07/07/28 10:11:51 ywqrIGnQ0
裁判官の自由心証主義とは裁判官が裁量をもって自由に判断できるというこtpでしょう。
これでは裁判官が「我輩は法律である」と言っていることと同じ意味になり危険な理論です
、そういう勝手な解釈をさせない為に法律をもって国を治める法治国家でしょう。
なのに裁判官は平気で勝手な解釈をして判断している。
許されないことです。私の1審判決などは酷いものです。
「贈賄者が公判で否認したのは未だ市議会議員である旅田被告の政治的影響力を恐れて否認したものであり信用できない」
と判断していましたが、実は贈賄被告人は公判で否認したのは
被告人尋問だけではなく第一回公判冒頭
「私は一円のお金も渡したことはありません」と否認しているんです。
その時は私は市議でも無ければ市長でも無かった。
裁判官ってろくに調書も読んでいないのかと憤りを感じました。
全く先入観だけで判断するなんて法治国家ではありません。
だから自由心証主義を許してはならない。
裁判官は法をもって判断すべきです。
又最高裁は法律審だからと言って事実調べをしないのはおかしい。
裁判は人間だから間違うこともあるとして三審制にしてあるのに
職務放棄に等しい勝手な解釈で許されるものではありません。