09/12/09 14:37:03 aj+zBY/D0
>>654
大半が裁判に出てきているが、>>639-640は違う解釈だし、>>652は出てきていない。
差し戻し審及び最高裁の裁判官は>>639の⑥の供述が本来、「遭った」ではなく「近づいてきた」であった事を認識せず推理し、女性の供述におかしい点があると判断している。
差し戻し審で「近づいてきた」と聞いたと証言するEが正しいとするのだから、「遭った」を「近づいてきた」に戻し、それでもって矛盾無く説明が付くのかどうか検討すべき。
その検討を差し戻し審では全くしていない。
>>639-640以降は女性と沖田氏双方の矛盾点の検討をしているだけ。
きとんと検討していれば、>>652にあるような沖田氏側のおかしい点が差し戻し審の中でも明らかになっていたはず。