沖田事件国家賠償訴訟    at COURT
    沖田事件国家賠償訴訟     - 暇つぶし2ch639:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/12/08 13:07:54 lizR9iP70
とてもありえない内容ではない。
矛盾は説明が付いた時点で矛盾ではなくなる。
女性の矛盾(とされた事柄)は全て矛盾なく説明された。

沖田氏の主張には説明不可能な矛盾がある。


一審
Eの供述
「変な人が近づいてきた」
「電車の中で電話しちゃいけない」
Eの供述は,D検察官を通じた伝聞証拠である上,Eは電話を通じて聞いたもの

最高裁
Eの供述と女性の供述には看過し得ない食い違いがある
伝聞ではなくEを証人に呼び尋問せよ

差し戻し審
Eの証言は、一審のD検察官を通した伝聞証拠と全く同じ。
看過し得ない食い違いがあるとして一審二審の痴漢認定を取り消した。

一審より
①「離れてよ」●肘鉄砲中
②「電車の中で携帯電話を話すんじゃない」●電話を下げてる
③「変なことをしておいて何を言っているんですか」●電話を下げてる
④「電車の中で携帯電話を話すんじゃない」●電話を下げてる
⑤「分かったよ。切るよ」●電話を下げてる
⑥Eに「今,電車で変な人に遭ったので,後でまた電話します」★電話を口に
⑦「大丈夫か」等と数言のやりとり ★電話が口に
⑧電話を切る前後に「電車の中で携帯電話を話すんじゃない」★電話が口に


差し戻し審では、①~⑤に焦点を当て、"③と④"だけEが聞いたのは矛盾とした。
しかし、①~⑤の肘鉄砲中および電話を下げている間は電話相手のEには①~⑤の声聞こえていないと解するのが自然である。
そして⑥~⑧が証人Eに聞こえたと解するべきなのは以下からも明らかである。

⑥の女性の証言について、別のスレ(スレリンク(newsplus板:80番))にて地裁での出来事が記されている。

>・沖田さんは触れるほどそばにいたとしてきながら「変な人が近づいてきた」と通話相手に言っている矛盾
>その矛盾が指摘されると「変な人に遭った」と供述を変遷
>(通話相手は「変な人が近づいてきた」と聞いたと証言している)

つまり、⑥について「変な人が近付いてきたので,後でまた電話します」が本当の女性の供述。
2年半の差で記憶が曖昧な所に突然矛盾と言われ、供述を変換せざるを得なかったのだろう。

>・沖田さんは触れるほどそばにいたとしてきながら「変な人が近づいてきた」と通話相手に言っている矛盾

「変な人が近づいてきた」については、通話相手への発言が痴漢行為を認識した後の発言である事、通話相手Eは友達であり突然痴漢に遭ったとは喋りにくい事、
痴漢行為(もたれかかる行為含む)について電車乗車直後から女性の位置までの30cmから更に近付かないと痴漢行為(もたれかかる行為含む)が出来ない事、
などから、痴漢だと喋れないが故に直前の変な人が近づいてきた男の行動を通話相手に話したのだろう。
また、触れるほど傍にというのは、沖田氏乗車直後から30cm付近にいて目と鼻の先であり、痴漢する為近付いて肘鉄砲直後はまさに触れるほど近くに居た筈であるから、触れるほど傍にいたという供述自体は矛盾とは言えない。

(また、争点からは外れているが、事件発生日を調べたら9/2だった事から、再現Vのようにベルトが丸出しであったならベルトが腰辺りに触れたのを陰部を押し付けられたと女性が判断してもおかしくは無い。
  少なくとも、Vのような格好では、もたれかかると必ずベルト部分が女性の腰付近に当たるのは間違いがない。)

このように、女性の行動には矛盾無く説明が付けられる。


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