07/07/11 15:29:09 F8OBr+2K0
そうだよね~。そのぐらいの規模の運送業の会社じゃそんなもんですよね。
でも、定時を7時間30分にしてるあたり微妙にまともだったのかもしれない。
あなたも「珍しく」って思ってたように、でたらめな会社が多いですから。
休憩時間は無給なら、161-23で残業は138時間ですね。
これだけでも残業時間が多過ぎで突っ込めますけど。
36協定を締結しても、月45時間、年360時間以上は違法です。
でも従業員も残業代貰えるならいいや、と働いちゃうんですよね。
辞める気がないのに労基に訴えても、ここを直され残業時間が減ると
残業手当も減って、結果的に自分の首を絞めることになります。
法律の決まりは、法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)を
超えたときは残業手当を支払いなさいとなっているだけです。
あなたの言う、定時の7時間30分は所定労働時間といい、
所定労働時間を超えるけれども法定労働時間内の労働時間
(30分)は、法律上は割増しで支払う必要はありません
ただし、就業規則や雇用契約で社員にとって有利な取決めを
している場合は、そちらが優先です。確認してみて下さい。
この辺を、いいように解釈・変更を目論んでの二割カット発言なのかも。