08/06/12 10:49:52 fvWG5cq90 BE:130076922-2BP(0)
>>87
証人は被告人の防御の為にも原則として召還されれば出廷する
義務があります(刑事訴訟法第152条)。正当な理由なく出廷を拒むと、
刑事訴訟法第150条、151条により、決定で十万円以下の罰金、または
過料に処せられます。裁判は被告人の自由や生命がかかっており、
証人の裁判における重要性を考えると仕方がないことです。
一般の方の感覚では、犯罪者の為に、何で被害者が拘束されたり
手間をかけなければならないんだ、と思うでしょうが、冤罪を確実に避け
るためにはしょうがないことなので、ご理解ください。
例外的に、証人が出廷しなくてもその供述書だけで証拠とすることも
出来ますが、これは証人が海外へ強制送還させられたとか、死亡してしまった
というような物理的に不能な場合ですので、今回のケースには当てはまらないもの
と思われます。
しかし、これはあくまでも基本です。プロフェッショナルの方なら、もしか
したら何か裏技を知っているかもしれません。
あまり、お力になれなくて申し訳ありません。