09/11/26 22:20:24 MwHhBpAX0
判決文では、「被害を立証できないからといって、すぐに虚偽申告と判断されれば不相当な結果を招く」となってるんだって?
しかし、今回の事件は、満員電車内等で、「偶然お尻に手があたったのを勘違いして痴漢被害申告をしてしまった」とかの事例とは明らかに異なる。
だから、今回の事件で請求を認めても、痴漢被害申告には何ら影響ないはず。
仮に、痴漢被害申告に影響があったとしても、だからといって「でっちあげかもしれないが我慢しろ」っていうのは明らかにおかしい。
最高裁に上告するべきですな。