08/06/27 23:47:20 EfiLlVdB0 BE:520306728-2BP(0)
>>160
失礼致します。結論を先に申し上げますと、告発は出来ます。例え、和解契約
を結び、ご主人が告訴する意思を取り下げたとしても、法的には問題ありません。
判例でも、和解契約後の告訴は認められております。あくまでも、民事裁判と
刑事裁判は別物です。
刑法第204条、傷害罪は親告罪ではありませんので、診断書やその他何か
証拠物があれば、奥様はもちろん、仮に第三者であっても、それを警察に届け
出ることにより告発することはできます。
ただ、何よりもご主人の意思をまず尊重するべきだと思いますので、よく相談の
上、お考えになったほうが良いかと思われます。
また、民法第711条の類推解釈により、配偶者にも固有の損害賠償請求権が
認められる場合があります。
ただ、判例でこれが認められたのは、娘の顔面に一生残る火傷を負わされ、
母親自身が精神的苦痛を訴えた、という特殊な場合で、奥様のケースでは
ご主人の死に匹敵する精神的苦痛を受けたとは認められない可能性が高い
ので、奥様固有の損害賠償請求権は恐らく使えないでしょう。
結論として、刑事告発は出来ますが、裁判に巻き込まれるのはご主人
ですから、先走らず、ご相談の上お決め下さい。