労働基準法違反教えてat COURT
労働基準法違反教えて - 暇つぶし2ch100:たのんます
07/04/12 02:22:02 or/mDzFMO
公営住宅に住む為に市役所から用紙をもらい会社に給料の履歴を書くように依頼。そしたらサービス残業のくせに月5万以上も残業代があるように書いてあり、その為に公営の家賃があがりました。これってなんとかなりません??

101:たのんます2
07/04/12 02:25:08 or/mDzFMO
↑補足 会社は最近ハローワークと残業の事でもめていてその為にしたと思います。 その用紙には会社の正式なハンコも押しています。

102:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 04:15:48 3LhHI+TFO
訴えろ!

103:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 10:09:23 Fp8YG15R0
>>99
この場合、原告も被告もはっきりしているので
刑事事件として成立しますね。

まず、元社員は『関西ヤクザ』と『残業代』の関連性を
立証しなければなりませんので、元社員は関西中のヤクザに
『あなたがたは残業代を未払いにしますか?』と徹底して調査し、
関西ヤクザ=残業代未払い、という統計的事実を元に争うことになります。

この場合残業代未払いが事実であろうがなかろうが、
『関西ヤクザは残業代を払わない習慣がある』と
証明できなければ元社員には賠償責任が発生します。
勝ち目はないでしょう。

それと、残業代の民事事件より名誉毀損の刑事事件の方が優先されます。


104:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 10:21:36 Fp8YG15R0
>>101
まさにこいう場合のために、労働基準法はあるのです。
残業代未払いが全従業員に及ぶようなら一致団結して
監督署、弁護士などに協力してもらい徹底して戦うべきです。

あなたは未払い残業代、
無断で上乗せされた賃金と公営住宅の家賃上昇分を
損害として請求できるよう金額を整理してください。

105:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 11:42:21 Xnjubzq/0
当方派遣社員のですが、今まで3年間働いてきて、有給が使えることを知りませんでした。
派遣に登録する際、有給は無い、その分時給を高くしているから、との説明を受け諦めていました。
ですが色々話を聞くと有給は法律で定められており、自分も使えるのだと最近知りました。
なので、去年度と今年の欠勤した分を後から請求したいと思うのですが、できるのでしょうか?
派遣からは、もう締めてしまったので経理の関係で無理と断られてしまいました。
3/30で契約終了にされてしまったので、これから有給消化で休む事もできません。
有給の買取なども無理でしょうか?

106:あっざ~す
07/04/12 12:18:09 or/mDzFMO
101です。ありがとうございます。最初は弁護士の無料相談とかで相談してみます。 ご親切にどうもです

107:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 12:34:39 Fp8YG15R0
>>105
退職後の有給消化は不可ですが買取は可能です。
交渉してみてください。

108:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 15:57:42 3LhHI+TFO
>>106
軽めの労基法違反だと、弁護士が一番使えない
不当解雇の場合ですら弱気な発言をするくらい

請求金額が500万を越えないような話なら、行政かユニオンの方が解決が速いし
生活に支障が出ているならなるべく自分の手元にお金が入らないと困るよ




109:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 17:42:45 e76412Be0
>>93
その前に労働基準法は守りましょうねwwww

110:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 17:44:03 WwM9IEzYO
教えてください。

111:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 19:59:40 3LhHI+TFO
このスレ時々、告発されるのを恐れた労基法違反会社経営者が入り込んで
いい加減なこと書いてるみたいだね

軽かろうが重かろうが違反は違反。
どんどん労基署や各種相談センター、労組に持ち込むべき

被害者が告発しないから
違反企業がのさばるんだよ



112:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 21:40:38 U7rbRwY90
焦ってるww

113:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 21:59:00 hiY9V5yV0
>>100
完全な金額詐称です嫌がらせとしても悪質ですね、許されないことです。
公営住宅ならば都道府県単位での窓口か、地方・公営なら各市町村の相談窓口が
ありますので差額内容を証明できる(給与明細などの所得証明とするもの)を
持参されて行かれることです。

同様な目に私も遭った経験がありますが8ヶ月後に差額全額を勝ち取りました
月日はかかりますが証明さえできれば必ず取れます。
また、そのような事業者は罰則さえありませんが定期的査察が入るという結果になるようです。

114:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/12 22:26:32 hiY9V5yV0
>>85
未払い分を支払います、との内容を証明する文書があれば管轄裁判所で相談されることをすすめます

労基署へ出向いても金銭を伴う解決にはノータッチです、それは何故か、民事の問題に発展しているからです

民事不介入(金銭賠償問題は裁判所へどうぞ)となります

115:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 13:14:52 pds/QAXuO
未払い給与・サビ残問題なら
地元共産党事務所が1番の味方

だそうです。その辺はさすが。

116:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 13:43:55 9qwKttlr0
入党させられるのがオチww

勧誘ならよそでやれ

117:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 18:27:11 pds/QAXuO
さすがにそれはないだろ…


118:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 18:42:33 qTj49FUsO
バイト先クビになって給料払わないって言われたんだけどそれって法律的にどうなんですか?

119:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 18:44:34 /Lbcb9/D0


ドンキホーテの元社員が残業代の未払い分を請求する様子をブログで公開しています。

URLリンク(blog.livedoor.jp)

ところが、ブログ上である役員を「関西ヤクザ」よばわりしたため、
その役員が元社員を名誉毀損で訴えているようです。

しかもその様子もブログでおもしろおかしく公開しています。


120:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 20:14:25 zFpJos3d0
>>7
労働基準局も、強制する権限無し。
是非裁判所で裁判して、労働基準法違反企業糾弾して欲しい!

121:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 20:17:08 eRVQlW4O0
>>118
どのような内容のバイトですか?製造業や販売業などありますが
クビになった理由は何か?思い当たることはありませんか?
事業者側はミスをついて賃金を支払おうとしないケースがよくあります
たとえば仕事中に物を壊したとか、製造業でしたら失敗して損害を与えたとか
販売業でしたら利益額ではなく損失額が上回ったとか様々な理由をつけてきます
しかし減額するのは仕方無い場合は認められてますが、まったく支払わないのは違法です

貴方にミスもなくて一方的な解雇であったら全額請求できますしさらに
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準に反し、
労働基準法第108条と第109条に触れ事業者側が調査対象となります


122:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 20:17:51 zFpJos3d0
>>9
本人裁判って具体的にどのようにやればいいのでしょうか?
一度裁判所に行ってみたのですが、手続きについては、弁護士に聞いてくださいの一点張りでした。
本人裁判でやる限り、自分で知恵をつけて闘わなければならないことは覚悟しています。
今は、証拠集め、手続きの方法を図書館や書店で調べる。などしています。

123:スレ立てました
07/04/13 20:48:52 y3dbcITV0
へとへとツアコン蜂起、日当改善訴え労組
URLリンク(www.asahi.com)
2007年04月13日09時06分

スレリンク(court板)

124:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/13 21:20:51 O5WUF52v0
>>101>>106
いい忘れましたが
会社はハロ-ワークの指摘を受け、残業代月額5万円を上乗せしたわけですから
みなさんの源泉徴収、厚生年金、社会保険、年末調整すべてが変わって来るはずです。
つまり、実際にはもらってもいない残業代のために、余計にお金を引かれるのです。
みなさん、鬼のように怒るべきなのです。

それから
従業員に支払われたお給料は『賃金台帳』というもので管理されますが
年金や保険など改ざんされたとしても、それほどきつい罰則はありません。
算定基準などはあとから書き換えたりすることもありますから。

しかし重要なのは
『従業員はもらっていないが、払ったはずになった残業代はどこへいったのか?』
ということなのです。仮に10人の従業員さんに同じことを行ったとすると
月5万円×12ヶ月×10人分=600万円が使途不明金となり
『給料として払ったことにして経営者が600万円ポケットに入れてしまった』
ということと同じになってしまいます。

これは完全な所得税法違反、脱税です。

この経営者は、みなさんに残業代を実際に払うか
台帳を元に戻すかしないと税務署から調査されます。

従業員のみなさん、がんばって正規の残業代を勝ち取ってください。

125:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/14 12:03:52 doovufRuO
遅刻が多いからクビになりました。職種は飲食です!

126:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/14 12:05:30 doovufRuO
↑118の者です!

127:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/14 13:10:38 tBRk7UuJ0
>>125
問題外。

会社からすると、何か損害があったら
請求したいくらいだろう。

128:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/14 20:39:53 4bFCGzhnO
>>118
何日働いていくら払わないの?
詳しくきちんと書かないと誰も答えないのでは?

129:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/15 05:07:00 X40iWk6UO
ここでそこまで書くより
タイムカードと給料明細持って労基に行き告発して
労組に行き団体交渉で請求しろ



130:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/15 08:52:39 1AcKR2Qa0
バイトで労組ですかww

労組 & 共産勧誘  乙www


組合費..... 欲しいと書け(笑

131:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/15 20:36:17 X40iWk6UO
>>127
調べてみた。
アルバイトが遅刻した程度で使用者が請求できるのは、休んだ分の時給くらい
バイトの遅刻で損害賠償なんてまず有り得ない

休んだ分を超えて無闇に時給差し引くと使用者の労基法違反になる



132:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/16 14:34:27 Alx67Ijr0
バイトで養護施設の宿直
夜8時から朝の7時半までで、1時から6時は休憩になってて
実際寝てる。しかし子供が起きたら対応しないといけない。
一回の賃金を拘束時間で割ると、最低賃金を下回る。
休憩時間分の賃金もらえるよね?
大成ビルだっけ?


133:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/16 15:46:59 55mLtnCz0
>>132
必ずしも拘束時間=賃金を支払うべき時間となるわけではありません。
手待ち時間が多い断続的な労働の場合、所轄監督署の認可を受ければ
最賃を下回ってもよいとされています。(最低賃金法の8条)
まず、認可を受けているか確認してみてください。

その内容によっては仮眠時間を労働している時間とみなす場合もあるようです。
仮眠中の賃金が請求できるかどうかは最終的には監督署の判断によると思います。


134:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/16 21:18:48 Alx67Ijr0
>>133
そうだったのか…
多分認可は受けていないと思うが確認してみる
これは会社の方に聞けばいいんだよ?

月一くらいじゃ多分もらえないよな…

135:133
07/04/16 21:50:05 55mLtnCz0
>>134
まずは会社のほうで確認してみて下さい。
>月一くらいじゃ多分もらえないよな…
労働日の多少はこの場合全く関係ないです。

136:傍聴席
07/04/16 22:44:53 gb3Gf9oq0
質問なんですが、以前勤めていた会社で退職する時、取引先には絶対手を出さない
と言うような誓約書を書かされた上で独立して、その後仕事欲しさに取引先と契約を結びその事が以前の
会社が知ってしまった場合相手は訴える事が出来るのですか?


137:傍聴席
07/04/16 23:26:05 gb3Gf9oq0
質問なんですが、以前勤めていた会社で退職する時、取引先には絶対手を出さない
と言うような誓約書を書かされた上で独立して、その後仕事欲しさに取引先と契約を結びその事が以前の
会社が知ってしまった場合相手は訴える事が出来るのですか?


138:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/16 23:35:28 fYyE8lNy0
>>136一切問題ない
なんの法律違反になるの??

139:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 02:47:39 Tc82t8a+O
前の会社が話上手だったんだろ

退職後の行動を制約したり拘束するような書面、
無理にサインさせられてもなんの拘束力もない



140:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 07:58:56 iwYKlQZz0
募集広告がパートなのに入ったら
アルバイト扱い有給なし
こういうにはどこに言えばいい?


141:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 13:28:11 YrP59syj0
>>140
法テラスに相談するのが一番いいと思います。
ちなみに有給休暇は、雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、
その6ヶ月の間その人が働くべき日の8割以上出勤した人に
ついて与えられるものです(労働基準法39条)。

142:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 19:00:04 4+YaPUp/0
>>141
労基法39条をあげているようだがパート労働者の場合は一定条件を満たさなければ
有給休暇請求対象とはなりませんよ
雇入れ日より6か月間継続して勤務している条件はもちろんだが全労働日の8割以上
出勤していなければなりません
つまり通常4~6時間労働のパートタイマー労働者のほとんどが当てはまらないのです


143:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 21:14:51 vFfL3ewM0
週30時間が境目だし。

144:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 22:14:36 4+YaPUp/0
>>136
前会社の情報を基に営業行為を行ったりしなければ大丈夫ですよ

145:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/17 23:59:12 VqSaVbzsO
スーパーで1日6時間のパートをしているのですが、「この間2時間残業した分、明日2時間早くあがって」と言われたのですが、それってOKなのでしょうか?
雇用契約書には就業時間は8時から14時と書いてあるのですが。

146:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 00:10:06 r8h2Q5NC0
スレ違いかもしれませんが質問です。

私は土建会社に勤めています。
会社の方でリース会社から4tダンプ2台、2tダンプ1台、合計3台を借りて現場で使用していたのですが
返却の際、リース会社から3台の合計で100万を超える修理代が請求されたそうです。
しかしその修理代を雇われの身である私たちに支払ってもらうと会社側は言ってきたのです。
そして実際給料からその修理代÷人数(10人)が差し引かれていました。当然こちらとしても反論しました。
誰が壊したのか?今更そんなこと言ってもどうにもならない。だから使用したあなた方全員に支払ってもらう。
会社では支払わない。借りてくれと言ったのはあなた方。人様のものを壊したら弁償するのはあたりまえ。契約云々など関係ない。
会社側の言い分はこうでした。
リース会社から借りる際の規約や契約内容など詳しいことは私は分かりませんが、おかしくないですか?
この会社の問題はこれだけではなく、長期の給料の未払いもあります。
この事も含め、労働基準局に行こうと思うのですが、その前にみなさんの意見を聞きたくて書き込まさせていただきました。
よろしくお願いします。

147:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 05:57:38 SwqF/u58O
内容証明郵便で給料満額払えといえ

そして給料明細と雇用契約書持ってとっとと労基へ行け


148:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 13:21:27 GShc/kY60
内容証明ごときで動揺するたまじゃなさそうですね。

はじめから裁判に持ち込むつもりで
労基・弁護士に相談してください。
本気でかからないと長引くと思われます。



149:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 16:00:56 g5gHBuKf0
今年、新卒で入社しました。
上司に「仕事を覚えるまでは、早出・遅出関係なく出勤しろ」と
言われ、「来ないのなら、面倒見ない」と言われました
毎日朝は8時過ぎに出社、夜は10時~10時半頃まで働いています。
残業は一切つけてはダメで、8時間勤務のかたちでタイムカードは
きらされています。
会社側は自主的に出てきていると言う言い訳をするでしょうが、
実際には新入社員の立場で上司に逆らえず仕方なく出てきているのに、
会社に改善を申し立てることは出来ないのでしょうか?
サービス残業の強要にはならないのでしょうか

150:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 17:39:25 JlWvPxwf0
>>149
なります。不満があるようでしたら、監督署へ申し立ててください。



151:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 20:33:59 wjLeu0WD0
解雇通告されました。
雇用契約書には「最低1ヶ月以上前に通知を行う」とあるのですが、実際は3日前です。
解雇理由の明示もありません。
会社側が契約の不履行を行ったと考えてよろしいのでしょうか?
また、そういった場合、会社に対する罰則規定のようなものはありますでしょうか?

152:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 22:00:51 vfHlNxHZ0
>>151
3日前に解雇事由もなく解雇通告されたとの件ですが
事業者が労働者を解雇する場合大きく分けて通常解雇と懲戒解雇になります
どちらの場合も解雇理由を明確に該当労働者へ伝えなければなりません
通常解雇の場合は予告通知の義務が生じますし解雇予告金を支払わなければなりません
理由をつけるのは事業者側で様々でしょうが、その場合は事業者側の事由での解雇となり解雇された労働者は即時に雇用保険の適用となりますし、事業所側事由での解雇ですから
通常は平穏に収まってしまいます

懲戒解雇の場合はさらに二通りにわかれます
一つは労働者が諸問題を起こした事実を事業者側が管轄労基署へ以前より相談した経緯があって就労状態が不可と判断された場合です
即日解雇される場合がほとんどですし本来の懲戒解雇がこれになります
この処分を受けた場合は復帰がかなり難しくなりますし管轄労基署への届出が義務付けられます
解雇金とされる金銭は一切支払われないばかりか管轄されるハローワークでの紹介も
受けられなくなってしまう虞が生じます
二つめは上記の事柄を満たして充分な解雇理由とされるがあえて管轄労基署へ届出をださず懲戒処分を出す場合です、この場合は解雇金とされる金銭を解雇者へ支払わなければなりませんし受け取る権利があります
この場合は雇用保険の適用となりますが管轄ハローワークに記録を残します
不当解雇を訴える場合は決して事業所側が用意した解雇金や賃金(最終給与)に手をつけず突き返す勇気をもつことです
受け取ったら裁判に持ち込んでも納得したとされてしまいます

管轄する労基署で不当解雇を主張されたら日時は多少かかりますが、一発解決されるのではないでしょうか
損害賠償も請求権が生じるかもしれませんよ
       長文で失礼しました


153:141
07/04/18 22:18:29 PbGWNq4W0
>>142
自信満々で書いてるようだけど、39条の解釈が間違っている。
「全労働日」の労働日とは正社員の所定労働日ではなく、
契約上その個人が働くべき義務のある日(所定労働日)。
また「8割以上」とは所定の総労働時間に対する割合ではなく、
所定労働日に対する出勤した日の割合。

週の労働日数や労働時間がどんなに少ない・短い労働者にも
39条の定めるところにより有休が与えられることは、
パート法第三の別表を見れば誰でも分かる。

154:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 22:33:54 PbGWNq4W0
>>149-150
監督署に申し立てるのも可ですが、
タイムカードが定時で打刻されている以上、匿名での扱いは困難ですので、
その辺りのリスクを十分理解したうえで申告なさってください。



155:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/18 22:45:41 wjLeu0WD0
>>152
懲戒される理由も思い当たらないので、会社に掛け合ってみようと思います。
ありがとうございました。

156:近いのに実はまだ1度も乗ったことないので。。。
07/04/19 00:14:24 Wf+TP/Iz0
このたび休日出勤を強制的にさせられる事になりました。
理由は
「他の工場の生産がおいつかないので手伝わないと納期に間に合わない。
納期の間に合わないと大変なことになるから」
とのこと。
「断ることはできない」と上司から言われ署名をさせられたのですが
休日出勤の強制は違法でしょうか?


157:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 03:37:12 luphGPpZO
名前欄は何ですか?

代休貰えたり休日出勤手当が出ればまだ違法じゃない
休日出勤断ったら解雇された、とかは解雇無効になる可能性は高い



158:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 03:44:23 luphGPpZO
本人が嫌なら強制署名は無効
ただし嫌なら嫌だと意思表示しよう

休日出勤そのものよりも強制労働のが問題だからw
労基法違反のなかでも罪が重い

159:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 04:12:09 /WtF72P+0
沖縄県の方へ(命に関わる注意事項です)

沖縄県での選挙ですが、どうか民主党だけは避けてください。県民の生命に関わる可能性があります。
民主党の最大の公約は一国二制度(※)ですが、一度「一国二制度 沖縄」等で検索をお願いします。
この際、民主党のHPで調べても良いです。以下の注釈↓と矛盾することは書いてないはずですから…

※一国二制度
 簡単に言えば沖縄を中国と日本の共有物にし、そこに3000万人の中国人を入植させます。
 (つまり沖縄人口の 96% を中国人にして、実質、沖縄を中国人の居住地とします。)
 さらに「自主」の名の下、沖縄で有事が起きても自衛隊は干渉できません。
 3000万人の中国人が、少数派となった130万人の日本人に何をしても、です。
 そして中国人の反日感情の強さは、ほとんどの日本人の理解を超えるものです。

今回の選挙で民主党が勝った場合、「自主」「発展」を連呼しつつ段階的に進めていくことになります。
自主と言っても、自主を認めるのが「住人の96%が中国人となった」後だということに気をつけてください。
発展と言っても、新沖縄の少数派となった「少数民族日本人」の発展ではないことに気をつけてください。

160:素人
07/04/19 09:09:26 odBZ/O6iO
うちの会社、有休がないんですがそれって違反ですか?後、書類上は、日祝日は、全部休んだことにして出勤簿作成して日祝日に働いた分は、日当でません。違反ですか?

161:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 09:21:16 5guPERhu0
k

162:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 09:23:12 5guPERhu0
l

163:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 09:36:43 QcX/YBzj0
>>160
違法です。

アルバイトであっても6ヶ月を経過した場合
所定の有給を与えることが法律で義務付けられています。

残業代、休日出勤等週40時間超過した分には
2割5分増し(基本時給1000円なら超過は1250円)
を払わなければなりません。

あなたは裁判にそなえて
超過時間を特定できるメモなどを正確につけるなど
資料を用意してください。

164:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 10:58:32 4ZyIq2fhO
スーパーの社員です。転勤可能な正社員と、1店舗限定転勤無し社員、とで同じ職務内容同じ労働時間でも年収に差をつけるのは合法ですか?すみませんややこしいですね…転勤の有る無しでの年収の差別化は合法でしょうか?

165:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 11:02:29 4ZyIq2fhO
バイトですがパートさんは有給を貰ってますがアルバイトはないと言われましたアルバイトも権利があるんですね!それと八割って、シフト勤務の場合はシフトの八割出勤したらOKって事ですか?

166:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 11:15:09 QcX/YBzj0
>>164
転勤族は出費が多いこともあるでしょうから
基本給が同じでも手当てなどで年収に差が出るのは仕方ないでは?


167:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 11:24:26 4ZyIq2fhO
地方の企業なので、全国的な転勤ではなくて
引越しなど必要のない転勤です。

168:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 19:17:33 JCcEUBmf0
昨日、派遣会社からの派遣という形で二次面接を受け、その場で御社で働く意思
があるという発言をしてしまいました。
その日の夜に派遣の担当者から賃金と保険を明記したメールが来ました。
翌日から説明と研修があり、当日体験した結果、条件面で断ることを担当者に伝
えたのですが、口頭で労働契約が成立してるからもう遅いと言われました。
質問なのですが、雇用契約書にサインや印鑑を押さず、就業規則の提示もないまま
口頭だけで労働契約が成立するものなのでしょうか?
また、成立するのだとしたらそれを押して断った場合賠償を命じられる可能性はあ
るでしょうか?

169:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 20:32:38 luphGPpZO
労働契約は口頭でも成立する

面接二回の時点で異議を唱えるべきだった。
もう遅いけど。違法だから。



170:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 20:39:18 luphGPpZO
但し、契約成立時点の条件と異なる場合、いつでも辞められるよ
この場合、給料が日当になるか契約期間分になるかはあなたの交渉力次第。

派遣会社には紹介する業務内容を正確に確認・把握する義務があるから、
それを怠ったとして責任追求すること。



171:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 20:41:20 luphGPpZO
ちなみに派遣会社の営業担当は派遣先向けサービスのポジションなので、
コーディネーター部門(または「スタッフの労務」に責任がある部門)の管理職と話すこと。



172:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 23:02:38 jxUKS5XE0
>>167
調べてみたところ
『同年齢同期の賃金格差は労働基準法違反』
という判断を東京高裁が出しています。
理由なき賃金差別は提訴できます。



173:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 23:35:52 a6a57XUQ0
>>151
平成19年○月○日
 
          請求書

●●株式会社 代表取締役社長○○○様

                      あんたの名前

貴社の解雇通知を本日付けで承知いたしましたので
本日より10日以内に次の書類および手当を請求いたします。

・即時解雇通知書または解雇予告通知書
・退職証明書
・解雇理由書
・解雇予告手当(30日分)
・源泉徴収票
・離職票
・年金手帳
 
なお、貴社都合での解雇ですので退職願は提出いたしません。
以上


174:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/19 23:40:38 a6a57XUQ0
来月から雇用保険満額でもらえるし

残業代も2年分請求しましょう
悪質なサービス残業の横行などなら
時効は2年以上遡れるし、サービス残業による失った損失に対する損害賠償も出来る
年率6%の利息も取れる。
戦争覚悟なら法律事務所へレッツゴー

175:168
07/04/20 00:18:26 qs8notZD0
迅速な回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
私自身もよく調べてみたのですが、その会社はブラックリスト?に載るような
会社で偽装派遣で有名だと言うことが2ちゃんねる等の過去ログで判明しました
(もっと早く調べればよかった;)。
同様に配属される会社も載ってました。

会社のパンフレットだけで、雇用契約書や労働条件が記載された書類が
一切出てこなかったことにもう少し不審に思うべきだったのかもしれません。
とりあえず、明日電話で雇用契約を結んでいる状態であれば解約する旨を
伝えようと思います。
実際に会社に来て直接話しをしようと言われてるのですが、これは行くべき
でしょうか?




176:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 14:14:10 BsXZ+pG3O
日本労働弁護団
URLリンク(homepage1.nifty.com)
不定期だが相談できます

何かあったらありとあらゆる機関に相談しよう
労基、労働局、法律相談、労働相談、ユニオン…

相談したという事実が助けになる事もままあります
曖昧に済まさず、嫌なことは嫌だと、会社側に伝えること。
口が裂けても辞めるとは言わないこと。



177:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 19:21:11 LDGZp8460
試用期間中なのですが、解雇通告受けました。
自分でも色々と調べてみたんですが、いまいちよく分かりません。
解雇予告手当は満額出るみたいですが、自分としては辞めたくないんです。
解雇理由もゴニョゴニョ言うだけ。「書面にて提示してほしい」と要求すると、
なんか過剰反応して拒絶されました。証拠を残したくないのかもしれません。

もう辞めるしかないのでしょうか?

178:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 20:11:12 OSYM+qgGO
美容師は休憩なくて訴えても意味ないって言われたんですけどどおなんですか??

179:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 20:45:35 BsXZ+pG3O
>>177
辞めたくないなら辞めないと言えばよい

で、労基とユニオンに事実を相談して、相談していることを上司に伝える。

真剣勝負なら相手は解雇通知だしてくる
出さないならそのまま働ける

万が一イジメになったら逐一日記をつけて記録する
証拠になりそうなものはとっておく



180:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 20:49:10 BsXZ+pG3O
それから、2ちゃん書き込みなんかしてないで
今の段階で必ず労基か労働局かユニオンに行くこと

今行くか行かないかで今後の展開は大きく変わる。



181:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 20:59:58 LDGZp8460
>>179-180
労基とユニオン・・・ですか。
試用期間中なのですが大丈夫でしょうか?
まだ正社員じゃないので、そのへんが気がかりです。

182:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 21:03:03 UDHB+TSi0
>>177
解雇理由がはっきりしないのなら
解雇取り消しを求めるべきでしょう。

ただ、悪意があって解雇するなら初めから採用しないでしょう。
試用期間とは、その仕事に不適格であると判断した場合に解雇できる
というものですから、採用担当者はあなたが能力がないと判断した
しかし本人に、その理由を言うのも気が引ける、ということかもしれません。

その他、あなたの履歴書に虚偽の内容を書いてあった場合、解雇できます。


183:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 21:21:17 6PCTzQV/0
>>177
労基法では試用期間中の人には解雇予告の必要がないとされているよ。
だから、就業規則や雇用契約書に手当てを支払う旨が
書かれていない限り解雇予告手当ては支払われない(労基法21条)。
(ただし試用期間が15日以上になる労働者の場合は予告か手当てが必要)

解雇予告がされた場合、解雇の理由についての証明書を請求した時は、
使用者は遅滞なく証明書を交付する義務がある(労基法22条)。
この条文を楯にもう一度内容証明郵便で請求してみて下さい。

解雇の理由に合理性がない場合や社会通念上是認できない時は、
解雇が無効となります(労基法18条)。
辞めなければならないかどうかは解雇の理由によりけりです。

184:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 21:33:09 6PCTzQV/0
>>178
一日の労働時間が6時間を越えている人の場合、
仕事の途中で自由に使える休憩時間が合計で45分あれば問題ないです。
一日の労働時間が8時間を越える場合は合計1時間以上の休憩が必要。

185:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 23:25:32 uS2Buibo0
つまり
6時間労働のパートタイマーは
休憩時間をとらせなくてよい、ということなんです。

186:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/20 23:52:28 LDGZp8460
>>182-183
ありがとうございます。
雇用された期間は約2ヶ月なので、予告手当は出るみたいです。
(このへんは自分で調べて会社に言った。最初は「試用期間内なので解雇は会社の自由」と
言われてた)
解雇を通告された時はショックと怒りで、不当解雇の証拠になりそうなものは全部
記録してやろうと思い、解雇理由を求めた時の面談の時に、その模様を携帯電話で録音を
したりしました。(ノイズが多すぎて、ちょっと使い物にならないかも)

しかし、まだ正社員じゃないし、予告手当が満額(30日分)出るだけでもいいのかなぁ、
と思えてきました・・・

187:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 00:56:42 ZS9LCRjUO
>>177
試用期間中も正社員であることに変わりはないよ
解約権が留保された期間であるだけ。

客観的にみて合理性があり、社会通念上相当な理由がなければ解雇は不可
単に適性がない、とか社風に合わない、といった曖昧なのでは×

具体的に>>177さんのどんな部分が、どんな理由から合わないのか
明確に理由証明書に書く義務は会社側にある

これは判例もあるので2ちゃんではなく労基や組合、
無料司法相談や労働相談センターに行って話を聞くこと


会社側は、さも自分達のやっている事は合法なんだよ、という態度をとってくるもの



188:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 01:04:11 6MoU+K7NO
美容師なんですが、12時間働いて休憩15分ってどおなんですか??
オーナーはサービス業やから取らんでエェとか言うし…
法律に詳しい方から情報求む

189:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 01:34:16 ZS9LCRjUO
>>182
みたいな意見は一番危険。
>悪意があって解雇するなら初めから採用しない

こんな推測は無意味。証明のしようが無い

>試用期間とは、その仕事に不適格であると判断した場合に解雇できる
というものですから、採用担当者はあなたが能力がないと判断した
しかし本人に、その理由を言うのも気が引ける、ということかもしれません。

このくだりも肝心の部分(適性がないと判断した理由)を曖昧にしてる


多分企業側の人



190:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 11:23:50 zx5HALmB0
>>188
12時間も労働させちゃいけないし
休憩はちゃんと1時間とらせなくちゃならん

労働基準法 第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

どうせそんな会社は休日出勤手当ても残業手当も払ってないだろうから
店が倒産を含めて「どうなってもいい」なら、弁護士か司法書士に頼んでガンガンやれば請求し放題だろう。

ただ美容師などの職種は徒弟制度の流れがある
将来のキャリアアップのため自分にとって得になる我慢ならしていてもいいし
ただ都合よくあなたが利用されているだけなら文句をたれればいい。
事情をなんも知らずにこき使われているのはただの馬鹿。

191:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 11:34:41 zx5HALmB0
>>177
試用期間中にあなたを「必要ない」と判断して解雇通告するのは
会社の自由。会社には都合はあっても情けはない。

ただしバイトであれ予告手当ては請求できるので請求するべき。
内容証明送って終わり。・・払わんと言い出したら司法書士事務所へ。

辞めたくないというけど、さっさと辞めたほうがいい。
どれだけ給料がいい仕事でもどうせすぐに辞めたくなる。
何しろ会社が採用前から「必要ない」って判断を下しているのだから。
人生は1回しかなく取り返しがつかない。
無駄な期間と判っていてそれを望む理由がわからん。


192:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 11:38:27 zx5HALmB0
>>177
追加レス>>173をすぐ提出するように。

193:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 16:20:06 gD9eusy80
ちょっとした質問なのですが、どこで聞けばいいかわからないので、ここに書き込みます。
労災で、治療中に退社した場合、治療費は払い続けてもらえるのでしょうか?
教えてください!宜しくお願い致します。

194:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 18:58:42 zx5HALmB0
労災が本当に認定されたのであれば
仮にあなたが死んでも大丈夫だお。
↓見てね
URLリンク(oshiete1.goo.ne.jp)

195:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/21 22:28:33 VGOV9TRD0
> 過労のためうつ病になり、労災申請を妨害され、その挙句に解雇された友人の浅野君が、
> 会社を相手取って裁判をしています。被告会社は突っ込みどころ満載です。ぜひ裁判傍聴においでくださいw
>
> 事件番号:平成19年(ワ)第2684号
> 冒頭陳述 4月23日(月)10:00~
> 大阪地裁1010号法廷(10階)
>
> 説明不足ですみません。
> URLリンク(5982.biz)
> 数日中に、この5982(コクハツ)サイトに詳細がアップされる予定ですのでそちらをご覧ください。

URLリンク(d.hatena.ne.jp)

> 異常!! 労働時間 年間4000時間
> うつ病になったら、労災申請を妨害して解雇
> 寮で自殺し腐乱死体で見つかった先輩
> 株式会社 建設技術研究所の異常な労働実態
>
> 詳しくは下のビラをお読みください↓
> 年間4000時間労働 建設技術研究所の異常な実態
> URLリンク(www.dabits.net)
>
> 親族が亡くなっても実家に帰れないようなところまで働かし、うつ病で使えなくなったら解雇する。
> 1ヶ月の残業が340時間というのも異常すぎる。

URLリンク(blog.livedoor.jp)

建設技術研究所「年間4千時間労働」賠償求められる
スレリンク(doboku板)
建設技術研究所ってどうよ
スレリンク(doboku板)

196:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 04:05:50 xjbvKfCwO
>>191
重要な部分を勘違いしている
>採用前から「必要ないと」

雇用契約は内定が出た時点で成立しているので
試用期間も当然正社員として採用されています。
(採用される前に雇用契約に基づいて就業するというのは
明らかに矛盾がありますから)



197:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 05:44:13 I16ZO4QvO
>>188
法律に詳しくない元美容師です。
うちの会社は11時間労働・休憩20分だった。有休はないって先輩に言われてた。1日休めば欠勤扱い。本俸を出勤日数で割った金額が給料から引かれた。
辞める時に総務に就業規則を見せてもらったらちゃんと有休の項目があった。
会社に残る他の社員の為に労基に相談しようと思ったけどめんどくさいからやめた。店長は気に食わなかったけど社長はいい人だったからな。

198:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 06:08:02 Vr2euz8h0
試用期間がある場合も、労働契約自体はすでに成立していますが、
試用期間中は、就業規則や労働契約等で使用者側に解雇権が留保されている場合も多くあります。
試用期間中の解雇については、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められるのですが、
採用決定後の調査結果や試用期間中の勤務状態などにより、
会社が当初知ることができず、また、知ることが期待できないような事実を知ったために、
その者を引き続き雇用することが適当でないと判断することに合理性がある場合に限られます

199:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 13:12:41 xjbvKfCwO
>>198でほぼ正解。
>会社が当初知ることができず、また、知ることが期待できないような事実を知ったために、

但し、↑の「事実」が客観的にみて合理的、社会通念上相当のものであれば。
また、会社側には当該「事実」を説明する義務、
要求に応じて速やかに解雇理由証明書を発行する義務がある

理由が曖昧な解雇は試用期間・本採用問わず100%不当解雇になる



200:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/22 13:24:02 xjbvKfCwO
補足
訴訟になれば、解雇理由となる「事実」を
・採用前に知らなかった
・また、必要な努力義務を果たしたにも関わらず、知り得なかった

この二点の立証も会社側に要求されます。



201:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/23 23:58:02 O0dEK/yCO
すいません教えてください
4月末で退職するのですが
会社の上司と合わずばっとうされ精神的に病んでうつ病になってしまいました
診断書を出して休職し、有給を全部消化して残りは休職扱いになってるのですが

給料明細を見ると欠勤事故扱いになっており勤怠控除で給料から引かれている状態です。
病気で休職する場合引かれるものなのでしょうか?

どなたかお知恵をお貸し下さいorz

202:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/24 01:17:54 tUYWb0LRO
労災で疾病休暇
治療費は慰謝料請求


203:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/24 01:19:49 tUYWb0LRO
間違えた
治療費は損害賠償

204:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/25 12:30:42 1Tc5O/yo0
某コンビニでバイトしてたんですけど、口の利き方が気に入らなかったらしくオーナーと口論になり、
オーナーの言い分が納得できなかったので、その日のバイトが終わってから、
「今日で辞めます」と言って、バイトを辞めました。

そして、今日給料日なのですが、給料が振り込まれておらず、労期に相談しようかと思っていますが、
やはり裁判を起こさないと給料は払われないでしょうか?

205:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/25 16:45:52 Ep3GgMlX0
>>204
働いた分のお給料はもらう権利があります。

206:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/26 03:54:37 nyVnhK0tO
質問です。出勤簿に捺印しなかった場合欠勤扱いになりその日の給料は払えないと会社が言っているのですが捺印せず出勤ても給料の支払いはされないのでしょうか?つまらない質問すいません

207:左陪席
07/04/26 06:18:47 ft13TK/E0
模範六法を買って読むべし!

208:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/26 07:10:47 g1isYWF20
>>205
ありがとうございます

209:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/26 22:26:04 UrpV92K70
>>206
払わないは脅しだと思うがホントに払わなかったら
会社に請求書を送れ。
会社は労働による恩恵を享受しているから払うべき。

210:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/27 02:28:35 8uU3eLb40
公休を8日から7日に減らすと言われ、1日減らした分
基本給を上げると言われました。

ですが、4ヶ月経っても一向に上がりません。
この件で上司に言うと、会社の都合だから我慢しろと言われました。

これって違法ではないですか?

211:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/27 14:30:23 JpEqv9610
>>210 違法かどうかは、就業規則、労働契約書を見ろ

   基本給を上げると言われた=口頭 それに対して労働契約を結びなおしたかどうか?
   基本給を上げると言った者は事業主?単なる雇われの工場長、支店長、その他
   あくまでお前の書き込みの範囲での解答は、違法じゃねえよ
   このスレタイの労働基準法の原則法1条「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない
   ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
   つまり、事業主に対して努力規定であって罰則もなんもない
   もっとつめるなら休日の規定も自分で調べれ 7日もあって労基法で違法なることもない

   言った言わないの争いなら、労基法の範囲外 他スレ探せ


212:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/27 23:37:41 qBiV9MAj0
有給なし
残業手当なし
休日出勤手当てなし
出張手当なし
休みくれ→「はぁ?じゃぁ代わりの日出て来い」

こんな会社もあるよw

213:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/28 02:06:56 HcCzpRWiO
>>209意見ありがとうございます。>>206です。今日銀行に残高確認に行ったら給料振り込まれてませんでした。最低な会社です

214:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/28 23:15:02 hrY1nr8gO
>>207
ポケット六法はダメですか?

215:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/29 14:25:17 45xHXkxYO
>>213
未払給料にも利息がつきます(遅延損害金)
在職中なら年利6%
退職後なら14.6%

悪質な場合は、年利100%の付加金を請求できます

どれに該当するかは労基が教えてくれるので
遠慮せず請求すべし



216:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/30 13:48:37 eUqJWEEm0
すいません、質問スレでも聞いたんですが、
専門スレのこちらで詳しく教えて下さい。

小さいソフト開発会社で働いています。
今まで、体調不良などで欠勤した際は、自動で有休から帳消しにされていたのですが、
今年ぐらいから、何の説明も無く帳消しがされなくなりました。
(最近、発覚しました)

会社に問い合わせたところ、今までは自動で有休から引いてたけど、
今度からは有休申請が必要になるように変更になったそうです。

その連絡を出向していた私は聞いていないため、申請期間内に申請ができず、
給与から欠勤分がマイナスになっていました。

欠勤の際は、有給から帳消しにするというものは雇用契約書には明文化してなかったのですが、
このような場合でも、労働基準法違反等になるのでしょうか?
また、その場合、消費されるはずだった有給分の請求はできるのでしょうか?

説明も無く、申請期間が過ぎてしまって請求できないことが一番納得できません。
わかりにくいと思いますが、宜しくお願いします。

217:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/30 18:04:56 2aZAiOpH0
>>216
知らせていないのに欠勤分の賃金を引いた、
というのは労基法ではなく民法上の問題です。
有給分を「請求する権利」はあります。
請求し、それでも応じてもらえない場合は簡易裁判所に相談してみて下さい。

218:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/04/30 20:19:08 ELyLGBPxO
質問1:
株式会社(上場せず、自社の幹部に100%もたせている)なのに「雇用保険」に入らせてくれないのは違反?
社会保険は会社の自由だよね。たしか。
「雇用保険」入らないと、労災がおりない、失業保険もおりない、であってる??

質問2:
契約書に、《契約除籍された場合、損害賠償請求権はない》、みたたいな記述になってますが、では自分から辞めた場合、色々賠償請求できるって事…?例えばなんでしょうか…?

質問3
契約書と合意書の違いは?合意書にも法的に力はあるのかな。

質問4
労働規準相談所というのが各地域にありますがが、匿名は守られる?

質問5
国の補助(お金)で受けられる裁判って、どの程度のレベル?補助金額と、裁判自体の大きさ。

質問多くてごめん、わかる範囲で教えて下さると助かるm(_ _)m

219:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 01:23:50 01l77ZFC0
1)違法。事業所には原則として雇用保険と労災保険に加入する義務がある。
(ただし、週の所定労働時間が20時間以下の労働者や昼間働く学生は被保険者にならない。
 また、5人以下が働く農林水産業は任意加入。)
・失業保険と労災保険は別物。どちらの場合も加入していなければ国からは何ももらえないよ。
・雇用保険はハローワーク、労災保険については労働基準監督署にまず相談を。
2)多分その解釈でいいのだろうけど、その文面からだけでは何とも。
3)呼び方が違うだけ。実質的な意味や効力は同じ。
4)労基署は匿名で扱ってもらうこともできる。
ただし、その分だけ相談に対する信頼性が低くなるので、
労基署には名乗り出て、会社に相談者の名を伏せるようにしてもらうのが一番。
5)民事法律扶助の詳細はこちら↓(法テラス)
 URLリンク(www.houterasu.or.jp)

220:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 07:05:12 F20XQwY4O
>>219さん
丁寧にありがとうごさいました!
労基はとりあえずいってきます。
最後にもう一つ、質問させて下さい!
雇用保険にはいれた場合、何年分か遡って払うことは可能ですか?

221:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 12:41:49 01l77ZFC0
>>220
2年まで遡ることができます。

222:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 13:05:44 GesS0Xr8O
参考までに当方の会社
超重量工業機械の搬入据付け及び販売メンテナンス

年間休日40日以下、社保労災各保険全て無し、労働災害時に支払う名目で民間保険会社に強制的に加入させられ給料より天引き、社長が指定した日以外に休むと皆勤手当没収(4万円)及び罰金3万円、繁忙期には72時間昼夜連続勤務あり

まだマシな会社ですかね?

223:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 14:01:36 T3fIysRxO
自分でしらべれ、パソあるなら。

せいぜいサビ残代金払うとか金で解決するのが多いよ。
企業が傾くとか、営停はないんじゃないか?

224:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 14:38:16 pqjKJunrO
>>222
なにそれひで~
次の勤務先決めてやめちゃいなさい

225:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 14:46:50 pqjKJunrO
>>223
とれるものはとっちまいな!
どうせその会社ともう関わりないんしょ?
何言われようがとれるものはとっちゃいな!
会社と話ししたくなかったら牢記に相談しな!
何が何でも3日働いた分はもらわないとだめだよ!
必ずとれるから頑張って

226:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/01 20:06:36 h52tOgtA0
72時間昼夜連続勤務あり とは睡眠しないのですか?

227:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/02 00:07:34 bQPtbwPCO
>>226
72時間の中で当社(社長)が定める休憩時間は計8時間です

食事、仮眠含めて

小一時間くらいのちょっとした待機も3~4回あるので何とか身体がもちますけどね

228:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/02 06:11:16 dwGW6EbLO
>>219-221さん

ありがとうごさいました!今日役所いって相談してきます。

229:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/02 11:38:08 Ai1ClDnu0
>>226
就業規則として労働基準監督所に提出しているはずなのでどうなっているのか会社に確認するように
仮にその状態だと労働基準法違反も甚だしいし(週に40時間以上働かせちゃならん)連続勤務なら8時間超えた分は残業手当を待機中を含め64時間分払わなくちゃならん。
裁判では必ず勝てるので証拠をしっかり記録するように。辞める気があるならガッポリふんだくれますよ。

230:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/02 11:48:34 Ai1ClDnu0
皆勤手当て没収は仕方ないとして
罰金3万円、は賠償予定の禁止に該当するね

第16条(賠償予定の禁止) 
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働契約の不履行について、実際の損害額にかかわらず、一定の金額の損害賠償額をあらかじめ決めておくのを禁じるもので、現実に発生した損害について損害賠償を禁止するのではありません。

そこの会社ヤクザが経営している登記さえされていないアウトローな会社?



231:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/02 20:11:03 bQPtbwPCO
>>229-230
色々とご指摘ありがとう

この前も親族の葬式の参列の為に忌引きの申請をしたのですが受理して貰えず3日休んで罰金5万円を給料から迷惑料と称し天引きされました。勤続6年にして嫌気が差して来たので辞める際に労基へ密告するつもりですよ

232:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/03 01:18:42 U1nqt4mq0
うちの会社平然と時間外労働として認める=残業代支払うのは
一日8.8時間超えて以降なんていう規則を作って紙を配布している。

例えば、一ヶ月の平日が20日なら基準時間が「20日*8.8時間=176時間」で、
仮に残業を40時間すると実労働時間が「20日*8時間+40時間=190時間」になる。
でも残業代を支払う対象になるのは「190時間-176時間=14時間」、
26時間はただ働き。

景気が悪くて会社も大変なので~なんて理由で作られた制度が、2004年の制定から放置されて継続。
おれは去年新卒で入って今年の5月にこの事実を先輩に教えられて愕然。

これ毎月の「稼働日*0.8時間」分の賃金請求あっさり認められるよね?

裁判の証拠って、毎月末にエクセルで書いている勤務表でも大丈夫?

233:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/03 12:27:02 2WtUdSAn0
>>232
1カ月単位の変形労働時間制を勉強汁。

ただし、変形の法的要件を欠いている可能性は高いがな。

234:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/03 22:27:43 nFxdF/xGO
違法か合法か教えて下さい!
給料日が15日で、土日祝にあたる場合は翌銀行営業日(最大18日)に支払いなんですが、それはオケ?
ボーナスも同じく後払いです。

235:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/03 23:48:16 O6h4linhO
パワーハラスメント受けた事ある方いますか?

ネットで調べたら、いまのわたしがされてる事が当てはまります。

パワハラによって、退職したい気持ちがあります。でも大好きな仕事は辞めたくない。裁判するとなると費用がかなりかかるのでしょうか。

236:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/04 00:14:04 M6QuJ5W30
>>235
訴訟は多分30万も準備すればおつりが来る
それ以上に慰謝料要求や損害賠償をさせることが出来るならやれ。

237:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/04 01:20:54 sAw5MoscO
>>236さん、ありがとう。
30万ですかぁ。もう少しかかるかと思ってました。

私の場合、パワハラしてる上司が経営者の義理兄なので、身内同士で揉み消されそうな気がして不安です。実際、怒鳴られたりしてる場面を他スタッフも知ってるので証人はえられそうですが、
上司はうつ病らしく病院にもかよってて、裁判しても病気を理由に慰謝料もあまり請求できなそうですが。。。



238:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/04 02:49:06 5+6e6p3JO
うつ病の人に部下を持たせた会社の
管理監督不行き届きなので、
請求額はむしろ上がりますよ

民法第715条使用者責任で、被告を会社にすればいい



239:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/04 11:35:01 M6QuJ5W30
>>237
簡単です。レープレコーダーまたはICレコーダーを買いましょう。
あとはその上司がパワハラしそうなパターンをあえてやってみてください。
それをもって弁護士に委任以上。

240:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/06 13:35:24 wMZxQFnYO
どんどん訴訟が増えればいいのにね

241:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/06 18:34:26 l71D9gfA0
>>234
違法、土日に当たるなら会社はその前に振り込まないといけない

242:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/06 18:39:59 uPnh0FX+0
誰だよ、ウソ教えてるのは・・・

243:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/07 18:50:32 FS4AcJ4OO
教えて下さい。 私の彼氏が働いてる会社は社保も雇保も入っていませ。そのかわり、一日500円を保険の代わりに日給にプラスしてます。全体て40人弱で本社と営業所も一つある会社です。これは労基法で違反にならないのでしょうか‥

244:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/07 22:19:43 sbrSAW5L0
>>243
雇用保険法違反、労働者災害補償保険法違反。


245:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/07 22:58:32 FS4AcJ4OO
244さんお答え有難う御座居ましたm(__)m

246:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/12 01:54:09 YHIhdIcgO
教えて下さい。
私の旦那のことなんですが週5勤務(土日休み)、朝8:25~17:15、休憩は1時間、残業は1日3~4時間です。
しかし最近になって残業時間が深夜3時まであります。
これは違反ですよね?

247:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/12 06:22:39 wpm/5SoYO
教えて下さい。

半年勤めましたので有給がつくはずなのですが、退職する事になりました。
勤務日数は満たしているのですが、退職日を不正に操作し、
有給を与えない、とする様な事は可能なのでしょうか?

248:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/12 13:38:20 XjvlmzVs0
>>246
違反の可能性が高いですね。
本人と相談して早く対応したほうがいいですよ。
会社の違反だけで済めばいいですが、健康を害する可能性もありますからね。
労基署にチクっちゃいましょう。

自分自身の事例をネタにして資料を公開している方がいますので紹介します。
残業代 88万9858円 ゲットとのこと。

監督官用捜索マップ
URLリンク(dome.ruru.ne.jp)

用意すべき証拠
URLリンク(dome.ruru.ne.jp)

資料一覧画面
URLリンク(mlt-3.com)

249:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/12 19:45:22 YK7e/IZ/O
教えて下さい。
経営不振による賃金カットが社員全員にありましたが、
人によって減額の率が違うようで、格差があるようです。
また、事前にこれだけ下がるという話は聞かされていません。
これは違法とまではいかないんでしょうか?

250:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/13 21:32:19 Fs8eZx7S0
> > 有限会社液ク□サイ工ソス(奈良県天理市)/(代表取締役社長 ◇川和則)
> > 天理教信者の社長が、社員に天理教を強要!
> > 「修養科」費用13万円自己負担、詰所から3ヶ月自由に外出できず。断れば、解雇。
> > URLリンク(d.hatena.ne.jp)

ひどいよね。


251:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/13 22:24:08 /jk8LedXO
毎日、午後12時~午前4時まで働かされてます。給与明細は基本休8万円と時間外手当ての12万円の20万です。
80連勤のあと1日休みをもらい、それから今日まで120連勤です。
休憩時間は暇な時間に入れと言われてます。
しかし、実際は休憩とれないほど忙しいんです。
訴えたら勝てますか?いくらぐらい貰えますか?


252:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/13 23:06:53 c1se0ab2O
一部上場企業の(株)エービーシーマートではタイムカードの改ざんがある

253:マジレス求む
07/05/14 18:02:42 efYR0GRt0
極力簡潔に書きますので宜しくご教授願います
18年6月入社しましたが、入社月より給与遅配発生し10月より未払いに発展。
社員約20名を代表し私を含めた2名で10月末に労基に申告し、11月中旬に労基が
来社し指導勧告なされました。
同社は既に倒産状態でしたが、手形等を発行していなかったため倒産には至らず
細々と開店休業状態でした。
労基署の勧告については 「払います払います」 と口だけで本日に至っております。

労基署に申告に行った私たち2名は11月末に退職。

ここからが質問事項ですが、
先月4月末にて同社は計画的に会社を整理清算手続きに入って居た事を先日知りました。

労基署に問い合わせたところ、倒産した時より(今回の場合、清算手続き)6ヶ月遡って
国の立替払い制度が受けれるとの事。
つまり昨年10月末から本年4月末の未払い給与が対象になります。

社員を代表して申告に行った私たち2名は事実上1ヶ月分の何割しか手に出来ない
訳ですが、これでは腹の虫が収まりません。

宜しくアドバイス頂ければ幸いです。

(ちなみに裁判等、費用を捻出する余力はまったく有りません)

254:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/14 21:36:24 ZUH949MT0
あきらめろ。あきらめて次の道探せ。
金の無いおまいに道は無い。
裁判は金暇かかるの前提。相手が金持ちであっての裁判、取れない奴ラ訴え
ても意味が無い。勝てても実質大赤字が日本の裁判
金はあるが恨みでやりたいだけなら別だが恨みは空しい結果生むだけ。
そんな会社を選んだ自分を恨み後悔しろ。次につなげろ。
司法も行政も助けるフリして給料貰う仕事、現実には役立たない。
彼らは彼らの存在だけのために仕事するのだ。

255:アドバイス
07/05/14 22:26:38 UXJczNfe0
ざんねんね

256:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/14 22:43:55 UXJczNfe0
>>253

そもそも、何カ月分の賃金が未払いなのか明確にしろよ。

>>つまり昨年10月末から本年4月末の未払い給与が対象になります。
    ↑
これは誤りだから、自分で調べてみろ。

257:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 05:40:09 msfyCSMwO
裁判というか、弁護士費用の立替ならあるよ
法律扶助が。

法テラスに電話しろ
泣き寝入りだけは止めたほうがいいよ

258:名無し
07/05/15 05:49:00 l7Ein4N9O
ホストの世界だとこの法律は適用されないんですかね?

259:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 07:17:14 OsdNf1gK0
されるわけがない。

260:真剣
07/05/15 21:01:22 16bwd0qcO
こちらも水商売なんですけどやむを得ない状況でしばらく休むと伝えて給料日になったんですけど全部当日欠勤扱いされて給料がでないと言われました。ここは泣くところ?ちなみに当欠罰金は~\20000

261:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:37:06 elZ4u88z0
>>260
質問の意味が良く理解できないが,
休んだのなら給料は出なくて当たり前。
尚,罰金と言う制度については,無効。

262:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:37:21 l7Ein4N9O
あらゆる労働環境内でこの法律は適用されるんじゃないですか?水商売は適用されないの?

263:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:46:25 elZ4u88z0
労基法の定義に当てはまってるなら適用されるよ。

264:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:49:35 l7Ein4N9O
定義とはなんでしょうか?

265:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:55:14 elZ4u88z0
労基法第9ないし10条を参照。

266:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/15 23:58:34 l7Ein4N9O
だれかテンプレを!!

267:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/16 00:08:04 2Wwm9YHRO
質問させて下さい。
現在、期間社員として一年半働いています。社保、雇用保険もあり、有給も認められています。
この間、有給を取る為上司に申請したところ、「他の従業員より有給取りすぎだから、次の期間の更新はしない」と言われました。
遅刻、欠勤はほとんどしていません。有給はまだ余っています。
他の従業員には、無断欠勤を重ねている人もいますが、更新しています。
社員試験目前に、このような理由で契約解除は違法性無いのでしょうか?

268:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/16 00:20:19 iEbgzeAh0
>>267
その理由で解除なら違法であるが,
更新をしない事が直ちに違法であるとは評価出来ない。
但し,労基法第26条1項8号の(解除に当たっての事項の)契約をしている筈だが,
それはどうなっているかが問題となる。

269:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/17 03:13:57 q4TnPJMo0
違法になるか、の問題より
なんでそんな不満のある会社で働き続けたいの?
辞めちまえよ。

あと「労基法第26条1項8号」は存在しない。

270:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/17 15:20:59 P6Z0au/cO
辞めるとか言わないほうがいいよ…



271:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/17 15:22:46 P6Z0au/cO
悪徳企業は社員が訴える事でしか告発できない

既存社員がコツコツ訴えていくしかないんだよ



272:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/19 14:50:34 Q1xEy1Ap0
てめえら負けるんじゃねえぞ
ちっぽけな社員ひとりだって、裁判じゃ対等に渡り合えるんだ

ノ URLリンク(mlt-3.com)

273:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/19 15:06:00 kAC0GzM10
↓これ、問題だと思うんですが。
 客先の社員ではないのに客先の服を着るのは違反ですよね?
 私は、あまり詳しくはないので何に違反していたかが分からないのですが。

スレリンク(job板:543番)

274:エステ
07/05/19 22:12:31 yg8EK8PN0
休日は月6日ですが、売上げが悪いと休日に研修行かされます。

労働時間は、10時~お客様が帰るまで。 だいたい22時半。遅い日は23時超えます。

 休憩時間は決まってないので、空いた時間食事をとります。 15分位でしょうか。

月3日、仕事後に深夜研修があります。 家に帰るのは3時で、翌日10時から普通に出勤です。

 入社してしまったので、履歴書に傷がつくと思って、なんとか働いてきましたが、
この度、深夜研修が更に増えるとのこと・・・

研修所までの交通費は出ますが、時間外手当・その分の代休などは一切でません。

残業代は月35時間以上はカットされてます。  

入社時、「研修に対する給料は請求しない」という書面にハンコウうちました。

まさか研修が深夜にあるなんて聞かされていない頃です。

 求人広告も「週休2日」「実働8h」「賞与年2回」嘘ばっかりです。

研修が嫌だし、体力的にきついから辞めたいと言ったら、
 「みんなも同じ。みんな頑張ってる。人がいないから無理だね。結婚するならいいよ」

残業代ぜんぶ請求して辞めたい。

275:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/19 23:47:28 Q1xEy1Ap0
あんたマジメすぎるんだよッ!

>>「研修に対する給料は請求しない」という書面にハンコ
ひとつだけいっとく。

書面云々 < 労働基準法

ハンコ押させるなんて…そりゃ法律違反ってもんだぜ。
残業代請求できるよ。
証拠はあるかい?この時間まで残業してたって証拠。
パソコンや携帯のメール記録でも、手書きの手帳でも、写メールでも、なんだっていい。
コレ使えるの?って思う資料もキープしとけ。何か手がかりになるのならなんでもいい。
とにかく証拠をまず集めよう。

次に請求だが、やりかたは2通りある。
①証拠を持って労働基準監督署に行く
②個人加盟労組に加入して、団体交渉する

自治体によっては労基署の腰が重い場合がある。
労働問題が頻発している都市部よりも地方のほうがその傾向が大きい。
管轄エリアが広いからな。

そんなときは②の方法だ。ここを見てくれ。
URLリンク(www.zenroren.gr.jp)
労働基準監督署よりも親身になって聞いてくれると思うぞ。
あんたはひとりじゃない。

残業代もらうだけじゃなくて、いっそ仕返ししてやれ。
「みんな違法な環境で働いてます」って言って全員分の残業代を払わせてやれ。

276:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/19 23:57:49 Q1xEy1Ap0
追記

>>「研修に対する給料は請求しない」という書面

これのコピーとか手元にあるか?
あるんだったら違法行為の直接的な証拠になる。
無いなら無いで問題ない。

277:エステ
07/05/20 00:53:03 nxbYzcNb0
ご親切にありがとうございます!

 残業代請求することは正当なことなんですね

勇気がでました☆

証拠は難しいですが、証人(一緒に働いてるスタッフ)はいます。

 労働相談ホットライン、電話してみます!

 

278:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/20 16:01:25 fd41nH09O
すいません
URLリンク(i.i2ch.net)
>>415-の流れなんですが法的義務のあるものなんでしょうか?

279:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/20 22:06:16 fsem9SIU0
すまない。どうやらパソコンでは見れない。
板とスレ名特定できるか?

280:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/21 02:37:49 oI2N6wStO
>>479
ありがとうございます
大学受験サロンの

バイトしながら難関大受ける超貧乏浪人

です
↓ならリンクできてるかもしれません

スレリンク(jsaloon板)

281:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/21 02:41:57 oI2N6wStO
×>>479
>>279

です。失礼しました。
自分は当該スレ415です。

282:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/21 05:00:38 amdfhMPk0
まず安心しろ。

制裁金・罰金・給料天引きは違法だ。
本来のバイト代を請求できるよ。
既出だが、ここに電話して相談するんだ。早いほうがいい。
URLリンク(www.zenroren.gr.jp)
ここは無料だからな、ここで情報を仕入れた後、労基署に行くんだ。

>>社内規定で500円以上合わなかったら自己負担
仕事ミスって損害出してもバイト代は全額もらえる。

身に覚えがないなら堂々としてればいい。
やばくなったら「じゃあ俺、警察に相談します」って言っちゃっていいと思うぞ。
騒ぎ起こされたくないからバイトを脅して責任押し付けてるだけだ。

元スレ読んだが、もっともな意見ばかりだ。
あんたは間違ってない。幸運を祈る。

283:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/21 09:14:24 oI2N6wStO
>>282
詳しく教えていただきありがとうございます

やっぱり違法なんですね。
全労連にもすぐに電話してみます
バイト代全額もらえるみたいで本当よかったです

堂々としてようと思います
最後の最後は警察ですね
店側として警察沙汰にはしたくないだろうし

助かりました
頑張ります!!

284:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/21 23:09:56 7AQmx3F90
単純だな・・・

285:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/23 09:25:04 xI7PAs6u0
質問です。
上司から有給休暇を請求しないように指示されていて
入社以来5年以上有給休暇を取得していません。
部署の誰も有給休暇を使いません。
毎年20日以上有給休暇が失効になっています。

これは違法ではありませんか?

286:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/23 09:59:57 HBH+4I4JO
有給申請をしなかった自分が悪い
遣るべきことをやらないと、自分の非になる
今からでも、申請できる分は書面で(←これ重要)やっておけ

有給使いたいなら都度必ず申請だけはしておくべき
実際に休む休まないとは別に。
「自分の意思を証拠に残す」
これはとても重要な事


287:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/23 10:23:14 s+ycqPuV0
>>285
請求されたのに休ませないのは労基法の39条違反。
(請求された日が忙しい、という理由で有給の時季を変更することは適法。)

有給をとらせてもらえない、と監督署に相談してみるのもいい。
でも、労働者が請求したのに出勤を命令されたという事実がなければ
監督署からの指導も期待できないと思うよ。
ちなみに有給休暇の時効は2年。

288:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/23 11:00:28 HBH+4I4JO
有給にしても減給にしても残業代未払にしてもセクハラやパワハラにしても
会社の経営に問題や不満を感じたら、ともかくメールでもいいから書面で提出しろ

それをやるかやらないかで、その後は大きく変わる
例えば、意見したことが原因で解雇されたりした時に。




289:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/23 22:33:03 bCnRxQ+k0
どなたか回答をお願いいたします。

入社時に、労働条件通知書という会社の角印付きの
用紙を渡されました。
賃金の欄に、月額以外の手当5万円が入社3ヶ月後より
支給と書いてあるのですが、まだ一人前でないからという
理由で支給されません。
その通知書には、認定されたら支給とか、手当支給に
関する条件は、「入社3ヶ月後」としか書かれていないのですが
対抗することはできないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

290:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/24 02:05:37 cRAcFWx20
対抗すると嫌がらせをされるかもしれんが、
ひとまず労基署か労組に相談してみたほうがいいね。
相談は無料だし名前を言う必要も無いし。

あと、護身用にポケットサイズの「誰でもわかる労働法」的な本を
購入することをお勧めする。知識は一生役に立つ。

291:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/25 23:10:05 RN1q9+7SO
質問なんですが
私はキャバクラのボーイのアルバイトをしていたのですが仕事の環境に耐えられなくなり、バックレてしまって今日給料を取りにいったのですが給料ないと言われてしまったのですがこれって違法じゃないですか?

辞めてしまった理由はいくつかあるのですが…
1.労働時間が20時~4時の8時間労働なんですが間に休憩が20分しかない事。
2.労働時間が毎回上記の通りではなく5時を過ぎるのに残業代などの手当てが何もない。

確かに何も言わないでバックレた自分も悪いですが給料ないって酷すぎませんか?しまいには無断欠勤は罰金とか最初に面接で言われてない事を言われてかなりむかつきました。これって給料請求できませんか?

292:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/27 10:19:50 whNqpyg+0
水商売の給料請求って微妙だよね
まあ法律的には間違いなく違法だろうけど
弁護士でも立ててかなり強い交渉しないと駄目でしょ。



293:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/27 14:28:01 oYP++xNqO
会社を退職する時に次の会社に就職するのが空白がなく有休は使えないと言われました。
消化しきれない有休って買い取って貰えるの
管理者は残業が出ないの
給料は固定なんですが深夜手当てはちゃんと出てますよ。
ちなみにファミレスの店長です。

294:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/27 22:21:41 T00J82TG0
・有給は買い取ってもらえません
労働者の休暇の権利を保障するため、有給の買取は法律で禁止されています。
ただし有給を好きなときに取る権利は認められています。

・残業代については微妙です
店長が管理職にあたるかどうかは微妙ですので、労基署に相談されてみてはどうでしょうか。

295:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/28 02:18:34 AxrVizzKO
>>294
例外はあるでしょ
退職までに消化仕切れない分の買い取りはしてくれるでしょ

296:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/28 22:34:27 vqE9MofFO
板違いならすみません。雇用保険(失業保健?)についてお聞きしたいのですが。。

297:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 01:35:18 G7C569/20
こんばんは おしえていただきたいのですが
平成8年の12月に有限会社の運送屋に勤めました
入社する時には社会保険があっての28万ぐらいは出すと言われました
今年の3月31日までは昼の12時30分から10時30分ぐらいまで働いていて1日8000円
手当てが安全手当て、皆勤、家族手当て、住宅手当、通勤手当などがつき平均して
26万円ぐらいでした
今日、給料日で突然1日1000円の減給と言われたのですが・・これは労働基準法に反していますか?

298:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 02:06:31 GewijFuZ0
労働協約の一方的な不利益変更なので不当労働行為にあたります。

299:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 07:52:37 G7C569/20
>>297です。あと途中で社会保険も無くなりました。
今は朝の5時30分から10時までと12時30分から3時30分の配送をしていますが
会社の都合で午後が働けない時は1日3500円だと言われました
辞めてもいのですが前の残業費みたいなものがついてないのは賃金未払いで請求できますか?
調べてはみたのですが書き方が難しくよくわかりません
どなたか教えてください お願いします

300:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 10:24:39 Q0M7323aO
質問失礼します。

今月頭に8月20日に会社を退職する意思を伝えました。
この際、退職届けは後で構わないのと言って頂けたので、《最後に有給休暇をまとめてとる》事と《引き継ぎが不十分なら9月まで延長する》事のみ伝えました。
この時有給休暇については、特に言われませんでした。


また、同じ職場のパートさんも今月の中頃に、《来月辞める》事と《別の会社に行く》事を伝えました。
しかし、今日そのパートさんが有給休暇の申請をしたら「退職二週間前からは有給休暇をとらせない」と言われたそうです。


また会社の経済的な理由から買取りはしない、消化出来ないなら消滅とも言われました。
お互いに仕事的に自由に休みをとれない仕事なので、有給が二十日分くらいたまっています。

この場合は退職日まで有給を取ることは不可能なのでしょうか?

因みに会社規定は社員が社長に提示を求めていたにも関わらず、いまだに見せてもらったことがありません。

301:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 10:34:27 Q0M7323aO
>>300に追記です。
パートさんは他のパートさんや会社の仕事に支障が出ないように有給休暇をとろうとしていました。
また私も引き継ぎが終わってから有給休暇をとる予定です。

さらに引き継ぎが色々かかるので、会社側を散々求人をかけるようにせかして、やっと求人をかけました。

302:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 17:45:55 dQxlVxpi0
各証明書と、解雇予告手当の請求をしたいのですが

締め日が25日で、解雇予告通知もらったのが5日だとしたら
予告手当の請求が出来ろのでしょうか?
どなたか詳しい人アドバイス御願いします。
教えてくんですみません。

303:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 19:42:29 UJvp1tCq0
URLリンク(www.kai.ed.jp)
このご時世に中学生に強制労働させる公立中学校ってあったんだ・・・
しかも月給9000円とか酷くない?
修学旅行積み立てとか言っても5万円程度だから2000円程度
最低賃金スレスレか最低賃金以下じゃね?


304:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 23:28:45 lpLHjme20
労働基準法違反のある会社を退職する場合、
離職票の退職理由を「自己都合」ではなく「会社都合」にして、
 すぐに失業給付金を受けられるようにする方法はありませんか?

どなたか、ご存知の方回答お願いします。

305:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/29 23:43:28 mDfZ1QPR0
>>304
あるわけない。
公共機関から悪意をもって金品を詐取しようとする行為はりっぱに
詐欺に当たると思うな!
労基法よりずっと罪は重いよ!

306:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/30 08:47:28 2tXxdXkp0
悪意?

 酷い労働条件で今まで働いてきたんですよ

307:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/30 10:02:22 lTxkL2dAO
>>300ですが自己解決しました。


>>306
そんなに酷い状態なら《自己都合》で退職して、職安で会社が酷くて(例えば一人暮らしで給料が遅延しまくって生活出来なくて辞めました。とか)言えばいいですよ。

対応する職員にもよると思うけど、これでウチの会社を辞めた人はすぐ給付金が貰えましたよ。

ただ、これは確認に会社に連絡が行く上に、証拠(給与遅延ならどれだけ遅れたのか記したものとか)が無いと厳しいみたいです。


308:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/30 11:07:53 5ozVHqgS0
労基に改善指導の要請をするなりできるだろうに。
何の努力もしないまま条件の悪さで自己都合退職し、
詐欺をはたらいて手当てを多くもらおうだなんて。

309:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/30 15:14:24 lTxkL2dAO
>>308
全く努力しなかったわけじゃない。
さすがに労基まではいけなかったけど、社長と直で話し合ったりしたよ。
有給休暇も最初は《うちの会社には無い》って言われてたし、半日休みを貰ったら一日分の給料を引かれたりしてた。

全部社員で調べて、社長に直談判して改善してもらった。

まあ、それでもお金の問題は経営状態的にしょうがなかった。
要請してもこればっかりは、どうにもならない気もしてたし。


と言うか、検索かけてもよく分からなかったからあなたの言う『詐欺』の理由と下記の質問の答えを教えてください。

給付金を多く貰うつもりはないけど、期間無しになると貰う金額が増えるの?
増えなくても期間を無くしてもらうだけで詐欺なの?

310:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/30 15:24:28 lTxkL2dAO
>>309=>>307です。
もし>>308>>306にあてて言ってたならごめんなさい。

311:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/31 03:08:52 S5MMmGPDO
新聞配達は時給じゃないよ。一軒いくらだよ。こんなもんだよ。

312:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/05/31 08:42:41 0mhbciav0
入社時の雇用契約は契約社員で、時給1000円で残業、深夜、休日、その他もろもろ
全て含むと書いてありました。何も知らなかったのでそのまま判突きました。
もちろん、そんな契約書は違反ですよね?
社名は例えですが私の会社には表向きは、表商事と言う名前の会社で
その会社内に裏商事と言う違う会社が存在するんです。
もちろん 表商事と裏商事は名前が違うだけで同じ職場で給料の出所も同じようなもんです。
ここで問題なのが、表商事は3年で社員登用の可能性はあるが裏商事は
裏商事のままで正社員になっても、その会社の知名度は全く無く、
先行きも見えません。このままどうする事もできないのですか?

あと給料は請求できますか?残業代等



313:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/01 02:22:33 8pSmcMfhO
アルバイトでも残業代の請求ができるらしいのですが、間違って古い給与明細を処分してしまいますた…orz。請求できるのは証拠がある月だけなのでしょうか?通帳の給与振り込みの内容だけじゃ証拠としては不十分ですか?

314:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/02 17:07:23 lyLljgLr0
初歩的な質問ですみません。
フルタイム労働者に与えられる年休は最低10日だと
聞きましたが、8割以上出勤していない労働者の年休
の権利は0になるってことでしょうか?7割出勤でも。

315:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/02 20:37:07 8UL8M9+10
>>303
これ強制的にやらされたるし、給料本人に振り込まれてないから
労基法違反じゃないか?

316:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/02 21:23:54 izxUPC/I0
スレリンク(job板)l50
ここはどうすればいいの?


317:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/03 06:12:06 +Kicu1RQ0
>>315
労働基準法第56条で新聞配達は、過去の事例で問題なしです。
給料の場合は、保護者、本人の同意があれば、一括で保管しても問題無しです。
但し、修学旅行に欠席、出席に関わらず、修学旅行前に本人からの返還要求があれば、
即急、若しくは7日以内に全額返還しなければなりません。
でも 思ったのですが9000円で2年としても20万以上ですよね。
そんな大金で修学旅行はちょっと疑問。

実際には、奨学金制度で、新聞配達してる未成年の人達の労働条件は
かなり過酷のようです。労使でここまで使の方が労の人権まで無視してると
言っても過言では無いような実態があるみたいですよ。
死亡者まででてるし><URLリンク(www.sangiin.go.jp)



318:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/04 15:25:37 eJST1cOqO
ちょっとしためまいがあり一泊入院し会社側から診断書の提出を求められ問題なしと出たものの
このままやって大丈夫?等 不安な事を連発されたあげく
それが原因で心療科へ通いカウンセリングを受け仕事の問題はなしとその都度を伝えた途端
こちらから辞めますと言わされました。
嫌われてたのかもしれませんが、問題がないまま辞めさせるのは法的に問題ないのでしょうか?
心配してくれているのかもしれませんが、自分としては納得がいかない辞めさせられ方だったので病気でクビはありえるのか教えて下さい。
精神的にまいって未だカウンセリングを受けているので中傷に近い言葉は避けて下さい

319:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/07 01:06:42 +mCguUUxO
質問です。
解雇の場合は一ヶ月前に通告します、と契約書に書いてあります。
しかし、会社の都合で10日間通告日を延長しますと言う事を一方的に書面で提示されました。
たしか、労基法では解雇通告は懲戒解雇とかの場合以外、一ヶ月前通告が定められており、それを過ぎると一ヶ月分の給料は払ってもらえると聞きました。

もし今回の様な場合で、解雇になった時、労基違反として、一ヶ月分の給料は保証されますか?
それとも、解雇通告日延長なんて、法的に認められていますか?

320:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/08 04:49:34 f7wvA+wNO
>>318

>こちらから辞めると言わされた

この際に、脅迫でもされてない限りは、「自分で辞める」と言ってしまっているので、「解雇」ではなくなってしまいます。あくまで自主退社かと。

失業保険を申請して、先ずは療養なさってください。
その上で、新しい職場を探された方が、精神衛生上良いかと思います。

321:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/08 06:43:30 ylalhaUV0
>>139 30日以上より前に通告された場合は1か月分は基本的に保障されないですよ。
組合の抗議等で請求できる場合がありますが、法的には無しでも問題無しです。
10日+30日で 30日以前に通告されてますから・・・

但し、どういった理由で解雇なのか、詳しく知りたい場合は
労基法第22条 退職証明を会社に申し出する事によって受ける事ができます。
会社の都合で解雇なら、その証明書があれば、次の会社では+イメージになりますよ。
もしその証明書の内容が、内容的に納得いかない解雇の場合は解雇そのものが
無効になりますよ。





322:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/08 08:01:21 XpkVZzgL0
小さなメーカーで企画開発を担当しています。
突然社長より「役職手当5万円の減給」と「現場(製造)への移動」を命じられました。
納得ができず理由を聞くと、罰である、と言われました。与えられた役職は肩書きはないものの「幹部候補」として
のものでしたが、それに相当する仕事をしてこなかった、今までして来たことはいっさい評価できない、と言われました。
中には社内の特定の人物に対する私の態度が気に入らない、といった内容も含まれていました。私が会議に参加すると
雰囲気が悪くその人物が発言しにくいので会議に出てくるな、とも言われました。私としては心当たりはありません。
職務にまじめに従事してきたつもりですが、「俺の心には伝わった来なかった」「だから罰を与える」と言われ、
翌就業日からの施行は決定であると言われました。現場への移動も処罰としてということで、元の職務への復帰についても
特に期限をもうけず「俺の判断次第だ」と言われ、そういった圧力により、こちらが辞めると言うのを待っているのでない
かという疑念もあります。私としては元の給料、元の職務に戻して欲しいと考えています。
また話の展開によっては損害賠償の請求も視野に入れています。
労働基準監督署に相談に行くとすでに会社からの相談が行っており、内容も私がきいたものとかなり食い違っています。
(処罰としての減給・配置換えではなく、今後に期待して現場で勉強してもらいたい意図がある、とのこと)

この会社からの命令は法律的に妥当なものでしょうか。
また今後私はどうしたらいいのでしょうか。

323:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/08 21:45:21 wUF7DYKiO
>>318
脅しや退職勧奨の結果、
正気の判断能力を失っていれば、撤回はできる。
事情が複雑そうだし早いうちに
1弁護士に相談
2内容証明郵便で退職撤回なり意思表示すること



324:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/08 22:03:38 wUF7DYKiO
>>322
まずは降格の理由を具体的に書面で出してもらうこと。
労働条件の不利益変更にあたるので、ただなんとなく受け入れないこと。

これも複雑なら弁護士に相談したほうがいいね。



325:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/08 22:52:58 f7wvA+wNO
>>321さん
レスありがとうございます。
すいません、私の書き方が悪かったのかもしれません…10日プラスではなく、マイナスなんです。
つまり「本来なら30日前にはお知らせするはずでしたがこちらの都合により間に合わず、申し訳ありませんが解雇の20日前には通告しますので、ご了承ください」
と言うことを会社側は言っています。

こんなに一方的な書面でも、法的にはOKなのでしょうか…。


326:322
07/06/09 09:37:09 VubtdhiO0
>>324さん

 ありがとうございます。
 出張を理由に降格理由の書面提出から逃げられそうです。
 こちらの意思を伝え、はっきりするまでは服務違反にならないよう、指示通りの職種に
 移動した方がいいのでしょうか。
 
 週明けには弁護士さんに相談してみます。
 

327:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/09 15:23:14 OuKoyF3j0
>>325 その場合は1か月分保証されます。又は、1日の平均賃金X10日分を払わないといけません。
但し、事業そのものが、継続できない状況にあったり、事実上、営業ができなくなった
場合等は、30日規定は適用されない場合があります・・。

一方的な書面ですが、会社側も何らかの理由があって、解雇通告したと思います。
本来、組合等に会社側から解雇要求を出して、話し合い等をするのが普通なんですけど・・
会社側からの一方的な通告は、その「理由」を明らかにしないと、違法性があります。
社会的、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当とあると認められない場合は
権利濫用にあたるので解雇は無効です。






328:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/09 23:20:20 vCVqRbCiO
>>327
丁寧なご返答ありがとうございます。
違反なんですね…やはり。
一方的な通知というのは、解雇通告の書面の事ではなく、「解雇について通告日が(30日前には出せない)遅れますが、ご了承下さい」ということです。
これは法的拘束力があるんでしょうか…?
なんども質問すいません…。

329:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/10 17:25:49 h4zPPp+xO
どなたかご返答お願いします。

先日期日を決めて退職すると申し出たところ、いきなり税務署の指導により交通費をカットすると言われ、実際にカットされました。
問題は通勤には自転車を使っており、会社側も自転車通勤を知った上での交通費支給が14ヶ月に渡ってあり、私が退職を申し出てからの交通費カットについて承服しかねると伝えたところ、過去14ヶ月の交通費の返還を要求されました。
この場合、返還の義務はあるんでしょうか?

330:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/11 12:31:01 8r5nvUWB0
>>328 会社の一方的な都合ですね。
その通知書だけで解雇通告の期間が短くする事ができるなら
どこの会社も同じ事しますよね。法的に期間の設定はいりませんよね。
1か月分(30日分)は保障しないといけません。

もしあなた一人だけが、解雇されるような感じであれば、
必ず会社に退職証明を請求してください。
仕事に対する適正や、業務上のミスとか、勤務態度等の理由は解雇理由にできません。
その内容が業務の運営自体が存続できない状況である場合で、あなたも含め
社会的にその解雇理由が妥当であると判断される内容である場合等、
30日分は保障されない場合があります。

20日前に通知しますの通知書自体には何の法的拘束力もありません。
何故20日前なのか? その「理由」が無い限り一切法的には無効です。

>>329 基本的に返還するしかないです。
会社側は公共機関の使用項目の通勤費扱いで非課税対象の費用として算出しているはずです。
だから税務署の実態調査で叩かれたのでしょう。
しかしあなたの手元にその通勤費が非課税でもらっていますか?
給料の総額の中に通勤費も含まれているなら問題ありです。
税率の再計算も必要になりますし、通勤費に対しても税金を払っているのですからその分は
返してもらわないといけません。その辺から会社と話し合ってみてはどうでしょう。
月2万として年間24万円そのまま「費用・非課税」としても受け取った場合は
24万円を返還しないといけません。あなたが悪質と会社が証明した場合は
5%だったと思いますが利息も上乗せされる場合もあります。

公共機関の場合、月10万までは非課税です。その他いろいろと詳細な内容がありますが
調べて見て下さい。








331:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/12 06:59:14 PUY/0tX6O
>>330
本当に丁寧に、相談にのっていただいて、感謝いたします。
労基相談所に行って、きちんと法に従った処理を行えるよう、頑張ります。
本当にありがとうございました!
色々会社に振り回され、挙げ句はて、突然な解雇なので、心が疲れていました。泣き寝入りせず、このスレで相談できて、本当に良かったです。たくさんのご縁、ありがとうございました!

332:329
07/06/12 11:23:29 ZodphgvrO
>>330さん
ご返答ありがとうございます。交通費支給の形態を調べてみます。
実は、スレ違いになりそうなので書きませんが他の事でも揉めており、交通費の返還と他の揉めている事との相殺などを交渉中です。
非常に参考になりました。
ありがとうございました。

333:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/12 12:02:20 LBevdksRO
軽い低血糖があって診断書に仕事に支障なしと書いて貰ったもののお客さんや会社に迷惑がかかるからと解雇されました。が、解雇ではなく自己退社になり不満たっぷりです。何かいい対処方はありますか?

334:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/12 13:18:07 wo5OQk5SO
場所違いならすみませんっ失礼します

6月に転職して
もうすぐ2週間で今は試用期間なのですが辞めたくてたまりません
でも今、辞めたら給料とか入るのでしょうか?働いた分だけもらえるのでしょうか?

知識が全くないのですが教えてください

単純な質問ですみません


335:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/12 16:35:43 lTu5Ke2z0
>>304
遅レスだが

つ「特定受給資格者」

336:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/13 11:44:25 ypRYB4lR0
労基署に相談してみますって言えば頭の悪い
事業主ならある程度譲歩してくるよ。

俺はそれでも現状を暴露してきました。


337:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/13 11:54:41 HhjNndsCO
先月中頃に倒れ二日後に会社へ行ったものの診断書がないと働かせれないと言われ診察が更にかさんで診断書を二週間後に提出しました。二日後に働けるからと言われたものの前日に呼び出され
仕事を辞めた方がお客さんや会社、自分の為と言われ辞めさせられました。仕事した日数は少ないし突然辞めさせられ辛いです。労働基準局へ行く元気もない位へこんでて何度か書き込みました。なにか対策があればお願いします

338:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/13 17:30:34 3g7V556f0
低血糖の自覚症状は前からあったのぉ?


339:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/13 17:58:08 HhjNndsCO
六年前にそれが原因で倒れました。最近、採血や色んな検査をしましたが、問題はないと言われ仕事を始めようとしたら
会社側から断られました。

340:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/13 21:32:04 ecdYF9tV0
>>339
就業中にインシュリンの投与はあるのでしょうか?

341:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/13 23:56:54 HhjNndsCO
低血糖ではなく健康そのものでした。会社からは軽いいじめもあって気にいらないから辞めさせられたみたいです。そんな所から悔しくて ただでは辞めたくなくて…まぁ自己管理できなかった自分も悪いんですけどね

342:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/14 21:50:55 4jhMUCxEO
あんたらグダグダ言ってないで労働組合に相談しろよ!あんたらみたいなのが労働環境を悪くしてるんだよ!

343:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/15 08:35:53 jXmPWq6S0
>>342
一理あるな

漏れは遠慮なく何でも申告するぞ
もちろん義務を果たした上で

344:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/15 19:56:11 RVSJZB5T0
どうか良いアドバイスをお願い致します。
月25出勤、実働8h(9時~18時)、時間外147h(深夜含む)
さらには、業績悪化という理由で基本給1割、技術手当カット。
手取り30万から、25万まで下がってしまった。
※当然、基本給が下がれば残業代も減る!頭使ったな!

社長から「カットの提案」、従業員「検討させてくれ!」とやり取り合ったが
その翌月より見事にカットされていた。

自動車鈑金塗装の工場なんだけど、過去一度も健康診断なし。
有機溶剤使うし、パテや塗装も削るので粉塵も発生する。
塵肺法により、年一回の健康診断が義務図けられている筈だけど、、、。

その会社を、辞めることになったが、監督署に告発しようと思う。
証拠は、給料明細(残業時間記載あり)どこがカットされたかも判る。
それだけしかない、、、。取り合ってくれるかな?

345:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/15 20:50:37 4N2nq/F50
辞めないで団結して労働組合作って交渉しろよ。


346:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/15 21:57:09 mq9Rka/b0

5日間派遣で働いてたのですが勤務中に膝を痛めてしまい働く事ができなくなってしまいました。
面接のときに最低でも7日間は働いてもらわないと給料の請求ができないといわれていたの
ですが膝を壊したために後2日間どうしても働く事ができません・・・
交渉をしたけどやはり給料は支払えないといわれました
かなりきつい仕事だったのに膝を壊したあげく一銭も貰えないなんて悔しいです・・・
これって労働基準法違反ですよね?
支払う義務ありますよね?
どなたかよろしくお願いします。



347:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/15 23:08:33 4N2nq/F50
仕事中に怪我したんなら労災になるんじゃないか?
賃金不払いの問題だけじゃないだろ。



348:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/15 23:17:49 mq9Rka/b0
>>347
ありがとうございます。
膝は持病だったのが仕事で悪化したんですよ。
診断書を持ってもう一回交渉したほうがいいですか?
それとも監督署にいった方がいいですか?

349:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/16 00:31:02 zOkdm9mV0
そんな会社なら交渉したってグダグダ言うに決まってる。
月曜朝イチで会社所在地を管轄する都道府県の労働局か、
労働基準監督署に相談・告発しちゃったほうが早いよ。
歩くのがキツイなら電話でもいいからさ。

監督署も基本的にお役所仕事で動きたがらないから、
相談してみて、違法だと言われたら、告発したいと
言葉に出して言うこと。


350:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/16 02:28:42 dDSGgpK30
>>349
アドバイスありがとうございます。
監督署にいきます。

351:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/16 08:24:50 /ryCHnEw0
あ~「会社所在地を管轄する」は貴方が契約した派遣元の会社の事業所所在地ね。

証拠になるような書類、労働契約書なんかがあったら全部持って行って下さい。
これまでの経緯や、会社とのやりとりを記録したメモなんかがあれば更にいい。
説明するにも解り易いしね。解らないこと、知りたいことはドンドン聞くこと。
5日分未払い、7日間以下は給料を請求できない、他の事も変だと思えば聞く。
監督署は労働者の味方な訳じゃないから、聞かないことには答えてくれないよ。
こちらの話を聞いて、会社のしたことに法律違反があれば説明してくれるけど、
単に相談ではそれで終了です。もしかすると相手は何の権限もない事務員かも。
まず最初に「もし会社に違反があるなら申告・告発したい」と意思表示すること。
告発なら相手は労働基準監督官だから、違反があれば会社に指導、是正させる。
ただし貴方が雇った民事の代理人(弁護士)じゃないから取り立ててはくれない。
あくまでも、違反がある場合に取締りをする機関です。そこは間違えないように。
まぁ、実際は会社は睨まれたくないから指導の電話一本で払うんじゃないかな。
膝、痛む?無理しないでね。おだいじに。


352:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/16 08:58:15 oRUL/j800
>>351
書類やメモはひとつもないんですがとりあえず監督署に行ってみます。
とてもお詳しいですね。
ためになる話を聞かせてもらいありがとうございます!





353:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/16 20:43:38 C3zUnlJNO
ハローワークの紹介で「雇用形態:正社員」 の募集で(試用期間3ヶ月あり)で入社したものの
本採用しないとの事で解雇となりました。
身を守る為に書類集めをしているのですが労働契約書をくださいと言ったら「正社員になるまえに雇用契約などしていない。」
と言われました。試用期間でも労働契約書は貰えますよね?

354:派遣社員
07/06/16 23:01:10 pT81zSA90
>353 もらえると思います。

私もお聞きしたい事が合って、今派遣で働いています。

昨日タイムシートの閉め日でサインをもらったんだけど、
今日になってトラブルが発生したんです。

6月前半の給料もらえなくなる場合ってありますか?

355:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/17 14:07:59 xbtq57gnO
>>353
雇用契約書がないと、
解雇の前提となる労働契約が法的に存在していない、と持ち込まれる可能性がある。
タイムカードとか内定通知とか、
明らかに「会社があなたを働かせる意思があった」
という事実を証明する証拠を入手しといた方がいいよ



356:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/17 14:30:25 xbtq57gnO
>>354
どんなトラブルでしょうか?
如何なる理由があっても
実際に働いた分の給料を払わずにすむ事はないので、タイムカード出せばいいのでは?
トラブりそうなら、控えはきちんと保管しておいたほうがいいね



357:352
07/06/17 14:33:57 QhuvWClfO
>>355
証拠は足りないかもしれませんが揃っているはずです。
・面接するときに取った求人票の写し
・初任給受け取り時の給与明細
・採用初月からのタイムカードのコピー
・解雇予告通知書

あと、ハローワークからの紹介状を会社が返信しているはずなのでそれも証拠になりそうですね。
契約書を出さないと言われた時刻も念のため記録してあります

358:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/17 14:58:22 xbtq57gnO
>>357
給与明細とタイムカードがあって、かつハロワの紹介なら大丈夫だよ
求人票には正社員募集とかいてあるんですよね?

後は、本採用拒否の理由に1客観的合理性がないこと、
2社会通念上妥当性がないこと
を裁判長に納得してもらえるようにね。



359:傍聴席@名無しさんでいっぱい
07/06/17 15:01:13 xbtq57gnO
>>357
給与明細とタイムカードがあって、かつハロワの紹介なら大丈夫だよ
求人票には正社員募集とかいてあるんですよね?

後は、本採用拒否の理由に1客観的合理性がないこと、
2社会通念上妥当性がないこと
を裁判長に納得してもらえるようにね。



360:352
07/06/17 15:22:00 QhuvWClfO
>>358
レスありがとうございます。
この会社かなりDQNで契約書の件もそうですが解雇予告のルールも知らないかなりイってる会社なのです。
しかし身内絡みが少しあるので裁判沙汰までは…と思っています。



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