08/11/05 23:50:26 ZvXl4sT40
質問です。
A社より印刷物の制作の発注を受け、
作業を進めていました。
ところが、A社の経営が悪化し、
その案件自体が頓挫してしまいました。
当社は原稿の執筆を下請けのB社に50万円で依頼しており、
その7割程度が完了しています。
A社から仕掛に対する支払はまだありませんが、
B社の作業に対しては対価を支払おうと思います。
この場合、全額の50万円を支払う義務はあるのでしょうか?
当社は資本金1000万円に満たず、
発注側として下請法の適用範囲ではありません。