07/07/26 20:31:54 Mx5vhMOq0
医療裁判で 業務上過失致死として、結果予見義務違反や結果回避義務違反など
安易に医療側を有責とする判例が多いのは困ったものです。
医療以外の分野にそれが適用された場合を想定してみてください。
例えば、火事が発生し懸命の消火活動にも関わらず幼児の焼死体が発見されたとしましょう。
遺族は消火活動の怠慢が幼児を死に至らしめたと訴えることが想定されます。
現場検証をした結果、当時の消防隊が現場まで
辿ったルート以外にあと3分早く到着するルートがあったと後で判明します。消火活動において3分の遅れは
救出を困難にさせている可能性があります。また消防隊は消火ホースの対象をまず南面からはじめて消火し、
後で北面に移っていることが判明したとします。ところが幼児の死体は北側の部屋で発見されました。
もし北側から先に始めていれば救出出来たかもしれません。
このため救出できた可能性が合理的に存在すると認定されると刑事罰の可能性がでてきます。
消防当事者は火災発生場所は隊員がはじめて行く場所だし、まして幼児が北側に寝ているとは知る由もないと
反論するでしょう。しかし、検察はどこからか「おれだったら救出できた」などと大言壮語する消防隊員を
探し出してきて証言台にたたせます。消防隊員は個別に警察に隔離され、お前以外は皆認めたと
自白を誘導します。法廷外ではマスコミが幼児を失った遺族の涙の会見を連日取り上げます。
消防署には連日抗議の電話が鳴り響きます。
こんな事があれば誰も消防隊を辞めてしまいます。