07/04/01 15:57:08 ICVvwlSg0
>>41>>42の発想=監禁王子
46:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/01 16:21:22 Ug9TNGBF0
>>44【主文】
自分の不利益や精神的苦痛に対する慰謝料を
損害賠償として請求するために法定で争うのは利にかなっている。
しかし原告の考えている内容は
世間に被告側の社名を知らしめて風評被害をもたらし
それで自分の気持ちを晴らそうという利己主義的な観点に基づいている。
この案件によって被告に多大な損害が生じた場合
逆に名誉毀損で反訴され泥仕合となる可能性もある。
泣き寝入りしろとは言わないが正当な賃金不足分、あるいは
妥当な慰謝料で納得できないのであれば裁判を起こすこと自体社会的通念上ふさわしくなく
よって申し立てを棄却するものである。
この意味ががわからないならば労働者としてではなく
経営者側として経験を積み、両面から物事を見ることで
法律的な偏った知識だけでなく社会人としての一般常識を身につけなさい
といっているわけだよ
みんな。
47:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/01 16:27:16 Ug9TNGBF0
字がちがった
法定×
法廷○。
48:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/01 16:54:12 ICVvwlSg0
>>46
ザインの会員は早く軍事訓練に行きなさい
49:26
07/04/01 18:24:33 YbWUbmbPO
まあ何れにしても、行政機関と司法書士さんのアドバイスを聞きながら進めてみます。
「泣き寝入りしたくない」
これだけが今の自分の頼みなので。。。
50:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/01 18:34:26 m316elL20
>>49
はやいとこ動いたほうがいいよ
アンタにとっても 会社にとっても 不幸だ
51:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/01 20:43:46 /p1qqt/F0
『回りから弱虫と見られても、無駄な争いは避けるのが名将』
孫子の兵法より。
52:26
07/04/02 15:39:39 0iVFzyq+O
>>46
そうですね…やると決めたらそれくらい言われる覚悟は決めた方がいいかもしれないですね…
自分以外は皆敵、くらいの。。
会社の人達も会社ぐるみで反証偽証してくると思います。
53:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/02 22:31:10 fpruRwAx0
36です
そもそも労働基準法を理解しないまま不平や不満を労働基準監督署へ伝えれば(言いつければ・訴えれば は子供の考えです)何とか処理されるのでは?
が間違った解釈です。25・27をよく見てください、現状と真実を記してます。
個人(雇用される側の労働者)VS法人(雇入れた事業者・組織)の互いの立場での基準を通して判断基準するだけなのですから金銭(賠償額や未払い賃金など)
の要求を最終決着させるには民事解決での裁判となります。負けた場合は規定により裁判費用・弁護費用の約全額負担もやむを得ません。
労働問題を裁判へ持ち込んだ場合、裁判結審で勝利結果を得るには様々な証明物証(証拠・証人)が必要です、ですから通常は負けてしまいますが何故でしょうか。
上記に個人VS法人と称しましたが、法人側には法に定められた各記録簿・賃金台帳・必要帳簿は用意できます、個人の場合何が用意できるのか?となる訳なのです。
たとえば未払い賃金等請求の場合、何年何日何時との詳細メモなどとそれを証明させる物件(証拠書類・証人など)が必要となってきますが主張だけで詳細記録
(メモなど)も無くて訴えたら0%です。逆に損害賠償請求をあおる結果と成りえます。
仮に社員20名の有限会社での訴え事例としましょう、上記の内容を揃えることが可能であり、かつ社員の過半数の証言が補われれば勝訴の可能性があります。
しかし現存社員の証言(合法証言)があった途端閉幕と成り得ますし、負け戦には優秀なる弁護人(弁護士)は決してつきません。
50さんが記されて居られる通りなのです。
さらに51さんの指摘ですが無駄な争点を顕わにして自分を潰してしまいますか?とのこと。
まったくその通りです。
54:26
07/04/03 10:42:25 ehH/OFQUO
長いですね…
しかし、例え負け戦でもやるべきだ、という状況もあるのです。
55:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/03 19:06:50 aWKtDdvz0
2ちゃんねるで非難されてる企業に一言
「文句があるなら労働基準法に違反しなけりゃいいだろ!」
56:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/03 23:38:52 o/EJMQa/0
労働裁判経験者ですが2年半を棒に振りました、まったく無駄な争いだったからです。
法廷時間外手当を請求して○んゆ一般で活動していた過去があったんで様々な人たちが
知恵を貸してくれたので裁判に踏み切ったのです。
弁護士とも協議して問題の会社を離れて即座に訴訟準備したのに
内容は不当時間外手当請求、不当折り返し運行(拘束時間での違法)でしたが、証拠書類の
不十分な点を強く指摘されて敗訴です。
監督署なんてクソくらえですね何もしてくれませんよ
ひとこと「あとは民事点での問題ですから頑張ってください」だとよ。
いま現在87万円の裁判費用を支払いできず差し押さえが来週きますんで
生活保護の手続きをする次第です。
これが負け戦を戦った現状ですよ、やめなさいな。
いまじゃ後悔してる我がいます、裁判後ですが弁護士さんの紹介で
再就職予定なのです。
やめなさいな
57:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/03 23:45:11 is0hR0hPO
俺の会社も労働基準法違反してるわ
だって一日16時間働かされるんだぜ?
58:26
07/04/04 02:49:11 KCkC1xEVO
>>56
無念ですね…
判例を参考にしたいのですが、もしよければ具体的に詳しい流れを教えて頂けますか?
どのくらいの時間外労働があったのか、
証拠はどんなものを提出したのか
他にも時間外手当無しで働いた人がいたのか
弁護士はどうやって選んだのか
訴状は給料未払のみか、
等々、大変参考になると思います。
59:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/04 06:17:01 xQYPE9Ds0
1日あたりの基本給が4千円で明らかに最低賃金を下回ってます。
実働1日、12時間以上働いていて給料は月計算です。
1ヶ月に25日勤務で何時間残業しても残業代は一律でした。
給与の内訳は、基本給10万・早出手当て2万・残業手当3万です。
試用期間中に初めての給料を貰ったときに唖然とし、その後揉めてやめました。
採用時に試用期間中の給料は15万で毎日残業があると聞いていました。
会社からは給与の説明を金額でしか受けていなく、残業代は別に貰えると思っていました。
労働契約書や就業規則等を出されたこともありません。
何とか、貰うべきだった金額を払ってもらいたいのですが、会社側に払う気はありません。
現在、労働基準局に相談中ですが裁判になることも検討しておいてくれと言われました。
会社は従業員20人程度の小さな会社です。
実際に1ヶ月程しか働いていないので金額も小さいのですが貰うべきものは欲しいです。
対応策を教えて下さい。よろしくお願いします。
60:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/04 15:22:50 1hgndyGQ0
またもや『例え負け戦でもやるべきだ、という状況』ですか。
監督署の判断以上よくなることはないでしょう。
とにかく、もっといい仕事を探して
その分取り返すこと。
61:26
07/04/04 16:24:07 KCkC1xEVO
しろうと判断で負けるとか勝てるとか勝手に思い込むのはよくないと思います。
中小企業支援のせいで、グレー企業が増えているのは事実ですから、
曖昧な問題が起きたときこそ、専門家の力を借りたいのです。
100%勝てる話ばかりなら弁護士は要りません。
グレーだからこそ経験ある弁護士なり司法書士なりの手が必要なのです。
それがまた次の人生で同じ失敗を繰り返すのを防ぐ事にもなるのです。
62:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/04 20:06:38 Jlu6UAdG0
URLリンク(zaraba.qp.land.to)
63:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/04 21:11:50 ldiG9zE00
>>60
まったくその通りだとおもいます。
おとなの考えを持って同業・他社で良績をあげて見返す、くらいの心意気で頑張れば
世間の視線が元・雇用主に向けられるのでは?あんな立派な社員を無駄にした不能な経営者だと
負け戦をして何の得策になりますか?振り回された周囲に迷惑をかけるだけ
ただの腹いせでは周囲を納得させることにはなりませんし、自分自身が惨めになるだけ
そうおもいます。
64:スナック
07/04/05 02:40:29 89HYLT4iO
今日夜の仕事スナッククビ、理由何かあったら困るからとの事特に今まで事故などの天災事変その他店が、やむ得ないえないほどの事業の継続が出来ないとかありません。 私は、この仕事始めて一ケ月経っていません。アドバイスお願いします。
65:26
07/04/05 18:48:57 UOlZEkVLO
一言で労働基準法といっても、ケース・状況によって解釈みたいなものは変わると思います。
勝手に違反だとか証拠がないとか言う前に、事実関係を纏めて、行政機関や司法機関に持って行ってはどうでしょうか。
自分では気が付かない相手の落ち度があるかもしれません。
66:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/05 20:40:11 gYq9p25N0
>>64
いわゆる水商売は接客サービス業であるとともに側近サービス(有店舗内での接客)ですので不利な立場であることは事実です。
たとえば雇用者側が接客(営業行為)に不備があったために常連客が減少した、同じく不備があったために売上が減少し店舗収支に損害額が生じた
などの理由付けで解雇する場合が多いためなのです。
事損額が出やすい(誤魔化しも容易)ため泣き寝入りのケースばかりです。
一ヶ月経っていない、との事ですので上記に上げた理由の何れかを雇用側は言い張ることでしょう。
返答になっていないかも知れませんが、水商売特有の自由契約に近い雇用状況から非常に弱い立場という現状を覆すことは難し過ぎます。
ただし、賃金未払い等の問題は別と考える件です。
67:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/05 22:07:59 a9FIit2lO
労働条件を変えたいと言ったらその日から嫌がらせされて、
今日で辞めます、給料は振り込んで下さいって言ったら
それはしない取りに来いと言われました
取りには行きたくないし、精神的に苦痛なので行きたくても行けません…。
振り込んで貰えない場合、裁判をした方がいいんでしょうか
教えて下さい。
お願いします。
68:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/05 22:13:37 UOlZEkVLO
司法の世界に突入します…
69:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/06 04:43:06 3VRKLtgFO
労働問題でお困りの方は、お気軽に下記までご相談ください。
URLリンク(www.seinen-u.org)
URLリンク(www.zenroren.gr.jp)
URLリンク(www.jcp.or.jp)
URLリンク(www.dylj.or.jp)
70:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/06 08:08:56 jawqU1QWO
労働基準監督署には、会社が倒産して給料未払いの時に立て替え払い制度があると聞いたのですが、その制度の手続きをしてから振り込まれるまでどれくらいの期間が必要ですか?あと、保証金15%を払うというのは本当ですか?
71:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/06 16:05:19 gvyqQ8SN0
●●●●● 自民党の悪行 ●●●●●
・契約社員、パート労働者を増やして、将来に希望を持てない不安層を大量に作り出す。
・ホワイトカラーエグゼンプションでサービス残業合法化。(法人税は減税中ですが)
(麻生、安倍ともに派遣会社を抱えるファミリー企業を率いる。こいつらのエゴ)
・郵政造反議員が復党:国民が選挙で示した民意は無視。
・年金一元化を阻むため、もし一元化したなら公務員年金に厚生年金の積立金
134兆円を投入する、というめちゃくちゃな恫喝ヤクザまがいの試算を発表
その他
・内閣発足当日、農林大臣が隠し献金
・安倍発足後1ヶ月経たないうちに政調会長がヤクザとゴルフ
・官房長官時代のやらせミーティング発覚
・税調会長が官舎を愛人宅に
・行政改革担当大臣が隠し献金
・厚生大臣が「女性は産む機械」発言
・農林大臣が無料の事務所費を計上。なんとか還元水で2000万円の使途不明金。
・公務員との年金の統合をします。→同時に公務員だけ割増し制度併設で有名無実化
・天下り禁止します。→ 天下りを斡旋する部署を変えただけで有名無実化
・現在進められている「労働法制」の改定(ホワイトカラーイグゼンプション、金を出せば
違法な解雇も合法化、労働条件を自由に切り下げ可能)
参院選で自民党に投票したり投票に行かないのはこの政策に「YES」と言うのと同じ。
NOと言うなら、どこでもいいから他に投票すること。
72:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/06 16:54:57 mZ8s5PcZO
派遣労働の問題点は、
就業先が雇用に関して何ら責任を負わないこと。
問題は大抵派遣先で起こるが、派遣会社がまともな交渉などするわけもなく、泣き寝入りせざるを得ない
同じ年収なら例えパートでも直雇用を選ぶべき。
73:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/06 18:09:56 YVFDHdTHO
>>67
それくらい取りにいけ!
74:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/06 23:55:44 jawqU1QWO
70です。誰か教えてください。
75:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/07 08:43:24 JkzPs/c90
↑誰か教えて下さいだと
労基署にTELしてきけば良いことじゃ?
76:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/08 01:21:28 T5EFByZy0
様々な問題を負ってる掲載目立ちます、個人で担当箇所へいけばよい例もありますね。
様々な内容を拝見していて不思議に思う点があります。雇用先(事業者側)を懲らしめてやろう、との目的での例です。(本来こんな方とは話もしたくない)
そういう思いがあっての事例ならば完全に各所にて立場が悪く見られてしまいます。なぜか、それは現存する従業員が居るからです。現存する方々ともでの摘発内容(要・証拠部類必要)ならば請求を認められるかもしれません。
もし裁判事例なった場合、現存就労者の意見を正当として証言台に立てれば、の件になります。
本当に被害(被害損害額)がないのに行動をしても完全に負けになりますよ
77:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/08 10:56:18 +38LCX/B0
確かに。
雇用側に解雇の権利があるように労働者にも退職という権利がある。
お互い利益を追求する上で見合わなければ降りてもかまわないのだ。
法の元では平等であり偏っているわけではない。
労働条件の悲惨さや倒産・未払い賃金の問題ならまだしも
自分の保身しか考えない時点で社会的常識の欠如、利己主義など
同情できない部分が多々あるのは間違いない。
78:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/08 23:56:34 T5EFByZy0
>>77
追加御意見ありがとうございます、労働基準法、読んで「字」の如く。
労働に関する双方(労働者・雇用者)での問題を基に準ずる法です。
さらに精勤される労働者を保護して、雇用する側にも違法が無きよう指導しています。
つまり法の元ではまったく平等なのですよ、とされてます。
つまり逆手に受け取った場合は必ず痛い目に遭いますよ。
79:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/09 01:28:29 K8JLfZO5O
離婚慰謝料版ならそうかもしれない…
だけど他の従業員がかわいそうだから労基法違反にの泣き寝入りしろなんて法はまずない
80:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/09 10:23:49 /ENQAMH90
>>79
会社の規模にもよるだろうが組合の設立が認められている。
一致団結してストライキ権を行使することも可能なはずだ。
みなさんはそれなりの行動をやったのかい?
その他の従業員はいやいやでもしたがっているわけだろ?
自分だけの利益のために会社に損失を与えてもいいというのは
民主主義の日本では認められない。あなたの考えを他の人も認め
従業員の多くが協力して行動を起こすなら別だが。
81:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/09 14:18:56 KkTFIxT/O
今時そんな悠長な事をする経済的余裕のある人間は行動なぞ起こさないよ
だいたい自身の生存権が脅かされている時に「他の従業員」の事を考えろというのがおかしな理屈。
82:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/09 14:46:46 /ENQAMH90
この場合、一部の労働者が風評被害で会社に損害を与えるなどすれば
その時働いている他の従業員にとって営業の妨げになる場合もあり
結果的に給与カット、労働条件悪化につながるというところが焦点なのだ。
残業代の未払い請求や有給休暇の要求などとは根本的に観点が違うことを確認されたし。
前にも書いたが、人間はすべて会社に勤めなければならない
という法律はない。自営業でもフリーの仕事でも職業選択の権利は
すべての人に自由が認められている。
むかしむかし、役人の子供は役人、農家の子供は農民
そば屋の子供はそば屋、桶屋の子供は桶屋という時代があった。
しかし今はそういう時代じゃないだろ?
だから労働条件が気に入らない、これでは生きていけない
というなら一月前に申告すれば会社をやめてかまわないのだよ。
もっと条件のいい職場を探せばよいのだ。
なのに会社をやめず何も行動しないで引きずっていくから話が大きくなる。
その上で他の従業員に迷惑がかかってもかまわなから
自分の権利を主張したいというのは利己主義的発想だと思える。
だいたいなんでそんな条件の悪い会社で働くのさ?そこから話を聞こうじゃないか。
『自身の生存権が脅かされている時に』この意味をもっと詳しく。
83:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/09 14:50:54 /ENQAMH90
迷惑がかかってもかまわなから ×
迷惑がかかってもかまわないから○
84:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/10 03:01:39 7CUNiRL9O
労基法違反告発と誹謗中傷の区別がつかないなら
労基に聞いてみればいいのでは?
行政が違反だと言えば間違いなく違反なわけだし
85:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/10 13:13:05 HthqVv7gO
会社が未払い金(約20万)支払いますよとの事で話がまとまったんだけど経営が苦しいとのことでまだ5万しかもらってません。
今日約束の支払日なんだけど厳しい!
しつこく催促しても無理な場合は牢記に相談しに行った方がいいですかね?
86:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/10 21:22:56 iisuBgDm0
質問です。スレ違いかもしれませんが・・・。
当方、中小企業に勤める会社員です。
本日、社長から本を1冊渡されました。
何月何日までに読んで感想文を書けということでしたが
業務中にはやらず、家に帰ってやれと言われました。
これって仕事を家に持ち帰ってやれと強制されているように
自分は思うのですが、何か違法にはならないのでしょうか?
87:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/10 22:42:44 MV0U8ZanO
そんくらいボーナスのおねだりだと思ってやっとけよ…
突然解雇とか給料未払いが問題なんだよ
88:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/10 23:03:10 MV0U8ZanO
>>76>>77みたいなのは、労基違反の怖さを「知らない」人の意見だよ
気がついたときには遅いんだよ
最初はちょっとした残業代の不支給が、いつのまにか休日出勤不払い
なんとなくみんながやってしまううちに、やらないなら辞めろ的になり
それがいつの間にか、やらない奴は雇わない、になる
気がつけば解雇多発の苛酷労働…
特に顧問弁護士もいない中小企業は酷い
歯止めがきかないからね
社内のルールが世界のルールみたいになっていたら、必ず専門機関に相談しろ
大事になってから騒いでも生活に困る
かわいい家族を守るためだ、面倒臭がるな!
89:86
07/04/10 23:18:07 iisuBgDm0
>>87
確かに小さい問題なのですが・・・
とりあえず業務中に残業してでも読書+感想文は書く予定です。
その際に、見つかるとまためんどくさいことになるので
とりあえず違法か違法でないのかを知っておけば
心の持ちようが変わってくる気がするのです。
90:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/10 23:45:56 SIU7LLqt0
>>80
まさにその通りですよ「自分だけの利益のために会社に損失を与えてもいいというのは
民主主義の日本では認められない。あなたの考えを他の人も認め
従業員の多くが協力して行動を起こすなら別」
ただの1人のわがまま意見を通すことは社会通念上認められません
このひとだけの為に会社(事業所)の組織があるわけではないのですから
これは常識ですよ
>>82
『自身の生存権が脅かされている時に』への返答ありませんね、困ったものです
さらに「会社をやめず何も行動しないで引きずっていくから話が大きくなる。
その上で他の従業員に迷惑がかかってもかまわなから
自分の権利を主張したいというのは利己主義的発想だと思える」その通りだとおもいます。
利己主義的発想から行動起こされては周囲の者は迷惑被るばかりじゃないでしょうか?
91:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/11 00:47:58 jpKgd0jO0
>>88
捨て台詞てきなご意見?と伺えますが適切な返答を致しましょう
労働基準法違反と連呼されるが、本来会社就業規則は労働基準法を基に作成され各管轄の労基署へ提出義務があることをご存知ですか
つまり会社就業規則を遵守してれば労働者側は基準を反してなく満たしていると受け止められますし会社側(事業所)は雇用社員の保護責任が生じるのです
会社就業規則は『労働基準法』を基に作成されそれを管轄労働基準監督署へ届けでなければいけない義務があるのですから労基違反は労働者側に常に備わる接点が多々ある事例が生じるのです
そこが労働者側の弱点なのです、その弱点を埋めるためにの為に労働組合法があるのでしょう?!
しかし肝心の会社就業規則・会社(事業所)からの不審点を齎したならば何もいえない立場へと追い込まれてしまうかもしれません
厳しいこと言いますが、まず就業規則に反していたら労働基準法違反は貴方かも知れませんよ
92:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/11 08:30:31 ga1LCjAVO
てか、現実問題として
「就業規則を守らない従業員」
より
「労基を守らない企業」
のが多いと思うが…
93:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/11 08:44:25 jpKgd0jO0
>>92
統計か何かが出ていますか?思い込みでは?
中立的考えで考えてお答えして居るつもりですが。
94:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/11 13:59:57 P/xydICr0
交替勤務なのですが8時30分からの仕事なのに8時20分から10分以上のミーティング。もちろん強制参加。
残業18時10分から20時30分まで2.33h。それ以降30分単位で0.5h。
20時40分までなら2.5hだと思ってたら手書きの勤務表20時30分、2.33hに直された。
実際交替勤務なので引継ぎがありしかも次直の人達はミーティングをしてから現場に来るので20時30分で帰れることはまずありえません。
全部法に引っ掛かってますか?
95:フリ-タ
07/04/11 17:33:36 yH0moimA0
94さん 全部法に引っ掛かってますか?
はっきり言いますと引っ掛かっていますね。
利益が出てるばわい出すでしょう。
でもその研修勤務を残業として貰ってもボ-ナスが減ると思われます。
利子も馬鹿にならない見たいです。
まあ利益が出てるなら労働組合に相談してとことん労使交渉しましょう。
96:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/11 20:37:34 jpKgd0jO0
>>94
強制参加のミーティングは会社側は『始動・教育の一環』だと言い逃れができます
が、不参加者へ対する罰則を設けたり懲罰(減俸など含む)行為を行った場合は違法とされます
残業時間のカット分ですが休憩時間を差し引いた、と言い張るでしょうが同じ労働条件で就労される複数(全体の三分の一以上)
の証言が得られたり同様に残業カットされたとされる複数(同じく)の訴えがあれば信憑性が高いとされ立入調査対象となるでしょう
残業時間での不審な点に関しては、まず責任者へ対して申し出るとこが大切ですよ
97:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/11 21:33:16 jpKgd0jO0
始動・教育 → ×
指導・教育 → ○
98:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/11 21:33:55 jpKgd0jO0
始動・教育 → ×
指導・教育 → ○
99:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/11 22:58:21 YhPeorlH0
ドンキホーテの元社員が残業代の未払い分を請求する様子をブログで公開しています。
URLリンク(blog.livedoor.jp)
ところが、ブログ上である役員を「関西ヤクザ」よばわりしたため、
その役員が元社員を名誉毀損で訴えているようです。
しかもその様子もブログでおもしろおかしく公開しています。
100:たのんます
07/04/12 02:22:02 or/mDzFMO
公営住宅に住む為に市役所から用紙をもらい会社に給料の履歴を書くように依頼。そしたらサービス残業のくせに月5万以上も残業代があるように書いてあり、その為に公営の家賃があがりました。これってなんとかなりません??
101:たのんます2
07/04/12 02:25:08 or/mDzFMO
↑補足 会社は最近ハローワークと残業の事でもめていてその為にしたと思います。 その用紙には会社の正式なハンコも押しています。
102:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 04:15:48 3LhHI+TFO
訴えろ!
103:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 10:09:23 Fp8YG15R0
>>99
この場合、原告も被告もはっきりしているので
刑事事件として成立しますね。
まず、元社員は『関西ヤクザ』と『残業代』の関連性を
立証しなければなりませんので、元社員は関西中のヤクザに
『あなたがたは残業代を未払いにしますか?』と徹底して調査し、
関西ヤクザ=残業代未払い、という統計的事実を元に争うことになります。
この場合残業代未払いが事実であろうがなかろうが、
『関西ヤクザは残業代を払わない習慣がある』と
証明できなければ元社員には賠償責任が発生します。
勝ち目はないでしょう。
それと、残業代の民事事件より名誉毀損の刑事事件の方が優先されます。
104:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 10:21:36 Fp8YG15R0
>>101
まさにこいう場合のために、労働基準法はあるのです。
残業代未払いが全従業員に及ぶようなら一致団結して
監督署、弁護士などに協力してもらい徹底して戦うべきです。
あなたは未払い残業代、
無断で上乗せされた賃金と公営住宅の家賃上昇分を
損害として請求できるよう金額を整理してください。
105:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 11:42:21 Xnjubzq/0
当方派遣社員のですが、今まで3年間働いてきて、有給が使えることを知りませんでした。
派遣に登録する際、有給は無い、その分時給を高くしているから、との説明を受け諦めていました。
ですが色々話を聞くと有給は法律で定められており、自分も使えるのだと最近知りました。
なので、去年度と今年の欠勤した分を後から請求したいと思うのですが、できるのでしょうか?
派遣からは、もう締めてしまったので経理の関係で無理と断られてしまいました。
3/30で契約終了にされてしまったので、これから有給消化で休む事もできません。
有給の買取なども無理でしょうか?
106:あっざ~す
07/04/12 12:18:09 or/mDzFMO
101です。ありがとうございます。最初は弁護士の無料相談とかで相談してみます。 ご親切にどうもです
107:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 12:34:39 Fp8YG15R0
>>105
退職後の有給消化は不可ですが買取は可能です。
交渉してみてください。
108:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 15:57:42 3LhHI+TFO
>>106
軽めの労基法違反だと、弁護士が一番使えない
不当解雇の場合ですら弱気な発言をするくらい
請求金額が500万を越えないような話なら、行政かユニオンの方が解決が速いし
生活に支障が出ているならなるべく自分の手元にお金が入らないと困るよ
109:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 17:42:45 e76412Be0
>>93
その前に労働基準法は守りましょうねwwww
110:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 17:44:03 WwM9IEzYO
教えてください。
111:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 19:59:40 3LhHI+TFO
このスレ時々、告発されるのを恐れた労基法違反会社経営者が入り込んで
いい加減なこと書いてるみたいだね
軽かろうが重かろうが違反は違反。
どんどん労基署や各種相談センター、労組に持ち込むべき
被害者が告発しないから
違反企業がのさばるんだよ
112:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 21:40:38 U7rbRwY90
焦ってるww
113:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 21:59:00 hiY9V5yV0
>>100
完全な金額詐称です嫌がらせとしても悪質ですね、許されないことです。
公営住宅ならば都道府県単位での窓口か、地方・公営なら各市町村の相談窓口が
ありますので差額内容を証明できる(給与明細などの所得証明とするもの)を
持参されて行かれることです。
同様な目に私も遭った経験がありますが8ヶ月後に差額全額を勝ち取りました
月日はかかりますが証明さえできれば必ず取れます。
また、そのような事業者は罰則さえありませんが定期的査察が入るという結果になるようです。
114:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 22:26:32 hiY9V5yV0
>>85
未払い分を支払います、との内容を証明する文書があれば管轄裁判所で相談されることをすすめます
労基署へ出向いても金銭を伴う解決にはノータッチです、それは何故か、民事の問題に発展しているからです
民事不介入(金銭賠償問題は裁判所へどうぞ)となります
115:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 13:14:52 pds/QAXuO
未払い給与・サビ残問題なら
地元共産党事務所が1番の味方
だそうです。その辺はさすが。
116:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 13:43:55 9qwKttlr0
入党させられるのがオチww
勧誘ならよそでやれ
117:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 18:27:11 pds/QAXuO
さすがにそれはないだろ…
118:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 18:42:33 qTj49FUsO
バイト先クビになって給料払わないって言われたんだけどそれって法律的にどうなんですか?
119:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 18:44:34 /Lbcb9/D0
ドンキホーテの元社員が残業代の未払い分を請求する様子をブログで公開しています。
URLリンク(blog.livedoor.jp)
ところが、ブログ上である役員を「関西ヤクザ」よばわりしたため、
その役員が元社員を名誉毀損で訴えているようです。
しかもその様子もブログでおもしろおかしく公開しています。
120:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 20:14:25 zFpJos3d0
>>7
労働基準局も、強制する権限無し。
是非裁判所で裁判して、労働基準法違反企業糾弾して欲しい!
121:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 20:17:08 eRVQlW4O0
>>118
どのような内容のバイトですか?製造業や販売業などありますが
クビになった理由は何か?思い当たることはありませんか?
事業者側はミスをついて賃金を支払おうとしないケースがよくあります
たとえば仕事中に物を壊したとか、製造業でしたら失敗して損害を与えたとか
販売業でしたら利益額ではなく損失額が上回ったとか様々な理由をつけてきます
しかし減額するのは仕方無い場合は認められてますが、まったく支払わないのは違法です
貴方にミスもなくて一方的な解雇であったら全額請求できますしさらに
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準に反し、
労働基準法第108条と第109条に触れ事業者側が調査対象となります
122:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 20:17:51 zFpJos3d0
>>9
本人裁判って具体的にどのようにやればいいのでしょうか?
一度裁判所に行ってみたのですが、手続きについては、弁護士に聞いてくださいの一点張りでした。
本人裁判でやる限り、自分で知恵をつけて闘わなければならないことは覚悟しています。
今は、証拠集め、手続きの方法を図書館や書店で調べる。などしています。
123:スレ立てました
07/04/13 20:48:52 y3dbcITV0
へとへとツアコン蜂起、日当改善訴え労組
URLリンク(www.asahi.com)
2007年04月13日09時06分
スレリンク(court板)
124:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 21:20:51 O5WUF52v0
>>101>>106
いい忘れましたが
会社はハロ-ワークの指摘を受け、残業代月額5万円を上乗せしたわけですから
みなさんの源泉徴収、厚生年金、社会保険、年末調整すべてが変わって来るはずです。
つまり、実際にはもらってもいない残業代のために、余計にお金を引かれるのです。
みなさん、鬼のように怒るべきなのです。
それから
従業員に支払われたお給料は『賃金台帳』というもので管理されますが
年金や保険など改ざんされたとしても、それほどきつい罰則はありません。
算定基準などはあとから書き換えたりすることもありますから。
しかし重要なのは
『従業員はもらっていないが、払ったはずになった残業代はどこへいったのか?』
ということなのです。仮に10人の従業員さんに同じことを行ったとすると
月5万円×12ヶ月×10人分=600万円が使途不明金となり
『給料として払ったことにして経営者が600万円ポケットに入れてしまった』
ということと同じになってしまいます。
これは完全な所得税法違反、脱税です。
この経営者は、みなさんに残業代を実際に払うか
台帳を元に戻すかしないと税務署から調査されます。
従業員のみなさん、がんばって正規の残業代を勝ち取ってください。
125:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/14 12:03:52 doovufRuO
遅刻が多いからクビになりました。職種は飲食です!
126:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/14 12:05:30 doovufRuO
↑118の者です!
127:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/14 13:10:38 tBRk7UuJ0
>>125
問題外。
会社からすると、何か損害があったら
請求したいくらいだろう。
128:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/14 20:39:53 4bFCGzhnO
>>118
何日働いていくら払わないの?
詳しくきちんと書かないと誰も答えないのでは?
129:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/15 05:07:00 X40iWk6UO
ここでそこまで書くより
タイムカードと給料明細持って労基に行き告発して
労組に行き団体交渉で請求しろ
130:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/15 08:52:39 1AcKR2Qa0
バイトで労組ですかww
労組 & 共産勧誘 乙www
組合費..... 欲しいと書け(笑
131:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/15 20:36:17 X40iWk6UO
>>127
調べてみた。
アルバイトが遅刻した程度で使用者が請求できるのは、休んだ分の時給くらい
バイトの遅刻で損害賠償なんてまず有り得ない
休んだ分を超えて無闇に時給差し引くと使用者の労基法違反になる
132:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/16 14:34:27 Alx67Ijr0
バイトで養護施設の宿直
夜8時から朝の7時半までで、1時から6時は休憩になってて
実際寝てる。しかし子供が起きたら対応しないといけない。
一回の賃金を拘束時間で割ると、最低賃金を下回る。
休憩時間分の賃金もらえるよね?
大成ビルだっけ?
133:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/16 15:46:59 55mLtnCz0
>>132
必ずしも拘束時間=賃金を支払うべき時間となるわけではありません。
手待ち時間が多い断続的な労働の場合、所轄監督署の認可を受ければ
最賃を下回ってもよいとされています。(最低賃金法の8条)
まず、認可を受けているか確認してみてください。
その内容によっては仮眠時間を労働している時間とみなす場合もあるようです。
仮眠中の賃金が請求できるかどうかは最終的には監督署の判断によると思います。
134:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/16 21:18:48 Alx67Ijr0
>>133
そうだったのか…
多分認可は受けていないと思うが確認してみる
これは会社の方に聞けばいいんだよ?
月一くらいじゃ多分もらえないよな…
135:133
07/04/16 21:50:05 55mLtnCz0
>>134
まずは会社のほうで確認してみて下さい。
>月一くらいじゃ多分もらえないよな…
労働日の多少はこの場合全く関係ないです。
136:傍聴席
07/04/16 22:44:53 gb3Gf9oq0
質問なんですが、以前勤めていた会社で退職する時、取引先には絶対手を出さない
と言うような誓約書を書かされた上で独立して、その後仕事欲しさに取引先と契約を結びその事が以前の
会社が知ってしまった場合相手は訴える事が出来るのですか?
137:傍聴席
07/04/16 23:26:05 gb3Gf9oq0
質問なんですが、以前勤めていた会社で退職する時、取引先には絶対手を出さない
と言うような誓約書を書かされた上で独立して、その後仕事欲しさに取引先と契約を結びその事が以前の
会社が知ってしまった場合相手は訴える事が出来るのですか?
138:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/16 23:35:28 fYyE8lNy0
>>136一切問題ない
なんの法律違反になるの??
139:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 02:47:39 Tc82t8a+O
前の会社が話上手だったんだろ
退職後の行動を制約したり拘束するような書面、
無理にサインさせられてもなんの拘束力もない
140:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 07:58:56 iwYKlQZz0
募集広告がパートなのに入ったら
アルバイト扱い有給なし
こういうにはどこに言えばいい?
141:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 13:28:11 YrP59syj0
>>140
法テラスに相談するのが一番いいと思います。
ちなみに有給休暇は、雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、
その6ヶ月の間その人が働くべき日の8割以上出勤した人に
ついて与えられるものです(労働基準法39条)。
142:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 19:00:04 4+YaPUp/0
>>141
労基法39条をあげているようだがパート労働者の場合は一定条件を満たさなければ
有給休暇請求対象とはなりませんよ
雇入れ日より6か月間継続して勤務している条件はもちろんだが全労働日の8割以上
出勤していなければなりません
つまり通常4~6時間労働のパートタイマー労働者のほとんどが当てはまらないのです
143:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 21:14:51 vFfL3ewM0
週30時間が境目だし。
144:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 22:14:36 4+YaPUp/0
>>136
前会社の情報を基に営業行為を行ったりしなければ大丈夫ですよ
145:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 23:59:12 VqSaVbzsO
スーパーで1日6時間のパートをしているのですが、「この間2時間残業した分、明日2時間早くあがって」と言われたのですが、それってOKなのでしょうか?
雇用契約書には就業時間は8時から14時と書いてあるのですが。
146:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 00:10:06 r8h2Q5NC0
スレ違いかもしれませんが質問です。
私は土建会社に勤めています。
会社の方でリース会社から4tダンプ2台、2tダンプ1台、合計3台を借りて現場で使用していたのですが
返却の際、リース会社から3台の合計で100万を超える修理代が請求されたそうです。
しかしその修理代を雇われの身である私たちに支払ってもらうと会社側は言ってきたのです。
そして実際給料からその修理代÷人数(10人)が差し引かれていました。当然こちらとしても反論しました。
誰が壊したのか?今更そんなこと言ってもどうにもならない。だから使用したあなた方全員に支払ってもらう。
会社では支払わない。借りてくれと言ったのはあなた方。人様のものを壊したら弁償するのはあたりまえ。契約云々など関係ない。
会社側の言い分はこうでした。
リース会社から借りる際の規約や契約内容など詳しいことは私は分かりませんが、おかしくないですか?
この会社の問題はこれだけではなく、長期の給料の未払いもあります。
この事も含め、労働基準局に行こうと思うのですが、その前にみなさんの意見を聞きたくて書き込まさせていただきました。
よろしくお願いします。
147:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 05:57:38 SwqF/u58O
内容証明郵便で給料満額払えといえ
そして給料明細と雇用契約書持ってとっとと労基へ行け
148:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 13:21:27 GShc/kY60
内容証明ごときで動揺するたまじゃなさそうですね。
はじめから裁判に持ち込むつもりで
労基・弁護士に相談してください。
本気でかからないと長引くと思われます。
149:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 16:00:56 g5gHBuKf0
今年、新卒で入社しました。
上司に「仕事を覚えるまでは、早出・遅出関係なく出勤しろ」と
言われ、「来ないのなら、面倒見ない」と言われました
毎日朝は8時過ぎに出社、夜は10時~10時半頃まで働いています。
残業は一切つけてはダメで、8時間勤務のかたちでタイムカードは
きらされています。
会社側は自主的に出てきていると言う言い訳をするでしょうが、
実際には新入社員の立場で上司に逆らえず仕方なく出てきているのに、
会社に改善を申し立てることは出来ないのでしょうか?
サービス残業の強要にはならないのでしょうか
150:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 17:39:25 JlWvPxwf0
>>149
なります。不満があるようでしたら、監督署へ申し立ててください。
151:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 20:33:59 wjLeu0WD0
解雇通告されました。
雇用契約書には「最低1ヶ月以上前に通知を行う」とあるのですが、実際は3日前です。
解雇理由の明示もありません。
会社側が契約の不履行を行ったと考えてよろしいのでしょうか?
また、そういった場合、会社に対する罰則規定のようなものはありますでしょうか?
152:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 22:00:51 vfHlNxHZ0
>>151
3日前に解雇事由もなく解雇通告されたとの件ですが
事業者が労働者を解雇する場合大きく分けて通常解雇と懲戒解雇になります
どちらの場合も解雇理由を明確に該当労働者へ伝えなければなりません
通常解雇の場合は予告通知の義務が生じますし解雇予告金を支払わなければなりません
理由をつけるのは事業者側で様々でしょうが、その場合は事業者側の事由での解雇となり解雇された労働者は即時に雇用保険の適用となりますし、事業所側事由での解雇ですから
通常は平穏に収まってしまいます
懲戒解雇の場合はさらに二通りにわかれます
一つは労働者が諸問題を起こした事実を事業者側が管轄労基署へ以前より相談した経緯があって就労状態が不可と判断された場合です
即日解雇される場合がほとんどですし本来の懲戒解雇がこれになります
この処分を受けた場合は復帰がかなり難しくなりますし管轄労基署への届出が義務付けられます
解雇金とされる金銭は一切支払われないばかりか管轄されるハローワークでの紹介も
受けられなくなってしまう虞が生じます
二つめは上記の事柄を満たして充分な解雇理由とされるがあえて管轄労基署へ届出をださず懲戒処分を出す場合です、この場合は解雇金とされる金銭を解雇者へ支払わなければなりませんし受け取る権利があります
この場合は雇用保険の適用となりますが管轄ハローワークに記録を残します
不当解雇を訴える場合は決して事業所側が用意した解雇金や賃金(最終給与)に手をつけず突き返す勇気をもつことです
受け取ったら裁判に持ち込んでも納得したとされてしまいます
管轄する労基署で不当解雇を主張されたら日時は多少かかりますが、一発解決されるのではないでしょうか
損害賠償も請求権が生じるかもしれませんよ
長文で失礼しました
153:141
07/04/18 22:18:29 PbGWNq4W0
>>142
自信満々で書いてるようだけど、39条の解釈が間違っている。
「全労働日」の労働日とは正社員の所定労働日ではなく、
契約上その個人が働くべき義務のある日(所定労働日)。
また「8割以上」とは所定の総労働時間に対する割合ではなく、
所定労働日に対する出勤した日の割合。
週の労働日数や労働時間がどんなに少ない・短い労働者にも
39条の定めるところにより有休が与えられることは、
パート法第三の別表を見れば誰でも分かる。
154:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 22:33:54 PbGWNq4W0
>>149-150
監督署に申し立てるのも可ですが、
タイムカードが定時で打刻されている以上、匿名での扱いは困難ですので、
その辺りのリスクを十分理解したうえで申告なさってください。
155:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 22:45:41 wjLeu0WD0
>>152
懲戒される理由も思い当たらないので、会社に掛け合ってみようと思います。
ありがとうございました。
156:近いのに実はまだ1度も乗ったことないので。。。
07/04/19 00:14:24 Wf+TP/Iz0
このたび休日出勤を強制的にさせられる事になりました。
理由は
「他の工場の生産がおいつかないので手伝わないと納期に間に合わない。
納期の間に合わないと大変なことになるから」
とのこと。
「断ることはできない」と上司から言われ署名をさせられたのですが
休日出勤の強制は違法でしょうか?
157:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 03:37:12 luphGPpZO
名前欄は何ですか?
代休貰えたり休日出勤手当が出ればまだ違法じゃない
休日出勤断ったら解雇された、とかは解雇無効になる可能性は高い
158:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 03:44:23 luphGPpZO
本人が嫌なら強制署名は無効
ただし嫌なら嫌だと意思表示しよう
休日出勤そのものよりも強制労働のが問題だからw
労基法違反のなかでも罪が重い
159:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 04:12:09 /WtF72P+0
沖縄県の方へ(命に関わる注意事項です)
沖縄県での選挙ですが、どうか民主党だけは避けてください。県民の生命に関わる可能性があります。
民主党の最大の公約は一国二制度(※)ですが、一度「一国二制度 沖縄」等で検索をお願いします。
この際、民主党のHPで調べても良いです。以下の注釈↓と矛盾することは書いてないはずですから…
※一国二制度
簡単に言えば沖縄を中国と日本の共有物にし、そこに3000万人の中国人を入植させます。
(つまり沖縄人口の 96% を中国人にして、実質、沖縄を中国人の居住地とします。)
さらに「自主」の名の下、沖縄で有事が起きても自衛隊は干渉できません。
3000万人の中国人が、少数派となった130万人の日本人に何をしても、です。
そして中国人の反日感情の強さは、ほとんどの日本人の理解を超えるものです。
今回の選挙で民主党が勝った場合、「自主」「発展」を連呼しつつ段階的に進めていくことになります。
自主と言っても、自主を認めるのが「住人の96%が中国人となった」後だということに気をつけてください。
発展と言っても、新沖縄の少数派となった「少数民族日本人」の発展ではないことに気をつけてください。
160:素人
07/04/19 09:09:26 odBZ/O6iO
うちの会社、有休がないんですがそれって違反ですか?後、書類上は、日祝日は、全部休んだことにして出勤簿作成して日祝日に働いた分は、日当でません。違反ですか?
161:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 09:21:16 5guPERhu0
k
162:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 09:23:12 5guPERhu0
l
163:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 09:36:43 QcX/YBzj0
>>160
違法です。
アルバイトであっても6ヶ月を経過した場合
所定の有給を与えることが法律で義務付けられています。
残業代、休日出勤等週40時間超過した分には
2割5分増し(基本時給1000円なら超過は1250円)
を払わなければなりません。
あなたは裁判にそなえて
超過時間を特定できるメモなどを正確につけるなど
資料を用意してください。
164:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 10:58:32 4ZyIq2fhO
スーパーの社員です。転勤可能な正社員と、1店舗限定転勤無し社員、とで同じ職務内容同じ労働時間でも年収に差をつけるのは合法ですか?すみませんややこしいですね…転勤の有る無しでの年収の差別化は合法でしょうか?
165:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 11:02:29 4ZyIq2fhO
バイトですがパートさんは有給を貰ってますがアルバイトはないと言われましたアルバイトも権利があるんですね!それと八割って、シフト勤務の場合はシフトの八割出勤したらOKって事ですか?
166:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 11:15:09 QcX/YBzj0
>>164
転勤族は出費が多いこともあるでしょうから
基本給が同じでも手当てなどで年収に差が出るのは仕方ないでは?
167:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 11:24:26 4ZyIq2fhO
地方の企業なので、全国的な転勤ではなくて
引越しなど必要のない転勤です。
168:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 19:17:33 JCcEUBmf0
昨日、派遣会社からの派遣という形で二次面接を受け、その場で御社で働く意思
があるという発言をしてしまいました。
その日の夜に派遣の担当者から賃金と保険を明記したメールが来ました。
翌日から説明と研修があり、当日体験した結果、条件面で断ることを担当者に伝
えたのですが、口頭で労働契約が成立してるからもう遅いと言われました。
質問なのですが、雇用契約書にサインや印鑑を押さず、就業規則の提示もないまま
口頭だけで労働契約が成立するものなのでしょうか?
また、成立するのだとしたらそれを押して断った場合賠償を命じられる可能性はあ
るでしょうか?
169:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 20:32:38 luphGPpZO
労働契約は口頭でも成立する
面接二回の時点で異議を唱えるべきだった。
もう遅いけど。違法だから。
170:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 20:39:18 luphGPpZO
但し、契約成立時点の条件と異なる場合、いつでも辞められるよ
この場合、給料が日当になるか契約期間分になるかはあなたの交渉力次第。
派遣会社には紹介する業務内容を正確に確認・把握する義務があるから、
それを怠ったとして責任追求すること。
171:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 20:41:20 luphGPpZO
ちなみに派遣会社の営業担当は派遣先向けサービスのポジションなので、
コーディネーター部門(または「スタッフの労務」に責任がある部門)の管理職と話すこと。
172:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 23:02:38 jxUKS5XE0
>>167
調べてみたところ
『同年齢同期の賃金格差は労働基準法違反』
という判断を東京高裁が出しています。
理由なき賃金差別は提訴できます。
173:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 23:35:52 a6a57XUQ0
>>151
平成19年○月○日
請求書
●●株式会社 代表取締役社長○○○様
あんたの名前
貴社の解雇通知を本日付けで承知いたしましたので
本日より10日以内に次の書類および手当を請求いたします。
・即時解雇通知書または解雇予告通知書
・退職証明書
・解雇理由書
・解雇予告手当(30日分)
・源泉徴収票
・離職票
・年金手帳
なお、貴社都合での解雇ですので退職願は提出いたしません。
以上
174:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 23:40:38 a6a57XUQ0
来月から雇用保険満額でもらえるし
残業代も2年分請求しましょう
悪質なサービス残業の横行などなら
時効は2年以上遡れるし、サービス残業による失った損失に対する損害賠償も出来る
年率6%の利息も取れる。
戦争覚悟なら法律事務所へレッツゴー
175:168
07/04/20 00:18:26 qs8notZD0
迅速な回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
私自身もよく調べてみたのですが、その会社はブラックリスト?に載るような
会社で偽装派遣で有名だと言うことが2ちゃんねる等の過去ログで判明しました
(もっと早く調べればよかった;)。
同様に配属される会社も載ってました。
会社のパンフレットだけで、雇用契約書や労働条件が記載された書類が
一切出てこなかったことにもう少し不審に思うべきだったのかもしれません。
とりあえず、明日電話で雇用契約を結んでいる状態であれば解約する旨を
伝えようと思います。
実際に会社に来て直接話しをしようと言われてるのですが、これは行くべき
でしょうか?
176:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 14:14:10 BsXZ+pG3O
日本労働弁護団
URLリンク(homepage1.nifty.com)
不定期だが相談できます
何かあったらありとあらゆる機関に相談しよう
労基、労働局、法律相談、労働相談、ユニオン…
相談したという事実が助けになる事もままあります
曖昧に済まさず、嫌なことは嫌だと、会社側に伝えること。
口が裂けても辞めるとは言わないこと。
177:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 19:21:11 LDGZp8460
試用期間中なのですが、解雇通告受けました。
自分でも色々と調べてみたんですが、いまいちよく分かりません。
解雇予告手当は満額出るみたいですが、自分としては辞めたくないんです。
解雇理由もゴニョゴニョ言うだけ。「書面にて提示してほしい」と要求すると、
なんか過剰反応して拒絶されました。証拠を残したくないのかもしれません。
もう辞めるしかないのでしょうか?
178:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 20:11:12 OSYM+qgGO
美容師は休憩なくて訴えても意味ないって言われたんですけどどおなんですか??
179:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 20:45:35 BsXZ+pG3O
>>177
辞めたくないなら辞めないと言えばよい
で、労基とユニオンに事実を相談して、相談していることを上司に伝える。
真剣勝負なら相手は解雇通知だしてくる
出さないならそのまま働ける
万が一イジメになったら逐一日記をつけて記録する
証拠になりそうなものはとっておく
180:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 20:49:10 BsXZ+pG3O
それから、2ちゃん書き込みなんかしてないで
今の段階で必ず労基か労働局かユニオンに行くこと
今行くか行かないかで今後の展開は大きく変わる。
181:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 20:59:58 LDGZp8460
>>179-180
労基とユニオン・・・ですか。
試用期間中なのですが大丈夫でしょうか?
まだ正社員じゃないので、そのへんが気がかりです。
182:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 21:03:03 UDHB+TSi0
>>177
解雇理由がはっきりしないのなら
解雇取り消しを求めるべきでしょう。
ただ、悪意があって解雇するなら初めから採用しないでしょう。
試用期間とは、その仕事に不適格であると判断した場合に解雇できる
というものですから、採用担当者はあなたが能力がないと判断した
しかし本人に、その理由を言うのも気が引ける、ということかもしれません。
その他、あなたの履歴書に虚偽の内容を書いてあった場合、解雇できます。
183:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 21:21:17 6PCTzQV/0
>>177
労基法では試用期間中の人には解雇予告の必要がないとされているよ。
だから、就業規則や雇用契約書に手当てを支払う旨が
書かれていない限り解雇予告手当ては支払われない(労基法21条)。
(ただし試用期間が15日以上になる労働者の場合は予告か手当てが必要)
解雇予告がされた場合、解雇の理由についての証明書を請求した時は、
使用者は遅滞なく証明書を交付する義務がある(労基法22条)。
この条文を楯にもう一度内容証明郵便で請求してみて下さい。
解雇の理由に合理性がない場合や社会通念上是認できない時は、
解雇が無効となります(労基法18条)。
辞めなければならないかどうかは解雇の理由によりけりです。
184:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 21:33:09 6PCTzQV/0
>>178
一日の労働時間が6時間を越えている人の場合、
仕事の途中で自由に使える休憩時間が合計で45分あれば問題ないです。
一日の労働時間が8時間を越える場合は合計1時間以上の休憩が必要。
185:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 23:25:32 uS2Buibo0
つまり
6時間労働のパートタイマーは
休憩時間をとらせなくてよい、ということなんです。
186:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 23:52:28 LDGZp8460
>>182-183
ありがとうございます。
雇用された期間は約2ヶ月なので、予告手当は出るみたいです。
(このへんは自分で調べて会社に言った。最初は「試用期間内なので解雇は会社の自由」と
言われてた)
解雇を通告された時はショックと怒りで、不当解雇の証拠になりそうなものは全部
記録してやろうと思い、解雇理由を求めた時の面談の時に、その模様を携帯電話で録音を
したりしました。(ノイズが多すぎて、ちょっと使い物にならないかも)
しかし、まだ正社員じゃないし、予告手当が満額(30日分)出るだけでもいいのかなぁ、
と思えてきました・・・
187:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 00:56:42 ZS9LCRjUO
>>177
試用期間中も正社員であることに変わりはないよ
解約権が留保された期間であるだけ。
客観的にみて合理性があり、社会通念上相当な理由がなければ解雇は不可
単に適性がない、とか社風に合わない、といった曖昧なのでは×
具体的に>>177さんのどんな部分が、どんな理由から合わないのか
明確に理由証明書に書く義務は会社側にある
これは判例もあるので2ちゃんではなく労基や組合、
無料司法相談や労働相談センターに行って話を聞くこと
会社側は、さも自分達のやっている事は合法なんだよ、という態度をとってくるもの
188:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 01:04:11 6MoU+K7NO
美容師なんですが、12時間働いて休憩15分ってどおなんですか??
オーナーはサービス業やから取らんでエェとか言うし…
法律に詳しい方から情報求む
189:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 01:34:16 ZS9LCRjUO
>>182
みたいな意見は一番危険。
>悪意があって解雇するなら初めから採用しない
こんな推測は無意味。証明のしようが無い
>試用期間とは、その仕事に不適格であると判断した場合に解雇できる
というものですから、採用担当者はあなたが能力がないと判断した
しかし本人に、その理由を言うのも気が引ける、ということかもしれません。
このくだりも肝心の部分(適性がないと判断した理由)を曖昧にしてる
多分企業側の人
190:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 11:23:50 zx5HALmB0
>>188
12時間も労働させちゃいけないし
休憩はちゃんと1時間とらせなくちゃならん
労働基準法 第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
どうせそんな会社は休日出勤手当ても残業手当も払ってないだろうから
店が倒産を含めて「どうなってもいい」なら、弁護士か司法書士に頼んでガンガンやれば請求し放題だろう。
ただ美容師などの職種は徒弟制度の流れがある
将来のキャリアアップのため自分にとって得になる我慢ならしていてもいいし
ただ都合よくあなたが利用されているだけなら文句をたれればいい。
事情をなんも知らずにこき使われているのはただの馬鹿。
191:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 11:34:41 zx5HALmB0
>>177
試用期間中にあなたを「必要ない」と判断して解雇通告するのは
会社の自由。会社には都合はあっても情けはない。
ただしバイトであれ予告手当ては請求できるので請求するべき。
内容証明送って終わり。・・払わんと言い出したら司法書士事務所へ。
辞めたくないというけど、さっさと辞めたほうがいい。
どれだけ給料がいい仕事でもどうせすぐに辞めたくなる。
何しろ会社が採用前から「必要ない」って判断を下しているのだから。
人生は1回しかなく取り返しがつかない。
無駄な期間と判っていてそれを望む理由がわからん。
192:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 11:38:27 zx5HALmB0
>>177
追加レス>>173をすぐ提出するように。
193:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 16:20:06 gD9eusy80
ちょっとした質問なのですが、どこで聞けばいいかわからないので、ここに書き込みます。
労災で、治療中に退社した場合、治療費は払い続けてもらえるのでしょうか?
教えてください!宜しくお願い致します。
194:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 18:58:42 zx5HALmB0
労災が本当に認定されたのであれば
仮にあなたが死んでも大丈夫だお。
↓見てね
URLリンク(oshiete1.goo.ne.jp)
195:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 22:28:33 VGOV9TRD0
> 過労のためうつ病になり、労災申請を妨害され、その挙句に解雇された友人の浅野君が、
> 会社を相手取って裁判をしています。被告会社は突っ込みどころ満載です。ぜひ裁判傍聴においでくださいw
>
> 事件番号:平成19年(ワ)第2684号
> 冒頭陳述 4月23日(月)10:00~
> 大阪地裁1010号法廷(10階)
>
> 説明不足ですみません。
> URLリンク(5982.biz)
> 数日中に、この5982(コクハツ)サイトに詳細がアップされる予定ですのでそちらをご覧ください。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
> 異常!! 労働時間 年間4000時間
> うつ病になったら、労災申請を妨害して解雇
> 寮で自殺し腐乱死体で見つかった先輩
> 株式会社 建設技術研究所の異常な労働実態
>
> 詳しくは下のビラをお読みください↓
> 年間4000時間労働 建設技術研究所の異常な実態
> URLリンク(www.dabits.net)
>
> 親族が亡くなっても実家に帰れないようなところまで働かし、うつ病で使えなくなったら解雇する。
> 1ヶ月の残業が340時間というのも異常すぎる。
URLリンク(blog.livedoor.jp)
建設技術研究所「年間4千時間労働」賠償求められる
スレリンク(doboku板)
建設技術研究所ってどうよ
スレリンク(doboku板)
196:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 04:05:50 xjbvKfCwO
>>191
重要な部分を勘違いしている
>採用前から「必要ないと」
雇用契約は内定が出た時点で成立しているので
試用期間も当然正社員として採用されています。
(採用される前に雇用契約に基づいて就業するというのは
明らかに矛盾がありますから)
197:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 05:44:13 I16ZO4QvO
>>188
法律に詳しくない元美容師です。
うちの会社は11時間労働・休憩20分だった。有休はないって先輩に言われてた。1日休めば欠勤扱い。本俸を出勤日数で割った金額が給料から引かれた。
辞める時に総務に就業規則を見せてもらったらちゃんと有休の項目があった。
会社に残る他の社員の為に労基に相談しようと思ったけどめんどくさいからやめた。店長は気に食わなかったけど社長はいい人だったからな。
198:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 06:08:02 Vr2euz8h0
試用期間がある場合も、労働契約自体はすでに成立していますが、
試用期間中は、就業規則や労働契約等で使用者側に解雇権が留保されている場合も多くあります。
試用期間中の解雇については、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められるのですが、
採用決定後の調査結果や試用期間中の勤務状態などにより、
会社が当初知ることができず、また、知ることが期待できないような事実を知ったために、
その者を引き続き雇用することが適当でないと判断することに合理性がある場合に限られます
199:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 13:12:41 xjbvKfCwO
>>198でほぼ正解。
>会社が当初知ることができず、また、知ることが期待できないような事実を知ったために、
但し、↑の「事実」が客観的にみて合理的、社会通念上相当のものであれば。
また、会社側には当該「事実」を説明する義務、
要求に応じて速やかに解雇理由証明書を発行する義務がある
理由が曖昧な解雇は試用期間・本採用問わず100%不当解雇になる
200:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 13:24:02 xjbvKfCwO
補足
訴訟になれば、解雇理由となる「事実」を
・採用前に知らなかった
・また、必要な努力義務を果たしたにも関わらず、知り得なかった
この二点の立証も会社側に要求されます。
201:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/23 23:58:02 O0dEK/yCO
すいません教えてください
4月末で退職するのですが
会社の上司と合わずばっとうされ精神的に病んでうつ病になってしまいました
診断書を出して休職し、有給を全部消化して残りは休職扱いになってるのですが
給料明細を見ると欠勤事故扱いになっており勤怠控除で給料から引かれている状態です。
病気で休職する場合引かれるものなのでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し下さいorz
202:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/24 01:17:54 tUYWb0LRO
労災で疾病休暇
治療費は慰謝料請求
203:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/24 01:19:49 tUYWb0LRO
間違えた
治療費は損害賠償
204:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/25 12:30:42 1Tc5O/yo0
某コンビニでバイトしてたんですけど、口の利き方が気に入らなかったらしくオーナーと口論になり、
オーナーの言い分が納得できなかったので、その日のバイトが終わってから、
「今日で辞めます」と言って、バイトを辞めました。
そして、今日給料日なのですが、給料が振り込まれておらず、労期に相談しようかと思っていますが、
やはり裁判を起こさないと給料は払われないでしょうか?
205:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/25 16:45:52 Ep3GgMlX0
>>204
働いた分のお給料はもらう権利があります。
206:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/26 03:54:37 nyVnhK0tO
質問です。出勤簿に捺印しなかった場合欠勤扱いになりその日の給料は払えないと会社が言っているのですが捺印せず出勤ても給料の支払いはされないのでしょうか?つまらない質問すいません
207:左陪席
07/04/26 06:18:47 ft13TK/E0
模範六法を買って読むべし!
208:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/26 07:10:47 g1isYWF20
>>205
ありがとうございます
209:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/26 22:26:04 UrpV92K70
>>206
払わないは脅しだと思うがホントに払わなかったら
会社に請求書を送れ。
会社は労働による恩恵を享受しているから払うべき。
210:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/27 02:28:35 8uU3eLb40
公休を8日から7日に減らすと言われ、1日減らした分
基本給を上げると言われました。
ですが、4ヶ月経っても一向に上がりません。
この件で上司に言うと、会社の都合だから我慢しろと言われました。
これって違法ではないですか?
211:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/27 14:30:23 JpEqv9610
>>210 違法かどうかは、就業規則、労働契約書を見ろ
基本給を上げると言われた=口頭 それに対して労働契約を結びなおしたかどうか?
基本給を上げると言った者は事業主?単なる雇われの工場長、支店長、その他
あくまでお前の書き込みの範囲での解答は、違法じゃねえよ
このスレタイの労働基準法の原則法1条「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない
ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
つまり、事業主に対して努力規定であって罰則もなんもない
もっとつめるなら休日の規定も自分で調べれ 7日もあって労基法で違法なることもない
言った言わないの争いなら、労基法の範囲外 他スレ探せ
212:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/27 23:37:41 qBiV9MAj0
有給なし
残業手当なし
休日出勤手当てなし
出張手当なし
休みくれ→「はぁ?じゃぁ代わりの日出て来い」
こんな会社もあるよw
213:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/28 02:06:56 HcCzpRWiO
>>209意見ありがとうございます。>>206です。今日銀行に残高確認に行ったら給料振り込まれてませんでした。最低な会社です
214:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/28 23:15:02 hrY1nr8gO
>>207
ポケット六法はダメですか?
215:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/29 14:25:17 45xHXkxYO
>>213
未払給料にも利息がつきます(遅延損害金)
在職中なら年利6%
退職後なら14.6%
悪質な場合は、年利100%の付加金を請求できます
どれに該当するかは労基が教えてくれるので
遠慮せず請求すべし
216:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/30 13:48:37 eUqJWEEm0
すいません、質問スレでも聞いたんですが、
専門スレのこちらで詳しく教えて下さい。
小さいソフト開発会社で働いています。
今まで、体調不良などで欠勤した際は、自動で有休から帳消しにされていたのですが、
今年ぐらいから、何の説明も無く帳消しがされなくなりました。
(最近、発覚しました)
会社に問い合わせたところ、今までは自動で有休から引いてたけど、
今度からは有休申請が必要になるように変更になったそうです。
その連絡を出向していた私は聞いていないため、申請期間内に申請ができず、
給与から欠勤分がマイナスになっていました。
欠勤の際は、有給から帳消しにするというものは雇用契約書には明文化してなかったのですが、
このような場合でも、労働基準法違反等になるのでしょうか?
また、その場合、消費されるはずだった有給分の請求はできるのでしょうか?
説明も無く、申請期間が過ぎてしまって請求できないことが一番納得できません。
わかりにくいと思いますが、宜しくお願いします。
217:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/30 18:04:56 2aZAiOpH0
>>216
知らせていないのに欠勤分の賃金を引いた、
というのは労基法ではなく民法上の問題です。
有給分を「請求する権利」はあります。
請求し、それでも応じてもらえない場合は簡易裁判所に相談してみて下さい。
218:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/30 20:19:08 ELyLGBPxO
質問1:
株式会社(上場せず、自社の幹部に100%もたせている)なのに「雇用保険」に入らせてくれないのは違反?
社会保険は会社の自由だよね。たしか。
「雇用保険」入らないと、労災がおりない、失業保険もおりない、であってる??
質問2:
契約書に、《契約除籍された場合、損害賠償請求権はない》、みたたいな記述になってますが、では自分から辞めた場合、色々賠償請求できるって事…?例えばなんでしょうか…?
質問3
契約書と合意書の違いは?合意書にも法的に力はあるのかな。
質問4
労働規準相談所というのが各地域にありますがが、匿名は守られる?
質問5
国の補助(お金)で受けられる裁判って、どの程度のレベル?補助金額と、裁判自体の大きさ。
質問多くてごめん、わかる範囲で教えて下さると助かるm(_ _)m
219:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 01:23:50 01l77ZFC0
1)違法。事業所には原則として雇用保険と労災保険に加入する義務がある。
(ただし、週の所定労働時間が20時間以下の労働者や昼間働く学生は被保険者にならない。
また、5人以下が働く農林水産業は任意加入。)
・失業保険と労災保険は別物。どちらの場合も加入していなければ国からは何ももらえないよ。
・雇用保険はハローワーク、労災保険については労働基準監督署にまず相談を。
2)多分その解釈でいいのだろうけど、その文面からだけでは何とも。
3)呼び方が違うだけ。実質的な意味や効力は同じ。
4)労基署は匿名で扱ってもらうこともできる。
ただし、その分だけ相談に対する信頼性が低くなるので、
労基署には名乗り出て、会社に相談者の名を伏せるようにしてもらうのが一番。
5)民事法律扶助の詳細はこちら↓(法テラス)
URLリンク(www.houterasu.or.jp)
220:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 07:05:12 F20XQwY4O
>>219さん
丁寧にありがとうごさいました!
労基はとりあえずいってきます。
最後にもう一つ、質問させて下さい!
雇用保険にはいれた場合、何年分か遡って払うことは可能ですか?
221:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 12:41:49 01l77ZFC0
>>220
2年まで遡ることができます。
222:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 13:05:44 GesS0Xr8O
参考までに当方の会社
超重量工業機械の搬入据付け及び販売メンテナンス
年間休日40日以下、社保労災各保険全て無し、労働災害時に支払う名目で民間保険会社に強制的に加入させられ給料より天引き、社長が指定した日以外に休むと皆勤手当没収(4万円)及び罰金3万円、繁忙期には72時間昼夜連続勤務あり
まだマシな会社ですかね?
223:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 14:01:36 T3fIysRxO
自分でしらべれ、パソあるなら。
せいぜいサビ残代金払うとか金で解決するのが多いよ。
企業が傾くとか、営停はないんじゃないか?
224:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 14:38:16 pqjKJunrO
>>222
なにそれひで~
次の勤務先決めてやめちゃいなさい
225:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 14:46:50 pqjKJunrO
>>223
とれるものはとっちまいな!
どうせその会社ともう関わりないんしょ?
何言われようがとれるものはとっちゃいな!
会社と話ししたくなかったら牢記に相談しな!
何が何でも3日働いた分はもらわないとだめだよ!
必ずとれるから頑張って
226:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 20:06:36 h52tOgtA0
72時間昼夜連続勤務あり とは睡眠しないのですか?
227:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/02 00:07:34 bQPtbwPCO
>>226
72時間の中で当社(社長)が定める休憩時間は計8時間です
食事、仮眠含めて
小一時間くらいのちょっとした待機も3~4回あるので何とか身体がもちますけどね
228:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/02 06:11:16 dwGW6EbLO
>>219-221さん
ありがとうごさいました!今日役所いって相談してきます。
229:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/02 11:38:08 Ai1ClDnu0
>>226
就業規則として労働基準監督所に提出しているはずなのでどうなっているのか会社に確認するように
仮にその状態だと労働基準法違反も甚だしいし(週に40時間以上働かせちゃならん)連続勤務なら8時間超えた分は残業手当を待機中を含め64時間分払わなくちゃならん。
裁判では必ず勝てるので証拠をしっかり記録するように。辞める気があるならガッポリふんだくれますよ。
230:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/02 11:48:34 Ai1ClDnu0
皆勤手当て没収は仕方ないとして
罰金3万円、は賠償予定の禁止に該当するね
第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働契約の不履行について、実際の損害額にかかわらず、一定の金額の損害賠償額をあらかじめ決めておくのを禁じるもので、現実に発生した損害について損害賠償を禁止するのではありません。
そこの会社ヤクザが経営している登記さえされていないアウトローな会社?
231:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/02 20:11:03 bQPtbwPCO
>>229-230
色々とご指摘ありがとう
この前も親族の葬式の参列の為に忌引きの申請をしたのですが受理して貰えず3日休んで罰金5万円を給料から迷惑料と称し天引きされました。勤続6年にして嫌気が差して来たので辞める際に労基へ密告するつもりですよ
232:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/03 01:18:42 U1nqt4mq0
うちの会社平然と時間外労働として認める=残業代支払うのは
一日8.8時間超えて以降なんていう規則を作って紙を配布している。
例えば、一ヶ月の平日が20日なら基準時間が「20日*8.8時間=176時間」で、
仮に残業を40時間すると実労働時間が「20日*8時間+40時間=190時間」になる。
でも残業代を支払う対象になるのは「190時間-176時間=14時間」、
26時間はただ働き。
景気が悪くて会社も大変なので~なんて理由で作られた制度が、2004年の制定から放置されて継続。
おれは去年新卒で入って今年の5月にこの事実を先輩に教えられて愕然。
これ毎月の「稼働日*0.8時間」分の賃金請求あっさり認められるよね?
裁判の証拠って、毎月末にエクセルで書いている勤務表でも大丈夫?
233:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/03 12:27:02 2WtUdSAn0
>>232
1カ月単位の変形労働時間制を勉強汁。
ただし、変形の法的要件を欠いている可能性は高いがな。
234:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/03 22:27:43 nFxdF/xGO
違法か合法か教えて下さい!
給料日が15日で、土日祝にあたる場合は翌銀行営業日(最大18日)に支払いなんですが、それはオケ?
ボーナスも同じく後払いです。
235:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/03 23:48:16 O6h4linhO
パワーハラスメント受けた事ある方いますか?
ネットで調べたら、いまのわたしがされてる事が当てはまります。
パワハラによって、退職したい気持ちがあります。でも大好きな仕事は辞めたくない。裁判するとなると費用がかなりかかるのでしょうか。
236:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/04 00:14:04 M6QuJ5W30
>>235
訴訟は多分30万も準備すればおつりが来る
それ以上に慰謝料要求や損害賠償をさせることが出来るならやれ。
237:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/04 01:20:54 sAw5MoscO
>>236さん、ありがとう。
30万ですかぁ。もう少しかかるかと思ってました。
私の場合、パワハラしてる上司が経営者の義理兄なので、身内同士で揉み消されそうな気がして不安です。実際、怒鳴られたりしてる場面を他スタッフも知ってるので証人はえられそうですが、
上司はうつ病らしく病院にもかよってて、裁判しても病気を理由に慰謝料もあまり請求できなそうですが。。。
238:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/04 02:49:06 5+6e6p3JO
うつ病の人に部下を持たせた会社の
管理監督不行き届きなので、
請求額はむしろ上がりますよ
民法第715条使用者責任で、被告を会社にすればいい
239:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/04 11:35:01 M6QuJ5W30
>>237
簡単です。レープレコーダーまたはICレコーダーを買いましょう。
あとはその上司がパワハラしそうなパターンをあえてやってみてください。
それをもって弁護士に委任以上。
240:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/06 13:35:24 wMZxQFnYO
どんどん訴訟が増えればいいのにね
241:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/06 18:34:26 l71D9gfA0
>>234
違法、土日に当たるなら会社はその前に振り込まないといけない
242:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/06 18:39:59 uPnh0FX+0
誰だよ、ウソ教えてるのは・・・
243:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/07 18:50:32 FS4AcJ4OO
教えて下さい。 私の彼氏が働いてる会社は社保も雇保も入っていませ。そのかわり、一日500円を保険の代わりに日給にプラスしてます。全体て40人弱で本社と営業所も一つある会社です。これは労基法で違反にならないのでしょうか‥
244:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/07 22:19:43 sbrSAW5L0
>>243
雇用保険法違反、労働者災害補償保険法違反。
245:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/07 22:58:32 FS4AcJ4OO
244さんお答え有難う御座居ましたm(__)m
246:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/12 01:54:09 YHIhdIcgO
教えて下さい。
私の旦那のことなんですが週5勤務(土日休み)、朝8:25~17:15、休憩は1時間、残業は1日3~4時間です。
しかし最近になって残業時間が深夜3時まであります。
これは違反ですよね?
247:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/12 06:22:39 wpm/5SoYO
教えて下さい。
半年勤めましたので有給がつくはずなのですが、退職する事になりました。
勤務日数は満たしているのですが、退職日を不正に操作し、
有給を与えない、とする様な事は可能なのでしょうか?
248:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/12 13:38:20 XjvlmzVs0
>>246
違反の可能性が高いですね。
本人と相談して早く対応したほうがいいですよ。
会社の違反だけで済めばいいですが、健康を害する可能性もありますからね。
労基署にチクっちゃいましょう。
自分自身の事例をネタにして資料を公開している方がいますので紹介します。
残業代 88万9858円 ゲットとのこと。
監督官用捜索マップ
URLリンク(dome.ruru.ne.jp)
用意すべき証拠
URLリンク(dome.ruru.ne.jp)
資料一覧画面
URLリンク(mlt-3.com)
249:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/12 19:45:22 YK7e/IZ/O
教えて下さい。
経営不振による賃金カットが社員全員にありましたが、
人によって減額の率が違うようで、格差があるようです。
また、事前にこれだけ下がるという話は聞かされていません。
これは違法とまではいかないんでしょうか?
250:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/13 21:32:19 Fs8eZx7S0
> > 有限会社液ク□サイ工ソス(奈良県天理市)/(代表取締役社長 ◇川和則)
> > 天理教信者の社長が、社員に天理教を強要!
> > 「修養科」費用13万円自己負担、詰所から3ヶ月自由に外出できず。断れば、解雇。
> > URLリンク(d.hatena.ne.jp)
ひどいよね。
251:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/13 22:24:08 /jk8LedXO
毎日、午後12時~午前4時まで働かされてます。給与明細は基本休8万円と時間外手当ての12万円の20万です。
80連勤のあと1日休みをもらい、それから今日まで120連勤です。
休憩時間は暇な時間に入れと言われてます。
しかし、実際は休憩とれないほど忙しいんです。
訴えたら勝てますか?いくらぐらい貰えますか?
252:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/13 23:06:53 c1se0ab2O
一部上場企業の(株)エービーシーマートではタイムカードの改ざんがある
253:マジレス求む
07/05/14 18:02:42 efYR0GRt0
極力簡潔に書きますので宜しくご教授願います
18年6月入社しましたが、入社月より給与遅配発生し10月より未払いに発展。
社員約20名を代表し私を含めた2名で10月末に労基に申告し、11月中旬に労基が
来社し指導勧告なされました。
同社は既に倒産状態でしたが、手形等を発行していなかったため倒産には至らず
細々と開店休業状態でした。
労基署の勧告については 「払います払います」 と口だけで本日に至っております。
労基署に申告に行った私たち2名は11月末に退職。
ここからが質問事項ですが、
先月4月末にて同社は計画的に会社を整理清算手続きに入って居た事を先日知りました。
労基署に問い合わせたところ、倒産した時より(今回の場合、清算手続き)6ヶ月遡って
国の立替払い制度が受けれるとの事。
つまり昨年10月末から本年4月末の未払い給与が対象になります。
社員を代表して申告に行った私たち2名は事実上1ヶ月分の何割しか手に出来ない
訳ですが、これでは腹の虫が収まりません。
宜しくアドバイス頂ければ幸いです。
(ちなみに裁判等、費用を捻出する余力はまったく有りません)
254:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/14 21:36:24 ZUH949MT0
あきらめろ。あきらめて次の道探せ。
金の無いおまいに道は無い。
裁判は金暇かかるの前提。相手が金持ちであっての裁判、取れない奴ラ訴え
ても意味が無い。勝てても実質大赤字が日本の裁判
金はあるが恨みでやりたいだけなら別だが恨みは空しい結果生むだけ。
そんな会社を選んだ自分を恨み後悔しろ。次につなげろ。
司法も行政も助けるフリして給料貰う仕事、現実には役立たない。
彼らは彼らの存在だけのために仕事するのだ。
255:アドバイス
07/05/14 22:26:38 UXJczNfe0
ざんねんね
256:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/14 22:43:55 UXJczNfe0
>>253
そもそも、何カ月分の賃金が未払いなのか明確にしろよ。
>>つまり昨年10月末から本年4月末の未払い給与が対象になります。
↑
これは誤りだから、自分で調べてみろ。
257:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 05:40:09 msfyCSMwO
裁判というか、弁護士費用の立替ならあるよ
法律扶助が。
法テラスに電話しろ
泣き寝入りだけは止めたほうがいいよ
258:名無し
07/05/15 05:49:00 l7Ein4N9O
ホストの世界だとこの法律は適用されないんですかね?
259:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 07:17:14 OsdNf1gK0
されるわけがない。
260:真剣
07/05/15 21:01:22 16bwd0qcO
こちらも水商売なんですけどやむを得ない状況でしばらく休むと伝えて給料日になったんですけど全部当日欠勤扱いされて給料がでないと言われました。ここは泣くところ?ちなみに当欠罰金は~\20000
261:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:37:06 elZ4u88z0
>>260
質問の意味が良く理解できないが,
休んだのなら給料は出なくて当たり前。
尚,罰金と言う制度については,無効。
262:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:37:21 l7Ein4N9O
あらゆる労働環境内でこの法律は適用されるんじゃないですか?水商売は適用されないの?
263:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:46:25 elZ4u88z0
労基法の定義に当てはまってるなら適用されるよ。
264:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:49:35 l7Ein4N9O
定義とはなんでしょうか?
265:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:55:14 elZ4u88z0
労基法第9ないし10条を参照。
266:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:58:34 l7Ein4N9O
だれかテンプレを!!
267:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/16 00:08:04 2Wwm9YHRO
質問させて下さい。
現在、期間社員として一年半働いています。社保、雇用保険もあり、有給も認められています。
この間、有給を取る為上司に申請したところ、「他の従業員より有給取りすぎだから、次の期間の更新はしない」と言われました。
遅刻、欠勤はほとんどしていません。有給はまだ余っています。
他の従業員には、無断欠勤を重ねている人もいますが、更新しています。
社員試験目前に、このような理由で契約解除は違法性無いのでしょうか?
268:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/16 00:20:19 iEbgzeAh0
>>267
その理由で解除なら違法であるが,
更新をしない事が直ちに違法であるとは評価出来ない。
但し,労基法第26条1項8号の(解除に当たっての事項の)契約をしている筈だが,
それはどうなっているかが問題となる。
269:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/17 03:13:57 q4TnPJMo0
違法になるか、の問題より
なんでそんな不満のある会社で働き続けたいの?
辞めちまえよ。
あと「労基法第26条1項8号」は存在しない。
270:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/17 15:20:59 P6Z0au/cO
辞めるとか言わないほうがいいよ…
271:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/17 15:22:46 P6Z0au/cO
悪徳企業は社員が訴える事でしか告発できない
既存社員がコツコツ訴えていくしかないんだよ
272:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/19 14:50:34 Q1xEy1Ap0
てめえら負けるんじゃねえぞ
ちっぽけな社員ひとりだって、裁判じゃ対等に渡り合えるんだ
ノ URLリンク(mlt-3.com)
273:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/19 15:06:00 kAC0GzM10
↓これ、問題だと思うんですが。
客先の社員ではないのに客先の服を着るのは違反ですよね?
私は、あまり詳しくはないので何に違反していたかが分からないのですが。
スレリンク(job板:543番)
274:エステ
07/05/19 22:12:31 yg8EK8PN0
休日は月6日ですが、売上げが悪いと休日に研修行かされます。
労働時間は、10時~お客様が帰るまで。 だいたい22時半。遅い日は23時超えます。
休憩時間は決まってないので、空いた時間食事をとります。 15分位でしょうか。
月3日、仕事後に深夜研修があります。 家に帰るのは3時で、翌日10時から普通に出勤です。
入社してしまったので、履歴書に傷がつくと思って、なんとか働いてきましたが、
この度、深夜研修が更に増えるとのこと・・・
研修所までの交通費は出ますが、時間外手当・その分の代休などは一切でません。
残業代は月35時間以上はカットされてます。
入社時、「研修に対する給料は請求しない」という書面にハンコウうちました。
まさか研修が深夜にあるなんて聞かされていない頃です。
求人広告も「週休2日」「実働8h」「賞与年2回」嘘ばっかりです。
研修が嫌だし、体力的にきついから辞めたいと言ったら、
「みんなも同じ。みんな頑張ってる。人がいないから無理だね。結婚するならいいよ」
残業代ぜんぶ請求して辞めたい。
275:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/19 23:47:28 Q1xEy1Ap0
あんたマジメすぎるんだよッ!
>>「研修に対する給料は請求しない」という書面にハンコ
ひとつだけいっとく。
書面云々 < 労働基準法
ハンコ押させるなんて…そりゃ法律違反ってもんだぜ。
残業代請求できるよ。
証拠はあるかい?この時間まで残業してたって証拠。
パソコンや携帯のメール記録でも、手書きの手帳でも、写メールでも、なんだっていい。
コレ使えるの?って思う資料もキープしとけ。何か手がかりになるのならなんでもいい。
とにかく証拠をまず集めよう。
次に請求だが、やりかたは2通りある。
①証拠を持って労働基準監督署に行く
②個人加盟労組に加入して、団体交渉する
自治体によっては労基署の腰が重い場合がある。
労働問題が頻発している都市部よりも地方のほうがその傾向が大きい。
管轄エリアが広いからな。
そんなときは②の方法だ。ここを見てくれ。
URLリンク(www.zenroren.gr.jp)
労働基準監督署よりも親身になって聞いてくれると思うぞ。
あんたはひとりじゃない。
残業代もらうだけじゃなくて、いっそ仕返ししてやれ。
「みんな違法な環境で働いてます」って言って全員分の残業代を払わせてやれ。
276:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/19 23:57:49 Q1xEy1Ap0
追記
>>「研修に対する給料は請求しない」という書面
↑
これのコピーとか手元にあるか?
あるんだったら違法行為の直接的な証拠になる。
無いなら無いで問題ない。
277:エステ
07/05/20 00:53:03 nxbYzcNb0
ご親切にありがとうございます!
残業代請求することは正当なことなんですね
勇気がでました☆
証拠は難しいですが、証人(一緒に働いてるスタッフ)はいます。
労働相談ホットライン、電話してみます!
278:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/20 16:01:25 fd41nH09O
すいません
URLリンク(i.i2ch.net)
の>>415-の流れなんですが法的義務のあるものなんでしょうか?
279:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/20 22:06:16 fsem9SIU0
すまない。どうやらパソコンでは見れない。
板とスレ名特定できるか?
280:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/21 02:37:49 oI2N6wStO
>>479
ありがとうございます
大学受験サロンの
バイトしながら難関大受ける超貧乏浪人
です
↓ならリンクできてるかもしれません
スレリンク(jsaloon板)
281:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/21 02:41:57 oI2N6wStO
×>>479
○>>279
です。失礼しました。
自分は当該スレ415です。
282:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/21 05:00:38 amdfhMPk0
まず安心しろ。
制裁金・罰金・給料天引きは違法だ。
本来のバイト代を請求できるよ。
既出だが、ここに電話して相談するんだ。早いほうがいい。
URLリンク(www.zenroren.gr.jp)
ここは無料だからな、ここで情報を仕入れた後、労基署に行くんだ。
>>社内規定で500円以上合わなかったら自己負担
仕事ミスって損害出してもバイト代は全額もらえる。
身に覚えがないなら堂々としてればいい。
やばくなったら「じゃあ俺、警察に相談します」って言っちゃっていいと思うぞ。
騒ぎ起こされたくないからバイトを脅して責任押し付けてるだけだ。
元スレ読んだが、もっともな意見ばかりだ。
あんたは間違ってない。幸運を祈る。
283:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/21 09:14:24 oI2N6wStO
>>282
詳しく教えていただきありがとうございます
やっぱり違法なんですね。
全労連にもすぐに電話してみます
バイト代全額もらえるみたいで本当よかったです
堂々としてようと思います
最後の最後は警察ですね
店側として警察沙汰にはしたくないだろうし
助かりました
頑張ります!!
284:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/21 23:09:56 7AQmx3F90
単純だな・・・
285:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/23 09:25:04 xI7PAs6u0
質問です。
上司から有給休暇を請求しないように指示されていて
入社以来5年以上有給休暇を取得していません。
部署の誰も有給休暇を使いません。
毎年20日以上有給休暇が失効になっています。
これは違法ではありませんか?
286:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/23 09:59:57 HBH+4I4JO
有給申請をしなかった自分が悪い
遣るべきことをやらないと、自分の非になる
今からでも、申請できる分は書面で(←これ重要)やっておけ
有給使いたいなら都度必ず申請だけはしておくべき
実際に休む休まないとは別に。
「自分の意思を証拠に残す」
これはとても重要な事
287:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/23 10:23:14 s+ycqPuV0
>>285
請求されたのに休ませないのは労基法の39条違反。
(請求された日が忙しい、という理由で有給の時季を変更することは適法。)
有給をとらせてもらえない、と監督署に相談してみるのもいい。
でも、労働者が請求したのに出勤を命令されたという事実がなければ
監督署からの指導も期待できないと思うよ。
ちなみに有給休暇の時効は2年。
288:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/23 11:00:28 HBH+4I4JO
有給にしても減給にしても残業代未払にしてもセクハラやパワハラにしても
会社の経営に問題や不満を感じたら、ともかくメールでもいいから書面で提出しろ
それをやるかやらないかで、その後は大きく変わる
例えば、意見したことが原因で解雇されたりした時に。
289:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/23 22:33:03 bCnRxQ+k0
どなたか回答をお願いいたします。
入社時に、労働条件通知書という会社の角印付きの
用紙を渡されました。
賃金の欄に、月額以外の手当5万円が入社3ヶ月後より
支給と書いてあるのですが、まだ一人前でないからという
理由で支給されません。
その通知書には、認定されたら支給とか、手当支給に
関する条件は、「入社3ヶ月後」としか書かれていないのですが
対抗することはできないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
290:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/24 02:05:37 cRAcFWx20
対抗すると嫌がらせをされるかもしれんが、
ひとまず労基署か労組に相談してみたほうがいいね。
相談は無料だし名前を言う必要も無いし。
あと、護身用にポケットサイズの「誰でもわかる労働法」的な本を
購入することをお勧めする。知識は一生役に立つ。
291:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/25 23:10:05 RN1q9+7SO
質問なんですが
私はキャバクラのボーイのアルバイトをしていたのですが仕事の環境に耐えられなくなり、バックレてしまって今日給料を取りにいったのですが給料ないと言われてしまったのですがこれって違法じゃないですか?
辞めてしまった理由はいくつかあるのですが…
1.労働時間が20時~4時の8時間労働なんですが間に休憩が20分しかない事。
2.労働時間が毎回上記の通りではなく5時を過ぎるのに残業代などの手当てが何もない。
確かに何も言わないでバックレた自分も悪いですが給料ないって酷すぎませんか?しまいには無断欠勤は罰金とか最初に面接で言われてない事を言われてかなりむかつきました。これって給料請求できませんか?
292:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/27 10:19:50 whNqpyg+0
水商売の給料請求って微妙だよね
まあ法律的には間違いなく違法だろうけど
弁護士でも立ててかなり強い交渉しないと駄目でしょ。
293:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/27 14:28:01 oYP++xNqO
会社を退職する時に次の会社に就職するのが空白がなく有休は使えないと言われました。
消化しきれない有休って買い取って貰えるの
管理者は残業が出ないの
給料は固定なんですが深夜手当てはちゃんと出てますよ。
ちなみにファミレスの店長です。
294:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/27 22:21:41 T00J82TG0
・有給は買い取ってもらえません
労働者の休暇の権利を保障するため、有給の買取は法律で禁止されています。
ただし有給を好きなときに取る権利は認められています。
・残業代については微妙です
店長が管理職にあたるかどうかは微妙ですので、労基署に相談されてみてはどうでしょうか。
295:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/28 02:18:34 AxrVizzKO
>>294
例外はあるでしょ
退職までに消化仕切れない分の買い取りはしてくれるでしょ
296:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/28 22:34:27 vqE9MofFO
板違いならすみません。雇用保険(失業保健?)についてお聞きしたいのですが。。
297:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 01:35:18 G7C569/20
こんばんは おしえていただきたいのですが
平成8年の12月に有限会社の運送屋に勤めました
入社する時には社会保険があっての28万ぐらいは出すと言われました
今年の3月31日までは昼の12時30分から10時30分ぐらいまで働いていて1日8000円
手当てが安全手当て、皆勤、家族手当て、住宅手当、通勤手当などがつき平均して
26万円ぐらいでした
今日、給料日で突然1日1000円の減給と言われたのですが・・これは労働基準法に反していますか?
298:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 02:06:31 GewijFuZ0
労働協約の一方的な不利益変更なので不当労働行為にあたります。
299:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 07:52:37 G7C569/20
>>297です。あと途中で社会保険も無くなりました。
今は朝の5時30分から10時までと12時30分から3時30分の配送をしていますが
会社の都合で午後が働けない時は1日3500円だと言われました
辞めてもいのですが前の残業費みたいなものがついてないのは賃金未払いで請求できますか?
調べてはみたのですが書き方が難しくよくわかりません
どなたか教えてください お願いします
300:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 10:24:39 Q0M7323aO
質問失礼します。
今月頭に8月20日に会社を退職する意思を伝えました。
この際、退職届けは後で構わないのと言って頂けたので、《最後に有給休暇をまとめてとる》事と《引き継ぎが不十分なら9月まで延長する》事のみ伝えました。
この時有給休暇については、特に言われませんでした。
また、同じ職場のパートさんも今月の中頃に、《来月辞める》事と《別の会社に行く》事を伝えました。
しかし、今日そのパートさんが有給休暇の申請をしたら「退職二週間前からは有給休暇をとらせない」と言われたそうです。
また会社の経済的な理由から買取りはしない、消化出来ないなら消滅とも言われました。
お互いに仕事的に自由に休みをとれない仕事なので、有給が二十日分くらいたまっています。
この場合は退職日まで有給を取ることは不可能なのでしょうか?
因みに会社規定は社員が社長に提示を求めていたにも関わらず、いまだに見せてもらったことがありません。
301:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 10:34:27 Q0M7323aO
>>300に追記です。
パートさんは他のパートさんや会社の仕事に支障が出ないように有給休暇をとろうとしていました。
また私も引き継ぎが終わってから有給休暇をとる予定です。
さらに引き継ぎが色々かかるので、会社側を散々求人をかけるようにせかして、やっと求人をかけました。
302:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 17:45:55 dQxlVxpi0
各証明書と、解雇予告手当の請求をしたいのですが
締め日が25日で、解雇予告通知もらったのが5日だとしたら
予告手当の請求が出来ろのでしょうか?
どなたか詳しい人アドバイス御願いします。
教えてくんですみません。
303:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 19:42:29 UJvp1tCq0
URLリンク(www.kai.ed.jp)
このご時世に中学生に強制労働させる公立中学校ってあったんだ・・・
しかも月給9000円とか酷くない?
修学旅行積み立てとか言っても5万円程度だから2000円程度
最低賃金スレスレか最低賃金以下じゃね?
304:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 23:28:45 lpLHjme20
労働基準法違反のある会社を退職する場合、
離職票の退職理由を「自己都合」ではなく「会社都合」にして、
すぐに失業給付金を受けられるようにする方法はありませんか?
どなたか、ご存知の方回答お願いします。
305:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 23:43:28 mDfZ1QPR0
>>304
あるわけない。
公共機関から悪意をもって金品を詐取しようとする行為はりっぱに
詐欺に当たると思うな!
労基法よりずっと罪は重いよ!
306:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/30 08:47:28 2tXxdXkp0
悪意?
酷い労働条件で今まで働いてきたんですよ
307:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/30 10:02:22 lTxkL2dAO
>>300ですが自己解決しました。
>>306
そんなに酷い状態なら《自己都合》で退職して、職安で会社が酷くて(例えば一人暮らしで給料が遅延しまくって生活出来なくて辞めました。とか)言えばいいですよ。
対応する職員にもよると思うけど、これでウチの会社を辞めた人はすぐ給付金が貰えましたよ。
ただ、これは確認に会社に連絡が行く上に、証拠(給与遅延ならどれだけ遅れたのか記したものとか)が無いと厳しいみたいです。