09/12/14 01:33:34 A7F11Wfw0
原告の乗車直後、原告が吊り革を持っていた事実についてはお互い争いが無い。
原告が吊り革を持っていて、更にもたれかかったのが事実ならば次の事が言える。
・吊り革を放してもたれかかった場合・・・携帯注意に吊り革を放す行為は入る余地がないので、痴漢の故意が認められる。
・吊り革を放さずにもたれかかった場合・・・吊り革を握っている腕に力を入れていつでも元の位置に戻れたはずがすぐに戻らなかったのは痴漢の故意が認められる。
もたれかかった事実があった場合、原告の主張も考慮すれば、それは痴漢の証明になる。