領を1000万単位でやった人に、
裁判で差し押さえ判決でてやっと出来るような事だから。

802:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/30 16:36:28 kZnl77IX0
ガンガレ!
勝たないにしても、負けないことを信じてるぞ

803:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/30 22:01:48 FahVZLKB0
こう言う企業「グッドウィル・フルキャスト・他にもある」をのさばらした小泉(自民党)が悪い。福田になって脱皮できるか。
働いている方には悪いけど、残す会社の判断です。こんなのを再生させれば再犯おかす確立100%。
すぐに潰すべき。に賛成。


804:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/31 00:27:05 vqXdmp/T0
まとめてノヴァっちゃえってとこか

805:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/31 07:18:39 JB44S4Dg0
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。


806:718です
07/10/31 17:10:31 OoHNANnE0
法テラスから帰ってきました。

弁護士の話によるとやっぱり詐欺、横領罪にはなりえないからその点は安心しました。
給料の返済に充当された分は明日、労働基準監督署に行って手続きしてきます。

あの社長の事だから払わないとは思うけど手続きだけはやっておこうと思う。

807:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/10/31 21:39:44 ugVO7Zf20
>>718さん大変ですね。

できれば、監督署に行く前に内容証明で給料全額支払うように請求する
必要があります。それを持って、監督署に行けば、監督署は必ず払うように
指導してくれます。いわゆる全額払いの原則と言うやつです。
その上で払わなかったら、監督署は労基法24条違反で検挙します。
罰金刑になり、社長が前科1犯になります。
その当たりの脅しは監督署がやってくれますから大抵それで払いますけどね。・・・普通の人は
サボっていた部分はどうなるのと言われたら、
「義務は法に従って履行します」と答えればいいんじゃないかな。

とにかく、がんばってください。



808:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/01 15:14:36 IXLmoPzHO
深夜手当がつかないし休憩もない。こんなDQNな職場は即辞めしてもおkですか?
深夜手当を含む時給だったとしても最低賃金から25%を足すと時給を超えちゃうんだけど…orz

809:ピコピコ ◆kOU27gvkKI
07/11/02 03:09:04 Z2s5wHA50
こういう人もいるから、みんな、がんばれ!


532 :くーた:2007/11/02(金) 00:38:02 ID:mX7RICAG0
お久しぶりです・・

社保の遡及加入の件の経過報告をします。

グッド側のあまりの対応の悪さに業を煮やし、港社会保険事務所に
相談しました所、大変親身に話を聞いて下さって、本日(11/1)グッドウィルに
行政指導という形で、電話をして下さいました。
流石に第三者が入ると話が早く、グッド側は早急に対応する事を約束したそうです。

夕方、港社会保険事務所の方が連絡を下さいました。

まだ気は抜けませんが、近い内に遡及加入、出来そうです。
無事に事が済んだら、詳細を皆様にお知らせ致します。




810:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/02 07:48:36 GHITI5Wx0
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。


811:ピコピコ ◆kOU27gvkKI
07/11/05 02:07:32 DVhPsVwV0
グッドウィルユニオンでは、こんなのもやってますw
これを参考に申告というのもいいですよw


「労働基準監督署にグッドウィルの労働基準法違反を申告しよう! キャンペーン第2弾」

 9月10日(月)から、データ装備費、集合時間からの賃金、不当なペナルティ、会社都合のキャンセル時の賃金、有給休暇の取得などについて支店を管轄する労基署に一斉申告を開始しました。
 さまざまな手段でグッドウィルを動かしていきましょう。
 労基署には、労基法違反の証拠となるような書類を持って行きます。

 労基署の窓口に相談員という人がいます。相談員は監督官ではなく申告を受け付ける権限はありません。
 窓口では、「相談ではなく、労働基準法違反を申告にきました。監督官をお願いします」とはっきり言いましょう。
 監督官が出てきたら、名刺をもらいましょう。どうしても名刺をくれないときは、フルネームをしっかり聞きましょう。
 もし「内容証明や配達記録でグッドウィルに請求したのか」などと聞かれたら、それまでの経緯を説明して、
 「そうでないと申告は受け付けられないのか。理由はなにか」と聞いてください。
 グッドウィルユニオンの組合員であることを告げるのもいいでしょう。
 それでも、万が一、申告を受け付けないときは、理由を聞き、監督官の名前とともにユニオンにご連絡ください。
 落ち着いて、自信を持って、申告を受け付けるまでは帰らないぞ、というくらいの勢いで行きましょう!


申告の手順
1.監督官を呼ぶ。
2.労働基準法違反の申告用紙をもらう。
3.申告用紙に記入する。

<申告用紙の記入方法>
申告者:自分の住所、氏名、電話番号を書く。

違反者:グッドウィルの本社と支店の所在地を書く。業種は、「人材派遣」と書く。

職位・職務内容:労基法違反があったときに従事していた仕事を書く。データ装備費(2年以内の分も帰ってこない場合など)による賃金不払いのときは、派遣先が複数にわたるので「別紙参照」などとして、「支払い確定内訳一覧表」のコピーなどを添付する。


労基法違反の事実:
例)
・該当条項 労働基準法第24条違反
・違反内容 ○年○月○日~○年○月○日就業分のデータ装備費○○円の不払い


・該当条項 労働基準法第24条違反
・違反内容 ○年○月○日~○年○月○日就業分の集合時間から仕事開始時間までの賃金○○円の不払い


・該当条項 労働基準法第91条違反
・違反内容 ○年○月○日就業分の遅刻の制裁として1賃金支払期の10分の1を超える賃金控除


・該当条項 労働基準法第26条違反
・違反内容 ○年○月○日就業分の会社都合による仕事のキャンセル時の賃金不払い


812:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/05 07:22:49 dCzJ2vcp0
労働基準法違反報告書(情報提供)
URLリンク(homepage1.nifty.com)
労働基準法違反申告書
URLリンク(homepage1.nifty.com)
労働相談実践マニュアル Ver.4 -改正労基法・派遣法対応-
URLリンク(homepage1.nifty.com)

離職の際のトラブル解決
URLリンク(www.hellowork.go.jp)
Q59.離職前の会社との間で、労働に関するトラブルが発生しているのですが、
公的な相談機関を教えてください。
(個別労働関係紛争の助言・指導及びあっせん)
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
1都道府県労働局長の助言・指導制度
2紛争調整委員会によるあっせん制度
5 あっせん申請書記載例・様式 p10~12 (1~2ページ(PDF:410KB)、
3ページ(PDF:306KB)、全体版(PDF:723KB))
Q60.会社から退職金が支払われず、困っています。(退職金の未払い)
Q61.賃金が支払われないまま、勤めていた会社が倒産してしまいました。何とか賃金を払ってもらうことはできないでしょうか。(未払賃金立替払制度 )
Q62.離職の際のトラブルに関して訴訟の提起など法律上の相談をしたいのですが、相談先を教えてください。(法律相談ガイド)
→お問い合わせ先:
各都道府県の弁護士会(URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
(財)法律扶助協会各支部(URLリンク(www.jlaa.or.jp)


813:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/05 07:47:41 tDgFiDhu0
残業・休日などの雇用条件が違っていた。会社に改善してほしいと言ってもいい?
URLリンク(rikunabi-next.yahoo.co.jp)


労働条件通知書があれば、改善を求めることができます。
企業側は、労働条件通知書に明記した通りの条件で従業員を勤務させなければいけません。今回のケースでは、労働条件通知書と実際の労働条件に差があるため、企業に改善を訴えることだけでなく、給与の差額を求めることや労働契約を解除することも可能です。



814:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/05 21:27:51 TAiYAZtP0
最近経験して分かったことを書かせてもらう。

労働基準監督署は賃金不払いをする犯罪企業の片棒を担いでいる。
労基署に賃金不払いで相談すると書面を企業に送れとか先延ばしにして労基署が動くのをなんとか
回避しようとする。果てはダミ声の職員が出てきて 違法会社の代理人のように相談者を脅す。

相談者が刑事告発してくれるよう頼むと、あの手この手で脅しをかけて告訴を引っ込めさせようとしたり、
不起訴処分にしたがる。告発してくれるよう相談に行くと言うと「あなたが逆に企業から訴えられる
かもしれませんよ?」とか「来るのはいいですけど、”複数”で対処させて頂きます」とか
ヤクザのように恫喝してくる。そもそも企業の不正を正そうという意思がなく、隠蔽するために
被害者を泣き寝入りさせることが目的かのような言葉を並べてくる。

そしてあまりにひどいので、担当者のフルネームを教えてもらおうとするとそれすら言えない。
姓だけ言って名はひたすら隠そうとする。一般企業ならありえないでしょう。公職ならばなおさら
重い責任が伴うはずで名を名乗れないというのはあまりにおかしい。

労基署が労働基準法を無視する会社を野放しにしている現状はいろいろな方面から批判があるが、
それがこの国の現状。 まるで犯罪企業の出先機関のように、労働基準法違反をする会社を野放しにして
被害者に泣き寝入りをさせようとする。

公安の長官が監督するべき朝鮮総連と癒着していて問題になったが、労基署も同じだ。
この国の腐敗怠慢役人は実は中国様と一緒のレベル。

結果としてはこちらが粘り強く交渉を続けた結果、会社側が逃げるのは無理だと判断したのだろう
全額を振り込んできた。
企業側の不正を代理して、被害者に泣き寝入りさせようと恫喝してくる労基署とはいったい
なんなのだろうか。

これから違法会社とやりあう人は、弱みを見せると労基署も泣き寝入りさせようとしてくるので、
・ちゃんと担当者の名前を聞く。ネットでの公表も辞さない姿勢を見せる。
・基準法をネットから全文印刷して、違法の部分を確認チェックして、労基署の担当者のでまかせに
 丸めこまれないようにしてください。

815:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/05 23:39:24 Qm4s/aR20


598 名前:名無しさん 投稿日: 2007/11/05(月) 07:48:17
URLリンク(www.nta.go.jp)
国税庁ホームページ


599 名前:名無しさん 投稿日: 2007/11/05(月) 07:54:10
URLリンク(www.zennichiyuren.or.jp)
全日遊連ホームページ

URLリンク(www.npa.go.jp)
警察庁ホームページ

皆さんチクッてや


600 名前:名無しさん 投稿日: 2007/11/05(月) 07:56:04
そんな「ゆとり」おまえだけだよ。


601 名前:名無しさん 投稿日: 2007/11/05(月) 09:41:40
裏仕事師やらの本作ってる会社に取り上げるようにメールしたらどうかな?


602 名前:名無しさん 投稿日: 2007/11/05(月) 11:54:24
バンバンちくれw


603 名前:名無しさん 投稿日: 2007/11/05(月) 11:56:23
ヒゲ坊主の給料月60万やってww60って一人で打っても稼げるデwwwぷぷ


604 名前:名無しさん 投稿日: 2007/11/05(月) 12:02:42
何人かの番頭は固定給や


605 名前:名無しさん 投稿日: 2007/11/05(月) 15:25:12
1人の遊技時間を制限するシステムが検討されているよ
そうなればウチコアウトだね



816:ピコピコ ◆kOU27gvkKI
07/11/06 20:38:37 13bGOmSp0
法律の上では、社会保険は、加入条件を満たせばすべて強制加入。
加入しない場合は、事業主に罰則が課される。
(労働者には罰則は課されない)


雇用保険    : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
健康保険法   : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
厚生年金保険法 : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金

ちなみに、監督する役所などもそういう姿勢で臨んでいる。
だから、堂々と遡及加入を要求して問題なし。
グッドウィルの遡及加入の対応の悪さがどっかに出ていたけれど、あれは加入逃れになる。
なので、労働基準監督署・社会保険庁などに通報してかまわない。


817:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/07 01:43:42 HerOW84y0
人によって意見が違うんですが
実働17.5Hの夜勤してました
深夜手当てはついてるんですが
8時間を超えた分については手当てがつきませんでした
なんたら協定とかも全く聞かされていません
給与明細では2日分の勤務に分けられています
日を跨いでるから問題ないとか色々意見あるんですが
だれか正しい見解教えてください
1回の勤務だから有給取るのに2日分消化も違反?

818:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/07 01:44:36 HerOW84y0
手当てとは俗に言う残業代です
基本時給のままで17.5H勤務してるってことです(深夜手当て除く

819:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/07 02:12:50 O83eON3V0
8時間越えの部分には割り増し賃金が必要だし、
深夜勤務にも割り増し賃金が必要
払わないと違法

820:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/07 10:23:09 9A4yy/aH0
朝の4時以降は、翌日分計上とかよくあるでしょう
ありえない数字を出す計上する事自体、給与ソフトでは入力できないでしょうし

821:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/07 12:14:44 O83eON3V0
>給与ソフトでは入力できない

いや、出来るでしょ
給与ソフト自体は事業所毎にやり方が違うわけだし、
計算方法は自分でカスタムで作る。
だから割増換算しない計算方法にしとけば、割増にならない。



822:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/07 12:17:18 O83eON3V0
まあつまり、給与計算したこと無い人、
または管理側が用意したセッティング済みの給与ソフトに、ただ入力業務しかやったことが無い人だと
入力できない、って思ってるのかも知れないけど、

給与の計算設定自体を設定する人側からすると、計算方法はどうにでも出来る。

823:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/07 13:40:32 HerOW84y0
>>819
さんきゅーです
有給の使い方についてはどうでしょうか

824:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/07 17:30:21 9A4yy/aH0
ありえない数字を出す


825:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 02:25:56 WSVftpaO0
>>823
協定届が労基に提出されてるかどうかが、まずポイント

深夜連続勤務についての参考ソース
URLリンク(media.jpc-sed.or.jp)

1回連続8時間以上の残業を、翌日分の勤務とみなすことができるでしょうか?
終業時刻後引続き行われた労働を翌日分の繰上げ勤務とみなすことはできませんので、
原則どおりの時間外労働・深夜業割増賃金の支払い義務が生じます。

ただし、1カ月単位の変形労働時間制を適用した場合には、
連続18時間労働を1回の勤務とみなすことができますので、時間外労働割増賃金の支払い義務は生じません。

協定届が提出されている場合は、2通り考えられる。
(1) 超過分を残業とみなし、割増賃金を払う
(2) 1カ月単位の変形労働時間制が適用され、時間外労働割増賃金の支払い義務は生じない。

(2)は
1カ月変形労働制は、1カ月以内の一定期間(変形期間)を平均した
1週間あたりの労働時間が40時間以内であるときは、40時間を超える週や8時間を超える日があってもよいという制度

(2)にするには、週40時間以内である必要と、労基に変形労働制を認めた労使協定が必要。

どっちにしろ、労使協定(36協定)必須
そして、(1)の場合は、残業代必須
(2)の場合は、週40時間以内+労使協定(36協定)必須

826:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 02:39:22 WSVftpaO0
おおざっぱにいうと、
毎日仕事があって、深夜17.5時間勤務もあって週50、60時間も働いてたら
残業時間分違法だけど。

週に夜勤2回、日勤1回で、週平均40時間以内だったら、残業代無しで合法って感じね

1日どんだけっていうより、週、月単位でもうちょっと具体的に書くと答える方もわかりやすいカモね

827:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 02:40:33 WSVftpaO0
だから合法的にやってる深夜のビル管理とかの勤務だと、
爺さん集めて、週3日勤務ぐらいでやらせてたりする

828:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 08:50:41 FzqTIkfi0
月のサービス残業が余裕で300h超えてるんだけど
こういうのって労働基準監督署に言えばいいのかな?
勤務日数も月に2日しか休んでないのに26日出勤になってるし
勤続4年目だけど有給は一日もない
雇用保険も引かれてないし、いろいろと問題あるんだ
もう肉体的にも精神的にも限界だからせめてサビ残だけでも払わせたい
どういった手順を踏めばいいのかわからないから
こういったことに詳しい人に知恵を貸してもらたいのです

829:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 09:21:30 VO+0acKO0
俺一年間勤めた会社の残業搾取された金額
今月一括で払ってもらったお
過去2年間しか請求できないから2年目でやめるかい?

そんな自分は現在求職中
雇用保険も同じく常用勤務なら加入必須で、過去遡って2年分加入させる事も可能

ガンガレ>>828

830:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 11:49:18 FzqTIkfi0
>>829
過去2年間かぁ
やらないよりマシなんでとりあえず労基署に相談してみる
もうやめる気になってるから腰すえてやってみるわ
しかしこのバカみたいな残業3ヶ月分ホントに出させられるかな
1200hの時間外手当って・・・

レスくれてありがとう
お互いがんばろう

831:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 11:52:22 FzqTIkfi0
>>830補足
1200hは今月も同じに酷使されるとして、の話ね
連レスすまんです

832:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 12:36:54 VO+0acKO0
あとどうせ辞めるなら
辞める月3ヶ月前の残業時間が45時間越えてれば
制限無しの給付金もらえるお
たとえ自己都合だったとしてもね

雇用保険半年以上加入が必要だけど
もし一年以上やってた仕事なら、2年に遡って雇用保険に跡付け加入して
給付金まで貰えて、残業代がもらえて、二倍に美味しいね
長期と分かってる正社員の場合は、通常加入必須ですからね雇用保険

負けるな労働者!見過ごすな違反(辞める事を覚悟した人はね)

833:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 12:58:53 XGjI+uMX0
>>825
その協定って言うのは
社員に周知させる義務はあるんでしょうか

834:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 13:00:29 VO+0acKO0
周知もなにも、労働者に無断に勝手に作れないでしょう
改変も出来ない

あれ?違ったっけ?

835:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 13:47:18 eTzl6FbD0
>>833,834
労使協定は周知させる必要は特にないと思う
ただし、就業規則を周知させる必要はある。
なぜなら周知していない就業規則は無効だから。

そして、就業規則は労使協定の定めに反することが出来ない。

つまり労使協定は周知しなくてもいいが、それによって取り決められた内容は
基本的に就業規則に掲載され、就業規則が周知される必要がる。

って感じだと思う


836:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 13:49:48 eTzl6FbD0
ちなみに労使協定ってのは労働者の代表と会社との間で行われる協定ね。

837:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 13:55:26 VO+0acKO0
でも、新たに作るときと、改正するときは
全従業員の了承が必要じゃなかったっけ?
知らない間に変わってたなんて通らないようにだかで・・・
行使されるのも一ヶ月とか必要だし

就業規則は、ちゃんとコピっておくとか
会社によっては、入社時に書面で配布(退社時に返却の指示付き)されるね
配布した以上、知らないでは許されないでしょうっていう逆に義務にも成るし
あまり周知されたくないなって会社は、配布しないで見たい場合はどこにあるから自由に見ろっていう場合もある
自由に見れるところに置いておく、見る権利とともに周知とも言える

完璧な会社なんてないからね
作ったはいいけど、触れられたくない項目もあるんでしょう
大きい会社は労働組合で争う元にもなるし

838:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 13:58:43 eTzl6FbD0
とりあえず>>818の件だと、週の労働時間だな。
変形労働制や労働協約、労使協定とかの取り決め的な部分は、別にしても、

週50,60時間で、残業代無しなら間違いなく違法。

逆に、週に3回ぐらいしか勤務が無くて、
例えば17.5H*2+8Hとかの場合、43時間で
超過残業分は3Hとかだと、騒ぐのはやりすぎ

839:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 14:05:10 eTzl6FbD0
>>837
就業規則は同意なんて必要ない。
提出にあたって、従業員代表の意見書の添付はある。
会社側が定めるもの、ただし法律や、労使協定・労働協約に反するものや、
周知してないものは無効。

労使協定・労働協約は従業員の代表と会社側との間で取り決められるものなので、
双方の合意なしでの取り決めは成立しない。



840:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 14:24:09 VO+0acKO0
労使協定のつもりだったが

841:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 23:25:02 XGjI+uMX0
>>835
なるほど
どういう風に載せるんですか?

842:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/11/08 23:31:56 x3tAnagD0
>838
労働協約・協定書の労働者の代表は過半数労働者が投票等で選任した者、
または過半数労働者で組織される労働組合の代表者と使用者が記名捺印した労働条件を定めたものです。
変形労働時間制協定を締結している○○㈱の事業所での疑問点。
① 協定締結当事者で甲は従業員の過半数以上の代表者ですが管理職が記名捺印していませんか。
労働者の代表と言うことですから管理職以外に代表を選挙等で決めなければ成りません。
② 一日の労働時間、週の労働時間、月の労働時間、年間の労働時間の上限が法令の上限を満たし、
実際の労働時間が守られていますか。
③ 昼の休憩時間以外に多くの休憩時間を設けて、拘束時間を長くしていませんか。
この場合はそれぞれの事業所単位で差があると思われますが、労働基準法には違反してないのですが、
一般には午前と午後に10分程度ですが、この回数を多く組み入れたり、30分から1時間と決める等で
極度に拘束時間を延長することは公序良俗に反する行為です。
④ 年間休日数を92日とした場合は1週間当りの平均労働時間の計算方法は2083.5×7÷364=39。957時間になります
⑤ 年間の労働日数が280日を越えてはなりません。
⑥ 休日は毎週1日を与えなければなりません。週の起算日内の6日以上の連続労働は違反です。
起算日とは、一年間の変形労働を計画した時に開始する月日と曜日を決めます。
この時に一番最初に来る曜日が週の起算日です。起算日から次の起算日までの前日を週の起算日内と考えてください。
1ヶ月の起算月日は給与の計算で決めている締めの日です。
⑦ 第1週は月曜日に休日をとり、第2週は金曜日に休日を取った場合には、連続労働は10日となりますが、
この場合に週の起算日が月曜日の場合には、間に起算曜日が入るので、実際の連続労働日数は6日です。週の創労働時間は6日×変形労働で決められた時間が7.5時間=45時間です。
この45時間は前④の計算で出ている値を引くと5時間になりますから、この5時間は時間外労働の割増手当てが必要になります。
⑧ ○○㈱の場合は月30時間のみなし残業を基本給に組み入れていますから、計算方法は複雑になり、間違いの発生が起こりやすい。
⑨ 毎日の実時間外労働が1時間30分と仮定した場合1.5時間×20日=30時間になります。前⑦の時間とこの30時間を合計した時間がその月の総時間外労働です。
⑩ みなし残業時間を引いた5時間×時間給×1.25%が別に会社が支払わないといけない賃金です。この時間の手当が払われていない場合は不払賃金として会社に請求しなければいけません。
  請求できる対象期間は、請求した月より過去に2年間です。
⑪ 前期の遡及を具体的に金額を¥1000と仮定して計算式を組みます。
5時間×\1.000×1.25%=\6.250 (\1.250が割増手当て分)
過去2年間で毎月5時間×\1.000×1.25%=\6.250が不払いの場合は、\6.250×24ヶ月で\149.760に成ります。
会社はこの金額に金利を付加して支払わなくては成らない。
労働組合では年利を5分とすることが多いので金利は\7488です。



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