07/05/14 18:02:42 efYR0GRt0
極力簡潔に書きますので宜しくご教授願います
18年6月入社しましたが、入社月より給与遅配発生し10月より未払いに発展。
社員約20名を代表し私を含めた2名で10月末に労基に申告し、11月中旬に労基が
来社し指導勧告なされました。
同社は既に倒産状態でしたが、手形等を発行していなかったため倒産には至らず
細々と開店休業状態でした。
労基署の勧告については 「払います払います」 と口だけで本日に至っております。
労基署に申告に行った私たち2名は11月末に退職。
ここからが質問事項ですが、
先月4月末にて同社は計画的に会社を整理清算手続きに入って居た事を先日知りました。
労基署に問い合わせたところ、倒産した時より(今回の場合、清算手続き)6ヶ月遡って
国の立替払い制度が受けれるとの事。
つまり昨年10月末から本年4月末の未払い給与が対象になります。
社員を代表して申告に行った私たち2名は事実上1ヶ月分の何割しか手に出来ない
訳ですが、これでは腹の虫が収まりません。
宜しくアドバイス頂ければ幸いです。
(ちなみに裁判等、費用を捻出する余力はまったく有りません)