09/11/27 00:49:20 Ud4LUmY7O
真偽不明な場合には、立証責任を負うものが証明出来なかったことによる不利益を負担するのがルールなんだから今回の判決は正しいと思う
刑事では嫌疑不十分なわけだから疑わしきは被告人の利益にってことだし、被害者が訴追を求めるとか、捜査に協力するのも自由だわ
まぁ不起訴になっただけで有り難く思わないと、こんなの被害者がその気になれば幾らでも起訴される可能性があったわけだろ
被害者にも少しは良心の呵責があったと信じて、早く忘れるしかないだろ
残念だけどな